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| 軽油引取税 |
| Q1: 不正軽油とは何ですか。 |
A1:
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(1) |
ディーゼル車の燃料である軽油に重油等を混和して製造された “ 脱税軽油 ” |
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(2) |
灯油と重油を混和して製造された “ 脱税軽油 ” |
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のことで、次のような問題点があります。 |
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(1) |
不正軽油は脱税軽油である |
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不正軽油を販売・消費した場合にも、地方税法第144条の2第4項等の規定により軽油引取税はかかります。 |
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(2) |
環境に悪い影響がある |
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粒子状物質( PM )や窒素酸化物という呼吸器に害を及ぼす物質が大気中に排出されます。また、不正軽油の製造過程で硫酸ピッチという極めて有害な産業廃棄物が発生し、その不法投棄が問題となっています。 |
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(3) |
車が故障する |
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不正軽油は含まれる硫黄分が多く、トラック等の PM 減少装置が目詰まりし、熔損してしまいます。 |
香川県県税事務所では、不正軽油撲滅を目指し日々調査を行っており、発見した際には厳しい課税処分を行っています。また、悪質な事案には告発も辞さない方針で取組んでいます。
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| 軽油引取税 |
| Q2: 新たに石油製品の販売をしようとする場合、県税事務所への届出は必要ですか。また、ガソリンスタンドを増設する場合の手続は。 |
A2:
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいいます。)が、新たに営業を開始しようとするときは、香川県県税事務所に届け出なければならないことになっています。届出は、営業を開始しようとする日の5日前までに、営業を開始しようとする事務所又は事業所ごとに、営業の開廃等の届出書を提出して行います。
スタンドを増設する場合も、増設による営業を開始しようとする日の5日前までに営業の開廃等の届出書を香川県県税事務所に提出してください。スタンドを休止、廃止しようとするときも同様です。また、特約業者の場合には、スタンドを増設する場合は、登録事項の変更の手続が必要となりますので、増設するスタンドの軽油などの貯蔵設備の概要等を記載した付表を添付して、登録事項変更申請書を香川県県税事務所に提出してください。
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| 軽油引取税 |
| Q3: 免税軽油を使用する場合の手続を知りたい。 |
A3
軽油引取税は基本的に全ての使用が課税対象となるのが原則ですが、特に課税しないことが適当であると認められる特定の用途に供される軽油については、対象者及び用途を限って課税免除することとされています。
免税軽油を使用する場合は、香川県県税事務所に免税軽油使用者証及び免税証の交付を申請する必要があります(ただし、軽油の免税制度は、法律の定めにより、石油化学製品を製造する事業を営む者が、石油化学製品の製造するための原料の用途等以外は平成24年3月31日までの措置となっています。)。
まずは、免税軽油を使用できる者であることの証である、免税軽油使用者証の交付申請を提出し、交付を受け、その後に免税軽油使用者証を提示して、
免税軽油を購入するための引換券となる、免税証の交付申請を行なう必要があります。
なお、新規申請の方や免税軽油使用者証を更新する方は、免税軽油使用者証と免税証の交付申請を同時に行なう事になります。
<<免税軽油についてはこちらもご参考ください>>
| 申請区分は次の通りです。
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| 申請区分 |
内容 |
| 新規 |
初めて免税軽油の申請を行なう場合 |
| 更新 |
免税軽油使用者証の有効期限が切れるので、免税軽油使用者証を更新し、同時に免税証の交付申請を行うもの |
| 継続 |
免税証の有効期限は切れるが、免税軽油使用者証の有効期間内で、継続して免税証を交付申請するもの |
| 書換 |
免税軽油使用者記載事項の変更を行うもの(例えば、登録している機械の変更など。なお、免税軽油は、免税軽油使用者証記載の機械にしか使用できません。詳しくは、次Q&A「免税軽油を使用している機械を買い換える場合、手続は必要か。」を参照ください。) |
| 追加 |
すでに交付を受けた免税証の有効期間内において、免税証の不足が生じたため、追加で申請するもの |
| 交換 |
免税証の券種又は免税軽油の購入先を変更するもの |
| 報告 |
「免税軽油の引取り等に係る報告書」や、「免税軽油使用実績書」のみを提出する場合 |
| 紛失 |
免税軽油使用者証もしくは、免税証の紛失を届け出るもの(紛失した場合は、直ちに県税事務所までご連絡ください。)
| 【連絡先】 |
| 香川県県税事務所 軽油引取税課 免税担当 |
| TEL:087-806-0317 |
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| 返納 |
免税軽油の使用をやめるため、免税軽油使用者証並びに免税書を返納するもの。若しくは、余った免税証を返納するもの |
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| 主だった申請に必要な書類は次のとおりです。 |
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主な必要書類等 |
新規 |
更新 |
継続
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書換 |
様式 PDFファイル |
申 請 書 |
免税軽油使用者証交付申請書 |
○ |
○ |
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(※3) |
| 免税証交付申請書 |
○ |
○ |
○ |
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| 免税軽油所要数量計算明細書 |
○ |
○ |
○ |
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 (農業用) |
 (農業以外用) |
| 免税軽油使用者証書換申請書 |
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○ |
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添 付 書 類 等 |
許認可書(※1) |
○ |
○ |
○ |
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| 免税軽油使用者証 |
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○ |
○ |
○ |
| 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)の写し(※2) |
○ |
○ |
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| 機械の写真 |
○ |
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○ |
| 機械の販売証明書 |
○ |
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○ |
| 県証紙400円 |
○ |
○ |
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※1 業種によって必要(例:農業の場合は市町長又は市町農業委員会が交付する耕作証明)
※2 法人のみ必要
※3 2部複写ですので香川県県税事務所まで、お問い合わせ下さい。
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| 軽油引取税 |
| Q4: 免税軽油を使用している機械を買い換える場合、手続は必要か。 |
A4:
免税軽油は、免税軽油使用者証記載の機械にしか使用できませんので、機械を買い換える場合には、免税軽油使用者証の書換申請をしなければなりません。
書換の手続きは、免税軽油使用者証、新しい機械の販売証明書、申請者の認印を持参して、香川県県税事務所で書換申請を行ってください。
なお、機械等が変更となったままで、免税軽油使用者証の書換えをせずにそのまま免税軽油を使用した場合には、免税とならず使用した分の軽油引取税が課税されることとなりますので、注意してください。
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