◎平成21年から平成25年までに入居した方
平成21年度の税制改正において、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除(以下「新たな住宅ローン控除」といいます。)の制度が創設されました。
所得税の住宅ローン控除が適用される方で、所得税から控除しきれない額がある場合に、この額を個人住民税から控除します。
この制度の適用にあたっては、市町への申告は不要です。
◎平成11年から平成18年までに入居した方
税源移譲に伴う住民税の減額措置として、住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」といいます。)の制度があります。
所得税の住宅ローン控除が適用される方で、所得税から控除しきれない額がある場合に、この額を個人住民税から控除します。
この制度の適用を受けるためには、これまでは市町への申告が必要でしたが、上記の新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から申告は不要になります。
ただし、平成11年から平成18年までに入居した方で、次に該当する方は従来どおり申告を行うことで、住宅ローン控除額が大きくなる場合がありますので、申告する方は毎年3月15日までに市町へ申告してください。
- 退職所得を有する方
- 山林所得を有する方
- 所得税において平均課税の適用を受けている方
詳細については、こちら(総務省HP)をご覧ください。
