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医薬品販売制度

更新日:平成22年2月5日

制度改正の概要・・・一般用医薬品(大衆薬)の販売方法が変わりました。

 平成18年6月14日に公布された、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)により、医薬品の販売制度が平成21年6月1日から変わりました。この制度改正は、一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関して、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供がなされる、実効性ある制度の構築を目的としています。

制度改正のポイント

制度改正のポイントは以下の3つです。

  1. 一般用医薬品のリスク分類
  2. 登録販売者制度(一般用医薬品の販売を担う新たな専門家)
  3. 適切な情報提供及び相談対応のための環境整備

 本来、医薬品は効能効果とリスクを併せ持つものですので、販売にあたっては、専門家の関与が必要です。現行制度では、薬剤師等の専門家が、一般用医薬品の販売にあたり、情報提供に努めることとされていますが、リスクの程度によらない一律の仕組みであるため、よりリスクが高い一般用医薬品についての情報提供がおろそかになっているおそれがありました。

 そのため、今回の制度改正では、一般用医薬品をリスクの程度に応じて3つのグループ(第1類〜第3類医薬品)に区分し、このリスク区分ごとに専門家がメリハリのきいたアドバイス(情報提供や相談対応)を行うこととしました。そして、一般用医薬品の販売を担う薬剤師とは別の新たな専門家として、登録販売者の制度が設けられることになりました。その他、購入者の視点に立って医薬品の適切な選択ができるよう、販売環境の整備を行うこととなっており、具体的には、薬局・薬店の店舗の掲示や、医薬品の陳列方法、外箱表示の方法等が変わります。


香川県で行う登録販売者試験についての情報

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 厚生労働省のホームページに、制度についての通知やリーフレット、試験問題作成の手引きや例題、リスク区分のリストなどが掲載されています。

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