屋外広告物の規制

 まちを歩いたり、車を走らせると、立看板や広告板、電柱広告、広告旗など、様々な大きさや、デザインの広告物が目に入ってきます。

 これらの広告物は、会社や商店などの所在地を示すものや、商品、サービスの情報を提供するもの、特定の場所に人を案内・誘導するものなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活や経済活動に欠かせないものとなっています。

 しかし、広告物が無秩序・無制限に表示されると、まちの美観や自然の風致を損ねたり、道路交通の安全に支障を生じたりする場合もあります。

 このため、県では、香川県屋外広告物条例を定め、一定の地域や場所では、広告物を禁止したり、表示に許可を必要とするなど、広告物の表示について、良好な景観形成、風致の維持と公衆に対する危害を防止するための必要な規制を行っています。

 なお、高松市の区域については、市条例により規制していますので、県の条例は適用されません。

  屋外広告物法が一部改正され、これに伴い、香川県屋外広告物条例を改正し、平成17年4月1日及び平成17年10月1日から施行しました。