
香川県の海面で遊漁をする場合には、香川県漁業調整規則の適用があります。遊漁に関する規制は大別すると2点あり、その内容は次のとおりです。
これ以外の方法による遊漁はできません。
なお、遊漁をする場合でも、漁業者の操業を妨げてはいけません。
◇資源の繁殖・保護の目的で、次の5海域は水産動植物の採捕が禁止されています。
広く一般の人にも知っていただくためにそれぞれの陸岸部に立て札を建てて表示しています。
◇火光を利用してする漁法は禁止されています。(めばる夜焚き釣り等)。
◇魚介類の産卵・育成の目的で、魚種ごとに採捕の禁止期間や一定の大きさに達していないものの採捕の禁止を定めています。
| あ ゆ | 1/1〜5/31 | はまぐり | 6/1〜8/31 |
| なまこ | 4/1〜10/31 | みるくい | 4/21〜11/30 |
| あじも・がらも | 1/1〜12/31 |
| うなぎ | 全長20cm以下 | ち ぬ | 全長6cm以下 |
| くるまえび | 体長6cm以下 | がざみ | 甲巾13cm以下 |
| あさり | 殻長2.5cm以下 | はまぐり | 殻長3cm以下 |
また、国の規則で全長12cm以下のまだいは7月1日から9月30日までの間とってはならないことになっています。
なお、この規則関係は、広く皆さんに知っていただくため、『海の手帳』を、県内の各漁業協同組合、釣具店などへ配布しています。
