ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例

平成14年3月27日
条例第1号

改正

平成22年7月13日条例第27号

 


ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例をここに公布する。
ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 水環境の保全と創出に関する基本的施策(第6条―第12条)
第3章 水環境の保全と創出に関する事業(第13条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、温暖で少雨という瀬戸内海沿岸に特有の気候の下で、白砂青松と多島美を誇る瀬戸内海を有し、狭あいな県土に数多くの河川が流れ、ため池、ゆう水等が点在することにより形成された本県に特有の豊かで変化に富んだ水環境の特性を踏まえ、県下すべての者の参加を求め、これらの者と協働することにより、水環境を保全し、かつ、より質の高いものとして将来の世代に引き継ぐことが重要であることにかんがみ、水環境の保全と創出に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、水環境の保全と創出に関する施策の基本となる事項を定め、水環境の保全と創出のための措置を講ずることにより、人と自然とが共生する潤いと安らぎに満ちた美しい郷土香川づくりを推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「水環境」とは、水及び水辺地を欠くことのできない構成要素とし、水質、水量、生物の生息状況その他の自然的側面及び親水空間、水に関する伝統的行事等の水文化その他の社会的側面を有する自然的社会的環境をいう。
 この条例において「公共用水域」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(県の責務)
第3条 県は、水環境の保全と創出に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
 県は、前項の施策について、県民及び事業者の理解を深めるため、普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(県民及び事業者の責務)
第4条 県民及び事業者は、自らの日常生活又は事業活動が水環境に多大な影響を及ぼすことを深く認識し、自ら積極的に水環境の保全と創出のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 県民及び事業者は、県が実施する水環境の保全と創出に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市町との連携)
第5条 県は、水環境の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市町との連携を図るものとする。
第2章 水環境の保全と創出に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第6条 県は、水環境の保全と創出に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的にこれを行うものとする。
(1) 清らかで安全な水を確保すること。
(2) 健全な水循環を保持する水量を確保すること。
(3) 多様な生物の生息空間及び生態系を保全すること。
(4) 快適な親水空間を保全し、及び創出すること。
(5) 水文化を伝承し、及び水環境を持続的に活用すること。
(水環境保全計画)
第7条 知事は、水環境の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、水環境の保全と創出に関する基本的な計画(以下「水環境保全計画」という。)を定めなければならない。
 水環境保全計画は、本県の水環境の特性を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 水環境の保全と創出に関する長期的な目標及び施策の大綱
(2) 水環境の保全と創出に関する地域別の目標及び計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、水環境の保全と創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 知事は、水環境保全計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町長及び香川県環境審議会の意見を聴かなければならない。
 知事は、水環境保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前2項の規定は、水環境保全計画の変更について準用する。
(清らかで安全な水の確保)
第8条 県は、清らかで安全な水の確保を図るため、法第2条第9項に規定する生活排水が瀬戸内海、河川等の公共用水域の水質に多大な影響を及ぼすことにかんがみ、法第14条の5第1項に規定する生活排水対策に関する県民の理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
 県は、清らかで安全な水の確保を図るため、工場又は事業場からの排水その他の事業活動に伴う排水による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する指導、農薬及び肥料の適正な使用並びに家畜排せつ物の有効利用に関する普及啓発、公共用水域の水質の浄化に関する調査研究その他必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(健全な水循環を保持する水量の確保)
第9条 県は、健全な水循環を保持する水量の確保を図るため、森林の整備、ダム、ため池等の保全、地下水の適正な利用の促進、節水の促進、下水処理水の再利用、雨水の有効利用等の水の循環利用の促進その他必要な措置を講ずるものとする。
(多様な生物の生息空間及び生態系の保全)
第10条 県は、多様な生物の生息空間及び生態系の保全を図るため、河川、ため池、沿岸海域等及びそれらの周辺の地域(以下「水辺等」という。)における生物の生息及び生育の状況に関する調査、水辺等のうち生物の生息地又は生育地として重要である地域の保全その他必要な措置を講ずるものとする。
(快適な親水空間の保全及び創出)
第11条 県は、快適な親水空間の保全及び創出を図るため、瀬戸内海沿岸に特有の自然景観の保全、水辺等の美化の促進、親水施設の整備その他必要な措置を講ずるものとする。
(水文化の伝承及び水環境の持続的な活用)
第12条 県は、水文化の伝承及び水環境の持続的な活用を図るため、本県固有の水に関する歴史的所産の保存及び活用、水環境と調和した産業の振興、水環境に関する学習の機会及び情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
第3章 水環境の保全と創出に関する事業
(全県域生活排水処理構想の策定等)
第13条 知事は、生活排水処理施設(法第14条の5第1項に規定する生活排水処理施設をいう。以下同じ。)の整備に関し、県及び市町が行うそれぞれの施策について相互に調整を図り、市町と連携して県下全域における総合的かつ計画的な事業の実施を推進するため、全県域生活排水処理構想(以下「処理構想」という。)を定めなければならない。
 処理構想は、生活排水処理施設の効率的かつ適正な整備を推進するため、公共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減する効果(以下「水質改善効果」という。)、経済性その他の生活排水処理施設の種類ごとの特性及び生活排水処理施設の整備の緊急性その他の地域の実情を考慮して定めるものとする。
 処理構想は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 生活排水処理施設の整備の推進に関する基本方針
(2) 生活排水処理施設の種類ごとの整備目標
(3) 生活排水処理施設重点整備地域(水質改善効果及び生活環境の改善効果を考慮して、生活排水処理施設の重点的な整備を図ることが適当であると認められる特定の地域をいう。)に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活排水処理施設の整備の推進に関し必要な事項
 知事は、処理構想を定めようとするときは、あらかじめ、市町長の意見を聴かなければならない。
 知事は、処理構想を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前2項の規定は、処理構想の変更について準用する。
一部改正〔平成22年条例27号〕
(処理構想の推進に関する助言等)
第14条 県は、処理構想による生活排水処理施設の整備を推進するため、関係市町に対し、技術的な助言、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(香の川創生事業)
第15条 県は、市町、事業者及び県民等と連携して、香の川創生事業(特定の地域において、美しい郷土香川を象徴し、かつ、県民が誇りと愛着を持つことのできる水環境を保全し、及び創出するための事業であって、市町の申出により、県及び市町が事業者及び県民等の参画を求め、これらの者と協働して実施するものをいう。以下同じ。)を推進するものとする。
 県は、香の川創生事業を実施しようとするときは、市町、事業者及び県民等と共同して、香の川創生事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会を組織するものとする。
 協議会は、香の川創生事業を円滑に推進するため、次に掲げる事項を定めた事業計画を作成するものとする。
(1) 事業の基本方針に関する事項
(2) 事業を実施する地域
(3) 県、市町、事業者及び県民等が果たすべき役割並びに事業の推進体制
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を推進するために必要な事項
 協議会は、前項の事業計画を作成しようとするときは、法令等に基づく計画等との整合性を確保するとともに、香の川創生事業を実施する地域の水環境の特性その他の地域の実情を考慮するものとする。
 協議会を組織する者は、第3項の事業計画を尊重し、香の川創生事業の総合的かつ計画的な推進が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
 この条例の施行の際現に第7条第2項各号に掲げる事項について知事が定めている水環境の保全と創出に関する計画は、同条第1項の規定により定められた水環境保全計画とみなす。
附 則(平成22年7月13日条例第27号)
この条例は、平成22年8月10日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定(「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成23年3月規則第26号で、同23年4月1日から施行)