在宅支援情報

税金の減免等

(1) 自動車税・自動車取得税の減免等

<減免の対象となる自動車>
対象者 運転者 自動車の所有名義 用途
身体障害者 18歳以上の者 身体障害者本人 身体障害者本人 限定なし
生計を一にする家族または常時介護者 身体障害者本人 もっぱら身体障害者等の通勤、通学、通院、通所、生業、または一時帰省のために使用
18歳未満の者 生計を一にする家族 身体障害者本人または同一生計の家族
常時介護者 身体障害者本人または同一生計の家族
精神障害者
知的障害者
生計を一にする家族 精神・知的障害者本人または同一生計の家族
常時介護者 精神・知的障害者本人または同一生計の家族

  【注意】
   ・「常時介護者」は、身体障害者手帳、療育手帳、および精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている者のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するものに限ります。
   ・身体障害者の方が18歳以上であるときは、本人が運転される場合はもちろん、本人以外の方が運転する場合にも、上記のとおり自動車の所有名義を身体障害者本人にしておかなければ、税の減免措置を受けられませんので、注意してください。
<対象者>
 (1)身体障害者
  ○本人が運転する場合
   ・視覚障害の1級〜3級及び4級の1
   ・聴覚障害の2級、3級
   ・平衡機能障害の3級
   ・音声機能障害の3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
   ・上肢不自由の1級、2級の1及び2級の2
   ・下肢不自由の1級〜6級の各級
   ・体幹不自由の1級〜3級及び5級
   ・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級または移動機能障害1級〜6級(1上肢のみに運動機能障害がある場合は除きます)
   ・心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能の各障害は1級〜3級の各級
  ○生計を一にする方、または常時介護をする方が運転する場合
   ・視覚障害の1級〜3級及び4級の1
   ・聴覚障害の2級、3級
   ・平衡機能障害の3級
   ・上肢不自由の1級、2級の1及び2級の2
   ・下肢不自由の1級、2級及び3級の1
   ・体幹不自由の1級〜3級までの各級
   ・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級または移動機能障害1級〜3級(1上肢または1下肢のみに運動機能障害がある場合は除きます)
   ・心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能の各障害は1級〜3級の各級
 (2)知的障害者
  ○知的障害者のために生計を一にする者または常時介護するものが運転する場合
   ・療育手帳 障害の程度 マルA・A
 (3)精神障害者
  ○精神障害者のために生計を一にする者または常時介護するものが運転する場合
   ・精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているもの)1級
<窓口>
  県税事務所自動車税課(鬼無町)

(2) 軽自動車税の減免

軽自動車税の減免の制度については、市町の税担当課へお問い合わせください。

(3) 所得税、相続税

<内容>
  所得税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除等の特例、小規模企業共済等掛金控除、相続税の控除の制度があります。
<窓口>
  税務署

(4) 住民税

<内容>
  住民税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除の特例、小規模企業共済等掛金控除、前年の所得による減免の制度があります。
<窓口>
  市・町 住民税担当課

(5) 事業税

<内容>
  重度の視力障害者(失明または両眼の視力0.06以下の者)が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等医業に類する事業は課税対象外となります。
<窓口>
  県税事務所