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この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項に規定する喀痰(かくたん)吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。 |