平成23年度介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)について

 

1.様式
@認定特定行為業務従事者の認定
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書
誓約書(様式5ー3)
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類@
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類A
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置対象者)交付申請書添付書類B
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書

A登録喀痰吸引等事業者登録について
介護福祉士・認定特定行為業務従事者 名簿
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類チェックリスト
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類について (香川県)

参考様式
様式1 喀痰吸引等業務(特定行為業務)計画書
様式2 喀痰吸引等業務(特定行為業務)の提供に係る同意書

様式3 喀痰吸引等業務(特定行為業務)実施状況報告書
様式4 喀痰吸引等業務(特定行為業務)ヒヤリハット・アクシデント報告書

 

 

2.厚生労働省関連ページ
 ・喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について(厚生労働省)←Q&Aはこちらから

 ・「国説明会資料(平成23年9月2日)」

 ・「介護職員等によるたんの吸引等(特定の者対象)の研修テキスト」等

・介護職員等によるたんの吸引等の制度化について

これまで、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することが運用によって認められてきました。
しかし、こうした運用による対応については、そもそも法律において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホームや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅でもホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が指摘されてきました。

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成23年6月22日に公布されました。

たんの吸引や経管栄養は「医行為」と整理されており、現在は、一定の条件の下に実質的違法性阻却論により容認されている状況であることから、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施できることとしました。
他の医療関係職と同様に、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができることとされました。
実施可能な行為は、「たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」とし、具体的には省令で定めることとされていますが、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)とされる予定です。

介護職員等の範囲ですが、「介護福祉士」と「介護福祉士以外の介護職員等」とされ、一定の研修を修了した者を都道府県知事が認定することとされました。
しかし、介護職員等が個人として認定を受けただけではたんの吸引等はできず、
「医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保」等の一定の要件を備えた「登録事業者」に従事することで実施が可能となります。
これまでの、個人契約的な不安定性が解消され、事業者がしっかりと責任を持つこととなりました。

〈対象となる施設・事業所等の例〉ですが
・介護関係施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護等)
・障害者支援施設等(通所施設及びケアホーム等)
・在宅(訪問介護、重度訪問介護(移動中や外出先を含む)等)
・特別支援学校
などが想定されますが、医療機関については、医療職種の配置があり、たんの吸引等については看護師等の本来業務として行うべきであることから対象外とされています。

この制度の実施時期ですが、一部を除き平成24年4月1日の施行となります。
介護福祉士については平成27年4月1日の施行です。ただし、それ以前であっても、一定の研修を受ければ実施は可能です。
現在、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置を設けることとされています。

今年度は、その準備期間ということで、「不特定多数の者対象」、「特定の者対象」いずれの研修コースも都道府県において実施することとされています。

(以上 「たんの吸引等(特定の者対象)研修の指導者マニュアル」より抜粋)

・たんの吸引等とは

1 口腔内の喀痰吸引
2 鼻腔内の喀痰吸引
3 気管カニューレ内部の喀痰吸引
4 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
5 経鼻経管栄養

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第126号)附則第4条第2項)

・特定の者とは?

Q 喀痰吸引等研修の課程については省令上「第一号研修〜第三号研修」が定められており、第一号及び第二号研修はこれまでの試行事業等における「不特定多数の者対象」、第三号研修は「特定の者対象」の研修に見合うものと考えるが、不特定・特定の判断基準としては
○不特定:複数の職員が複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合
○特定:在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合でよろしいか。

A 御見込みのとおり。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その1) A9)

・特定の者の研修事業の受講者とは?

Q 特別養護老人ホーム、老人保健施設等高齢者施設で従事する職員は不特定多数の者対象の研修事業を受講するものであり、特定の者の研修事業の受講者には該当しないと考えるが、いかがか。また、介護保険施設以外の介護保険サービスに従事する職員に関しては、どのように考えればよいか。

A そのとおり。
特定の者対象の研修事業は、ALS等の重度障害者について、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護職員等との個別的な関係性が重視されるケースについて対応をするものであり、事業として複数の利用者に複数の介護職員がケアを行うことが想定される高齢者の介護施設や居住系サービスについては、特定の者対象の研修事業の対象としない予定。また、その他の居宅サービスについては、上記の趣旨を踏まえ、ALS等の重度障害者について、個別的な関係性を重視したケアを行う場合に、特定の者対象の研修を実施していただきたい。
(喀痰吸引等業務の施行に係るQ&Aについて(その2) C31)

・経過措置対象者の認定について

【対象範囲】
○(実質的違法性阻却)ALS患者の在宅療養の支援について(H150717 医政発第0717001号)
○(実質的違法性阻却)盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(H161020医政発第1020008号)
○(実質的違法性阻却)在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(H170324医政発第0324006号)
○(実質的違法性阻却)特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(H220401医政発第0401第17号
○介護職員によるたんの吸引等の試行事業(H22年度)
○介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(H23年度)

(改正法附則第十四条)
 この法律の施行の際現に介護の業務に従事する者であって、この法律の施行の際新社会福祉士及び介護福祉士法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下この項において「特定行為」という。)を適切に行うために必要な知識及び技能の修得を終えている者(この法律の施行の際現に特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定行為ごとに新社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第二項に規定する喀痰(かくたん)吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知事の認定を受けることができる。