1.資金管理団体についての改正(平成20年分収支報告書から)
経常経費のうち、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければなりません。
2.国会議員関係政治団体についての改正
(1)国会議員関係政治団体の届出(平成20年10月1日から)
該当する政治団体は、その旨を主たる事務所の所在地がある都道府県選挙管理委員会に届け出なければなりません。(ただし、総務大臣届出団体は、都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出されます。)
既に設立届を提出している政治団体で、国会議員関係政治団体に該当することとなる政治団体は、その旨の異動届の提出が必要です。
異動届 様式(PDF)
異動届の記載例(PDF)
届出をするとき、国会議員(候補者及び候補者となろうとする者を含む。)の後援団体として課税上の優遇措置の適用を受けようとする政治団体は、当該国会議員から受け取った「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を添付してください。
国会議員から受け取る通知 様式(PDF)
国会議員から受け取る通知の例(PDF)
(2)収支報告書等会計について(平成21年1月1日から(収支報告書については、平成21年分報告書から))
@ すべての支出について領収書等を徴し、収支報告書の要旨公表日から3年間保存しなければりません。(何らかの理由で領収書を徴することができなかった場合には、代わりに領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成しなければなりません。)
A 収支報告書には、人件費以外の1件1万円を超える支出について、その明細(支出を受けた者の氏名及び住所並びに支出の目的、金額及び年月日)を記載しなければなりません。なお、収支報告書の提出期限は翌年5月31日です。
B 収支報告書を提出する前に、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人による政治資金監査を受け、同監査人が作成した政治資金監査報告書を収支報告書と併せて提出しなければなりません。
C 収支報告書を提出する際には、電子申請を使用するよう努めることとされました。
(3)少額領収書等の写しの開示(平成21年分収支報告書に係る領収書等から)
収支報告書の要旨公表日から3年間、国会議員関係政治団体の1件1万円以下の支出(人件費を除く。)に係る領収書等の写しの開示を希望する人は、該当団体、年、経費の項目を指定して開示請求をすることができます。

3.すべての政治団体に係る改正
収支報告書の写しの交付(平成21年1月1日から)
収支報告書の要旨公表日から3年間、どなたでも収支報告書の写しの交付を請求することができます。なお、交付の際には手数料が必要です。
参考
政治資金規正法の一部を改正する法律(概要)
