香川県青少年保護育成条例に基づく
有害図書等の指定について


 香川県青少年保護育成条例により、次のものは有害図書等となりますので、図書等取扱業者は、青少年に販売したり、貸し付け等をすることはできません。(違反した場合は30万円以下の罰金) また、自動販売機や自動貸出機に収納することも禁止されています。(違反した場合は30万円以下の罰金)

 なお、有害図書等を陳列するときは、規則で定める方法により他の図書等と明確に区分し、屋内の容易に監視できる場所にまとめて陳列した上で、陳列場所の見やすい箇所に、青少年には有害図書等の販売等をすることができない旨を掲示しなければなりません。(違反した場合は30万円以下の罰金) →◆How to 区分陳列

また、ここで指定したもののほか、次の図書、DVD等も自動的に有害図書等に指定されたものとみなされます。
(1) 卑わいな写真や絵を掲載したページが、20ページ以上ある雑誌等
(2) 卑わいな写真や絵を掲載したページが全体の5分の1以上を占める雑誌等
(3) 卑わいな場面が、合計で3分を越えるビデオ、DVD等
(4) 表紙やパッケージに卑わいな写真や絵が掲載されているもの
(5) 知事が指定する団体が審査し、青少年に販売等をすることが不適当としたもの


指定日:平成21年 8月 4日(平成21年 8月11日告示)13冊

指定日:平成20年 8月 6日(平成20年 8月12日告示)15冊

指定日:平成20年 3月31日(平成20年 4月 8日告示)14冊

指定日:平成20年 2月29日(平成20年 3月 7日告示)18冊

指定日:平成20年 2月 6日(平成20年 2月15日告示)16冊

指定日:平成19年12月20日(平成19年12月28日告示)14冊

指定日:平成19年12月14日(平成19年12月14日告示)21冊

指定日:平成19年11月 2日(平成19年11月 9日告示)21冊

指定日:平成19年10月 4日(平成19年10月12日告示)22冊

指定日:平成19年 8月29日(平成19年 9月 4日告示)23冊

指定日:平成19年 7月30日(平成19年 8月 3日告示)25冊

指定日:平成19年 6月25日(平成19年 6月29日告示)27冊

指定日:平成19年 6月 1日(平成19年 6月 8日告示)24冊

指定日:平成19年 4月20日(平成19年 4月27日告示)23冊

指定日:平成19年 4月 2日(平成19年 4月 6日告示)22冊

指定日:平成19年 3月 5日(平成19年3月20日告示) 3団体(団体指定)

指定日:平成19年 3月 5日(平成19年 3月 9日告示)22冊

指定日:平成19年 1月29日(平成19年 2月 2日告示)22冊

指定日:平成18年12月26日(平成19年 1月 5日告示)25冊

指定日:平成18年12月 1日(平成18年12月 8日告示)22冊

指定日:平成18年10月20日(平成18年10月27日告示)22冊

指定日:平成18年 9月22日(平成18年 9月29日告示)21冊

指定日:平成18年 8月29日(平成18年 9月 5日告示)21冊

指定日:平成18年 8月 1日(平成18年8月8日告示) 1本(ゲームソフト)