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香川県青少年保護育成条例により、次のものは有害図書等となりますので、図書等取扱業者は、青少年に販売したり、貸し付け等をすることはできません。(違反した場合は30万円以下の罰金) また、自動販売機や自動貸出機に収納することも禁止されています。(違反した場合は30万円以下の罰金)
なお、有害図書等を陳列するときは、規則で定める方法により他の図書等と明確に区分し、屋内の容易に監視できる場所にまとめて陳列した上で、陳列場所の見やすい箇所に、青少年には有害図書等の販売等をすることができない旨を掲示しなければなりません。(違反した場合は30万円以下の罰金) →◆How to 区分陳列◆
| また、ここで指定したもののほか、次の図書、DVD等も自動的に有害図書等に指定されたものとみなされます。 |
| (1) |
卑わいな写真や絵を掲載したページが、20ページ以上ある雑誌等 |
| (2) |
卑わいな写真や絵を掲載したページが全体の5分の1以上を占める雑誌等 |
| (3) |
卑わいな場面が、合計で3分を越えるビデオ、DVD等 |
| (4) |
表紙やパッケージに卑わいな写真や絵が掲載されているもの |
| (5) |
知事が指定する団体が審査し、青少年に販売等をすることが不適当としたもの |
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