■ 規則で定める区分陳列の方法 ■


次の3つのポイントに注意した陳列をしてください。

1 有害図書等は次のいずれかの方法により他の図書等と明確に区分して陳列する。

間仕切り等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことのできない措置がとられた場所に有害図書等を陳列すること。
有害図書等以外の図書等を陳列する棚から60cm以上離れた棚に有害図書等を陳列すること。
棚板の前面から10cm以上張り出した仕切り板の間に陳列
床面から150cm以上の高さの位置に有害図書等を陳列すること。
背表紙のみが見えるようにして有害図書等を陳列すること。
上記の陳列方法をとることが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法によりを容易に閲覧できない状態にして有害図書等陳列すること。
 

2 屋内の監視しやすい場所にまとめて陳列する。



3 青少年には販売できないという内容の掲示をする。

(例)
このコーナーの図書は
香川県青少年保護育成条例により
18歳未満の方への販売はできません。