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3 交通安全教育の現状と問題点
ア 現 状
交通安全教育は、警察、県、市町、教育機関、交通安全協会等の団体が幼児、児童・生徒、運転者、高齢者等様々な者を対象とし、学校教育、運転免許取得時及び運転免許証更新時、地域での集会、家庭訪問等の機会を利用して幅広く実施している。
また、平成9年の道路交通法の改正に基づき、市町、民間の交通安全教育指導者等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、国家公安委員会は、交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成して公表しており、これを活用した交通安全教育の方向づけを行っている。(平成10年9月22日、国家公安委員会告示第15号)。イ 問題点
| ○ | 交通安全教育の実施内容や進め方は、実施する機関・団体の連携強化を図り、年齢別又は道路利用の態様別に体系化された教育を行う必要がある。 |
| ○ | 交通安全教育指針は、交通安全教育を効果的かつ適切に行うための手引きとなるものであり、その活用により、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法等を自主的に習得する意欲を高めるとともに、交通安全教育の段階的かつ体系的な実施を図ることを目的とするもので、今後、関係機関・団体が連携して、交通安全教育指針に基づく交通安全教育を積極的に推進していく必要がある。 |
ア 現 状
| (ア) | 幼稚園児等に対する教育 | ||||||||||
| 保育所、幼稚園においては、幼児の発育段階に応じ、「交通安全に関する知識の習得」、「情緒の安定」、「運動能力の向上」、「基本的生活習慣の確立」を目指し、日常の保育活動を通じ、保護者も含めた交通安全教育を実施している。 | |||||||||||
| (イ) | 児童生徒に対する教育 | ||||||||||
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イ 問題点
| ○ | 交通安全教育に関する学校間の取組みに対する格差(特に中学校、高等学校)があるように見受けられる点もあることから、各学校における「交通安全指導計画」の中に、交通安全教育の時間の十分な確保を促すなど、各年に応じた体系的な交通安全教育を計画的に実施する必要がある。 |
| ○ | 学校で指導したことと現実の交通社会との間に矛盾(保護者の交通安全に対する意識、指導・行動との間に差異がある)が生じることがあり、学校と家庭、地域社会との緊密な連携を図る必要がある。 |
| ○ | 高校生にあっては、二輪車による交通事故が多発している現状に鑑み、交通ルールの徹底、交通マナーの向上を基盤に、二輪車の実技指導を導入するなど、教育内容を見直す必要がある。 |
(3) 成人(高齢者を除く)に対する交通安全教育の現状と問題点
ア 現 状
| (ア) | 運転免許取得時教育 | ||||||||||||||||||||||
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| (イ) | 運転免許取得者に対する再教育 | ||||||||||||||||||||||
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| (ウ) | 事業所における運転者教育 | ||||||||||||||||||||||
| 一定台数以上の自動車を使用する事業所等においては、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任することとされており、香川県では平成10年度末現在3,160事業所で安全運転管理者3,160名、副安全運転管理者597名が専任されている。 安全運転管理者等は、事業所の適正な安全運転管理を推進するほか、業務用運転者に対する交通安全教育が、自動車の安全運転を確保する上で大きな役割を果たすため、平成9年の道路交通法の一部改正により、新たに安全運転管理者等の業務として交通安全教育指針に基づき、事業所従業員に対する交通安全教育の実施が義務づけられている。 |
イ 問題点
| ○ | 運転免許人口の増大に伴い、現状の運転免許施設(運転免許センター)が狭あい化している。また、講習効果を上げるために講習内容を座学中心の集合型教育から運転技能や適正診断を取り入れた参加・体験型講習に転換することなどが求められている。そのために講習施設、教育機材・機器の整備や講習体制の充実を図る必要がある。 |
| ○ | 一般運転者に対する再教育は、市町や関係機関・団体等が自動車教習所等と連携して、若者、女性、高齢者、ペーパドライバー、二輪車等が対象のドライビングスクール等を開催しているが、これらの講習は、開催回数、参加人員とも限られている。 今後、指定自動車教習所を「地域の交通安全センター」として積極的に活用できる方法や、誰もが自由に利用できる体験型の交通安全学習施設の整備を図るなど、環境の整備を図る必要がある。 |
| ○ | 事業所間で交通安全教育等の取組みに格差がみられる。今後、事業所において交通安全教育等が適切に行われるよう、安全運転管理者等の指導能力の向上を図る必要がある。 また、事業所等における交通安全教育が積極的に行われるよう、交通事故情報の提供、講師の派遣や教育教材の貸出しによる支援体制を強化する必要がある。 |
ア 現 状
| (ア) | 高齢者等交通弱者(歩行者、自転車)の教育 | ||||||||||||||||
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| (イ) | 運転者の教育 | ||||||||||||||||
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イ 問題点
| ○ | 交通安全教育の場に参加しない等、交通安全に対して無関心な者に対する教育の機会を設けることが難しいことから、このような方々に対する教育又は啓発の機会を設ける必要がある。 |
| ○ | 高齢者福祉活動として関係機関・団体が高齢者対策に取組んでいるが、これらの機会が交通安全教育及び啓発活動に生かされていない。他機関が実施する行事等を有効に活用し、あらゆる機会を通じて高齢者の交通安全意識の高揚を図る必要がある。 |
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