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1 交通安全組織の現状と問題点
ア 現 状
本県における交通安全対策は、昭和41年10月11日施行の香川県交通安全県民会議規約に基づく「香川県交通安全県民会議」及び交通安全対策基本法(昭和45年6月1日法律第110号)に基づく「香川県交通安全対策会議」を中心に推進している。
| (ア) | 香川県交通安全県民会議(以下「県民会議」という。) | ||||||
県民会議は、交通の著しいふくそうと交通事故の激増等の諸情勢に鑑み、関係行政機関及び団体等が緊密な連絡の下に総合的な対策を樹立し、広く県民の理解と協力を得て、交通安全対策を推進し、もって交通の円滑化及び能率化並びに交通事故の絶滅を図ることを目的として設置されている。
現在、会長(知事)以下、委員82名、幹事35名、安全教育部会等7つの専門部会で構成され、
等について協議して、交通安全県民運動の実施計画を策定するなど、有効適切な施策を樹立し、関係行政機関及び団体等を通じ積極的に交通安全対策を推進している。 |
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| (イ) | 香川県交通安全対策会議(以下「対策会議」という。) | ||||||
対策会議は、会長(知事)以下、委員(22名 香川県の全部又は一部を管轄する指定行政機関の長又はその指名する職員、教育委員会の教育長、警察本部長等)及び幹事(35名)から構成され
等を行っている。 |
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イ 問題点
| ○ | 交通安全対策における関係機関・団体の具体的な抑止目標の設定及び抑止対策の取組みに対する役割分担の明確化並びに施策実施後の効果測定等の検証を十分に行う必要がある。 |
ア 現 状
| (ア) | 市町交通安全対策主管課(県下5市38町) | |||||||||
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| 交通安全事務に従事する職員数は、専任18人、兼務50人、合計68人である。 | ||||||||||
| (イ) | 市町交通安全対策会議 | |||||||||
| 交通安全対策基本法第18条に基づき、交通安全計画を作成し、それを実施するため、県下5市で「交通安全対策会議」を設置している。 | ||||||||||
| (ウ) | 交通安全対策協議会等 | |||||||||
| 県下全市町で設置され、各種交通安全運動の推進機関として活動している。 |
イ 問題点
| ○ | 交通安全対策主管課の体制は、兼務者が多くぜい弱な自治体も見受けられ、交通安全対策への取組みに格差がある。(交通安全対策が従となっている) |
ア 現 状
県民会議では、「交通安全県民運動」、「高齢者交通安全日」、「県民の交通安全日」等において、交通安全協会、安全運転管理者連絡協議会、地域交通安全活動推進委員連絡協議会、交通安全推進指導員、高齢者交通指導員、市町交通指導員、交通安全母の会、市町老人クラブ交通安全部等のボランティア団体(者)と連携した安全活動を推進している。
イ 問題点
| ○ | 各団体が、それぞれの立場で自主的に交通安全対策に取組んでいるが、地域又は団体により活動に格差がみられる。 |
| ○ | ボランティア団体に対する指導・支援が重要であり、研修の機会を提供するとともに、研修方法・内容に工夫を加え、ボランティア団体、活動者を育成、支援する必要がある。 |
| ○ | 県、警察、市町が委嘱している交通指導員等の各ボランティア団体の構成員は、同一人物が重複して委嘱されている場合もあり、活動者が限定されている面も見受けられることから、交通安全活動に意欲のある者を把握して、ボランティア層の底辺を拡大する必要がある。 |
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