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税制上の優遇措置(ふるさと納税)

県・市町に対して寄付を行った場合、所得税については平成22年度税制改正により、住民税は平成23年度税制改正により、寄付金控除の適用下限額が2,000円に引き下げられました。また、住民税は、寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限とする特例控除が行われます。

※「ふるさと納税」とは、税を納めていただくものではなく、県・市町に寄付をいただいた場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。


(計算例)

住民税(所得割)額30万円、住民税率10%、所得税率20%の方が県または市町に3万円を寄付した場合

30,000円−2,000円=28,000円

@住民税 28,000円×10%=2,800円控除
A所得税 28,000円×20%=5,600円控除

   上記@、Aに加えて

B住民税(特例控除)28,000円×((100%−10%)−20%)
                         =19,600円控除 (住民税所得割額の10%が上限

確定申告することにより、3万円の寄付に対して、28,000円(@+A+B)の税控除が受けられます。
住民税は、翌年度に反映されます。




(関係リンク)

総務省(ふるさと納税関係)


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