| 県・市町に対して寄付を行った場合、所得税については平成22年度税制改正により、住民税は平成23年度税制改正により、寄付金控除の適用下限額が2,000円に引き下げられました。また、住民税は、寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限とする特例控除が行われます。 ※「ふるさと納税」とは、税を納めていただくものではなく、県・市町に寄付をいただいた場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。 |
(計算例) 住民税(所得割)額30万円、住民税率10%、所得税率20%の方が県または市町に3万円を寄付した場合 30,000円−2,000円=28,000円 @住民税 28,000円×10%=2,800円控除 A所得税 28,000円×20%=5,600円控除 上記@、Aに加えて B住民税(特例控除)28,000円×((100%−10%)−20%) =19,600円控除 (住民税所得割額の10%が上限) 確定申告することにより、3万円の寄付に対して、28,000円(@+A+B)の税控除が受けられます。 住民税は、翌年度に反映されます。 |
(関係リンク) 総務省(ふるさと納税関係) |
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