工場立地法の規定により、届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、県へ届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、窓口までお問い合わせ下さい。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000m² 以上 又は 建築面積 3,000m²以上
(1)新設(変更)の届出
敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少 等
(2)その他
届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の承継・廃止 等
(1)生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種別に4段階に定められている)
(2)緑地:敷地面積の20%以上
(3)環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)
※うち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。
新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
その他:速やかに
「工場立地法届出様式・ダウンロード」をご覧下さい。
2部
(1)工業団地特例
一定の要件を満たす工業団地に工場等を立地する場合、当該団地の共通施設面積を各工場等の固有の敷地面積の大小に応じて比例配分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。
(2)工業集合地特例
従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、敷地外であっても工業集合地と隣接する形で緑地等が整備される場合、各工場等の費用負担割合等に応じて緑地等を比例按分し、固有の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算できる場合があります。