確実で有能な人材を探してみませんか
事業主委託制度って何?
この制度は、求人企業が求職者に対して、一定期間(3ヶ月程度)、 実務(OJT)を中心に実践的な教育訓練を実施し、企業が求める知識や技能を 身につけた人材を雇用する制度です。
この制度をやって何かメリットあるの?
- 事業主委託訓練を実施することにより、求職者の適正や能力を 見極めることができ、確実で有能な人材を採用することができます。
- 職業期間中、訓練生の人数、期間に応じて、県から委託料が 支給されます。
- 訓練期間中、訓練生への賃金や通勤手当等を支払いする必要が ありません。
もっと詳しく教えて!
- 訓練方法
- 対象者
- 訓練期間
- 委託訓練費
- その他
- 実務(OJT)を中心に事前に相談して作成した訓練カリキュラムにより実施します。
- 雇用保険の受給資格者で、公共職業安定所長の訓練受講指示を受けた者
- 3ヶ月程度
- 受講者1人に付き、1ヶ月当たり24,100円(外税)を支給します。
- 訓練期間中、県の負担で労働災害補償保険に加入しますので事業主が負担する必要はありません。(任意により上乗せ保険制度があります。)
実際にどんな訓練を実施してるの?
県では次のような訓練を実施しています。この制度を実施するにはどうしたらいいの?
制度の実施に関する流れと手続き
- 各高等技術学校へ相談
- 必要とする職業能力の把握
- 訓練で習得する内容の確定
- 訓練コースの設定
- ハローワークへ訓練付求人申し込み
- ハローワークから紹介された訓練受講希望者との面談
- 安定所の受講指示後訓練実施
- 事業主・訓練生の合意の上、訓練修了者の採用
(事業主・求職者・各高等技術学校の三者面談)
どこに問い合わせたらいいの?
各高等技術学校へお問い合わせください。問合せ先
高松高等技術学校 TEL 087-881-3171丸亀高等技術学校 TEL 0877-22-2633