スタイルシートが無効なため使用できません→

香川県最低賃金

最低賃金制度とは

 最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の質的向上や事業の公正 な競争の確保を図ろうとする制度で、物価などの動向に応じて毎年見直されています。
 使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、最低賃金額に満たない賃金を労働者 に支払ったときには、罰則を適用されることがあります。
※ 平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました。


最低賃金の種類

最低賃金の適用範囲

     原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず すべての労働者とその使用者に適用されます。

    最低賃金の対象となる賃金の例

    賃金の例

問合せ先  香川労働局 労働基準部 賃金室
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933


関連リンク



現在地: トップ労働福祉 > 香川県最低賃金