最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の質的向上や事業の公正
な競争の確保を図ろうとする制度で、物価などの動向に応じて毎年見直されています。
使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、最低賃金額に満たない賃金を労働者
に支払ったときには、罰則を適用されることがあります。
※ 平成20年7月1日から最低賃金法が変わりました。
最低賃金の種類
- 各都道府県内のすべての労働者に適用
香川県最低賃金 効力発生日 適 用 時間額 667円 平成23年10月5日 - 臨時・パート・アルバイトなどを含め、全ての労働者に適用されます。
- 産業別最低賃金の適用がある場合は、産業別最低賃金金額以上の賃金の支払いが必要です。
【参考】 平成17年10月 1日〜平成18年 9月30日 625円 平成18年10月 1日〜平成19年10月20日 629円 平成19年10月21日〜平成20年10月18日 640円 平成20年10月19日〜平成21年9月30日 651円 平成21年10月1日〜平成22年10月15日 652円 平成22年10月16日〜平成23年10月 4日 664円 特定最低賃金(産業別最低賃金)
- 各都道府県内の特定の産業の労働者に適用
- 地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
注)業種は、日本標準産業分類によるものです。件 名 時間額 効力発生日 冷凍調理食品製造業 743円 平成23年12月15日 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 806円 平成23年12月15日 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 815円 平成23年12月15日 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く)759円 平成23年12月15日
注) 産業別最低賃金適用業種のうち、次の者は適用除外になり、地域別最低賃金が適用になります。
- 18歳未満または65歳以上の者
- 雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
- 清掃、片付けまたは雑役の業務に主として従事する者
- 「冷凍調理食品製造業」のうち、
@ 手作業による原料の前処理の業務
A 手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務に主として従事する者 - 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」のうち、
@ 賄いの業務に主として従事する者
A 手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
最低賃金には、「地域別最低賃金」と 「産業別最低賃金」の2種類あります。
地域別最低賃金
最低賃金の適用範囲
原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず すべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金の対象となる賃金の例

問合せ先 香川労働局 労働基準部 賃金室
〒760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
電話:087-811-8919 FAX:087-811-8933