各種手続
ホーム > 各種手続 > 許可・申請関係(交通) >

制限外積載などの申請について

制限外積載

許可範囲

 道交法施行令第22条で定める制限を越える大きさや方法の貨物を積載して運転する必要があり、他の手段、方法ではその目的を達成できない場合。

許可基準

1 形態上単一の物件であり、分割や切断することにより貨物の効用又は価値を著しく損すると認められること。
2 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
3 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。

 ※ 全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものは、出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所で申請することができます。

設備外積載

許可範囲

1 公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合。
2 祭礼行事等のため車両装飾を行う場合。
3 その他、社会通念上やむを得ないと認められる場合。

許可基準

1 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
2 原則として、道交法施行令第22条に定める積載制限を越えないこと。
3 一時的な積載且つ車体から突き出さない積載方法であること。
4 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。
 

荷台乗車

許可範囲

1 貨物の積卸しに必要な最小限度の人員を輸送する特別の理由がある場合。
2 災害発生時に応急作業員を輸送するなど特に必要があると認められる場合。

許可基準

1 車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。
2 荷台に座れる範囲且つ必要最小限度の人員であること。
3 貨物を積載した車両の場合は、貨物の倒壊、転落等の危険防止措置が完全であり、且つ荷台の余剰部分に座れる範囲で必要最小限度の人員であること。
4 車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障が無いと認められること。

申請方法

受付窓口

1 出発地を管轄する警察署
2 出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所(制限外積載のうち、全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものに限る。)

受付時間

 警察署、交番・駐在所
  月曜日〜金曜日(12月29日〜1月3日及び祝日は除く。)午前8:30〜午後5:15
  ※ 緊急の場合や交番等に申請する場合は、必ず事前に管轄する警察署に確認してください。また、交番等は、事件・事故で不在となる場合等があるので、できる限り警察署に申請してください。

申請書類等

1 警察署に備え付けの申請書2部(ダウンロード可)
2 自動車検査証の写し、通行経路表、通行経路図、積載する貨物の諸元表など(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

申請書類のダウンロード

アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
なお記載例は下にあります。

制限外積載(設備外・荷台乗車)許可申請書

PDFファイル         4-8.pdf  (14 KB)
WORDファイル       4-8.doc (43 KB)
一太郎ファイル       4-8.jtd  (120 KB)

運転者一覧表

PDFファイル         untensya.pdf  (8 KB)
WORDファイル       untensya.doc (34 KB)
一太郎ファイル       untensya.jtd  (102 KB)

制限外けん引許可申請書

PDFファイル         5-8.pdf  (13 KB)
WORDファイル       5-8.doc (37 KB)
一太郎ファイル       5-8.jtd  (92 KB)

(ご利用上の注意)

 ○申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
  (フロッピーディスクなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
 ○内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。

 PDF形式のファイルをご覧になる場合にはAcrobat Readerが必要です。
 Acrobat Readerをお持ちでない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
Acrobat Readerのダウンロード


記載例のダウンロード

PDFファイルがひらきます

制限外積載  (4-8rei.pdf  390KB)

問い合わせ

 最寄りの警察署交通課