1 公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動を行う場合。
2 祭礼行事等のため車両装飾を行う場合。
3 その他、社会通念上やむを得ないと認められる場合。
1 道交法第55条第2項の規定に抵触しないほか、転落又は飛散のおそれの無い積載方法であること。
2 原則として、道交法施行令第22条に定める積載制限を越えないこと。
3 一時的な積載且つ車体から突き出さない積載方法であること。
4 運搬する車両の構造や道路、交通状況に支障が無いと認められること。
1 貨物の積卸しに必要な最小限度の人員を輸送する特別の理由がある場合。
2 災害発生時に応急作業員を輸送するなど特に必要があると認められる場合。
1 車両が大型から軽四までの貨物自動車であること。
2 荷台に座れる範囲且つ必要最小限度の人員であること。
3 貨物を積載した車両の場合は、貨物の倒壊、転落等の危険防止措置が完全であり、且つ荷台の余剰部分に座れる範囲で必要最小限度の人員であること。
4 車両の構造、荷台の安全設備又は道路、交通状況に支障が無いと認められること。
1 出発地を管轄する警察署
2 出発地を受持ち区域とする交番若しくは駐在所(制限外積載のうち、全長12mを超えない長さの制限に係るもので、かつ、複数回の運搬でないものに限る。)
1 警察署に備え付けの申請書2部(ダウンロード可)
2 自動車検査証の写し、通行経路表、通行経路図、積載する貨物の諸元表など(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
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○制限外積載 (4-8rei.pdf 390KB)
最寄りの警察署交通課