道路使用許可申請の手続
道路使用許可が必要な行為
- 1号許可
道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 2号許可
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
- 3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
- 4号許可
- 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
- 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
- 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
- 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
- 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
- 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
- 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
- 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
申請先
道路を使用する場所を管轄する警察署又は高速道路交通警察隊
月曜日〜金曜日(12月29日〜1月3日及び祝日は除く。) 午前8:30〜午後5:15
※ 4号許可に係るイベント等を開催する場合は、道路交通への影響が大きいことから、事前に十分な時間的余裕を持って警察署等にご相談ください。
| 道路を使用する区間が2以上の警察署長の管轄にわたる場合 |
○工事等を主として行う警察署に提出してください。
○マラソン、パレード等の場合は、出発地を管轄する警察署に提出してください。
| 「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要な場合 |
「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請については、所轄警察署または道路管理者のいずれか一方を経由して一括で行うことができます。
申請書類等

下記の書類を2部提出してください。
- 道路使用許可申請書(下記からダウンロードできます。)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
(記載例については下記からダウンロードできます。)
申請書類のダウンロード
アイコンを右クリックして、ファイルに保存してください。
(一太郎については、2008年以前のバージョンではレイアウトが正しく表示されない場合があります。)
道路使用許可申請書
道路使用許可証記載事項変更届
道路使用許可証再交付申請書
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(ご利用上の注意)
○申請を行う場合は、従来どおり担当窓口へ提出してください。
(フロッピーディスクなどの記録媒体や、電子メール、郵送での申請は受け付けておりません。)
○内容を入力する場合は、様式内の項目等は変更しないようにご注意ください。
記載例のダウンロード

PDFファイルがひらきます
○ 1号許可 (工事、作業などの場合) (dorosinsei1rei.pdf 269KB)
○ 4号許可 (イベント・キャンペーンなどの場合) (dorosinsei2rei.pdf 270KB)
手数料
道路使用許可申請手数料 2,300円
【参考】道路使用許可証再交付手数料 400円
※ 手数料は、香川県収入証紙で納めてください。
問い合わせ
最寄りの警察署交通課