(運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載について)
| −運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載− 4月1日からは、高速道路において二人乗りをされている方を対象として警察官が二人乗りが可能であるか免許証を確認させていただく場合があります。 この確認作業をスムーズに行うため、高速道路における二人乗りが可能な方から申出があった場合には、運転免許センター等において、運転免許証備考欄(裏面)に高速道路における二人乗りが可能である旨を記載することとしました。 この手続きは、平成17年4月1日より前に大型二輪免許又は普通二輪免許の交付を受けた方のうち、高速道路等において二人乗りが可能な方を対象に行います。 高速道路において自動二輪車の二人乗りをすることが予想される方で、「高速二人乗り可」の記載を希望される方は、運転免許センター等にお申し出ください。 なお、以下のような方は、確認に時間がかかることが予想されますので、事前にお申し出い ただきますようご協力をお願いします。 ○ 二輪免許の初心運転者取消処分を受けたことがある方 ○ 外国の二輪免許から日本の二輪免許に切替えた方 ○ 運転免許の停止処分等を受けたことがある方 ※ 受付窓口:運転免許センター、東讃センター、小豆事務所及び各警察署 ※ 受付時間:月曜日〜金曜日(休日を除く)8:30〜16:00 注) 本手続きは、義務ではありません。また、手数料はかかりません。 |