平成22年7月17日から 運転免許証の様式が変更されました!
〜平成22年10月下旬から、順次新様式の運転免許証の交付を開始する予定です。〜
新運転免許証の様式
- 表面〜本籍欄の削除
平成22年1月から、全ての都道府県においてICカード運転免許証が交付されています。これに伴い本籍欄が不要となったため、削除することとしました。
- 裏面〜臓器提供の意思表示欄を設置
従来は、臓器提供の意思表示は、運転免許証の裏面に任意でシールを貼るようになっていましたが、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)により、国及び地方公共団体は、臓器提供の意思の有無を運転免許証等に記載することができることとするなど必要な施策を行うものとされたことから、新様式の運転免許証には、裏面にこれをあらかじめ印字することとしました。
- 裏面〜備考欄の縮小
臓器提供意思表示欄が設けられたことから、裏面備考欄が縮小され、中央の破線がなくなりました。
新運転免許証のイメージ
こちらをクリックして下さい。(PDFファイル139KB)
旧様式の運転免許証の取扱いについて
- 効力について
平成22年7月17日以降も、運転免許証の様式を切り替えるための準備期間が必要であり、当分の間、旧様式による運転免許証の交付が行われます(香川県では10月末頃までを予定しています)。なお、同日以降に交付される旧様式の運転免許証でも効力に問題はありません。
- 臓器提供の意思表示について
旧様式の運転免許証の臓器提供の意思表示については、臓器提供意思表示シールを任意で運転免許証裏面に貼り付けることができるとしていますが、旧運転免許証の保有者は、引き続きこの方法により意思表示を行うことができます。
臓器提供の意思表示について
- 意思表示欄への記入について
意思表示欄への記入は、飽くまで任意です。
- 意思表示の変更について
変更方法は、以下の2つの方法があります。
@運転免許証以外の意思表示カード(厚生労働省及び(社)臓器移植ネットワーク発行)を用いる場合。
A運転免許証の再交付(有料)を行う場合。
- 意思表示欄の保護について
臓器提供の意思等も個人のプライバシーであることから、新様式の運転免許証の交付を受けた方は、任意に意思表示欄保護シールを貼り付けることができます。
- その他
詳しいことについては、(社)日本臓器移植ネットワークにお問い合わせ下さい。
| フリーダイヤル |
0120−78−1069 |
| TEL |
03−3502−2071 |
| FAX |
03−3502−2072 |
| ホームページ |
http://www.jotnw.or.jp |
| モバイルサイト |
http://www.jotnw.or.jp/m |
新様式免許証に関する問い合わせ先は
香川県警察本部交通部運転免許課運転免許センター
087−881−0645 (ゼロムジコ)
月・火・水・木・金(祝祭日を除く) 午前8:30〜午後5:00