丸亀警察署
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丸亀警察署

所在地 丸亀市大手町二丁目4番10号
電話番号 電話(0877)22−0110
交通アクセス ▼JR丸亀駅から徒歩約10分
▼車で高松自動車道善通寺ICから約20分、坂出ICから約20分
管轄区域 ▼丸亀市
▼仲多度郡のうち、多度津町
交番・駐在所等 富熊駐在所、栗熊駐在所、岡田駐在所、飯山交番、飯野駐在所、川西駐在所、垂水駐在所、土器交番、郡家交番、田村交番、本島駐在所、丸亀駅前交番、城坤駐在所、広島駐在所、豊原駐在所、多度津交番、四箇駐在所、白方駐在所
丸亀署の写真

お知らせetc.

◎ 「安全教育隊と連携した体験型交通安全教室」の実施
〜「わたりジョーズ君U」を使用しての道路横断時の体験型交通安全教室〜
 本年1月24日早朝、当署管内で横断中の高齢者が犠牲となる交通死亡事故が発生したことから、2月8日、丸亀市城坤子コミュニティセンターにおいて高齢者を対象とする新歩行環境シミュレーター「わたりジョーズ君U」を使用した体験型の交通安全教室を実施しました。
 参加者は、事故現場周辺地域の高齢者47人で、道路横断時には左右の安全確認を確実に行うこと等を誓っていました。
 
【「わたりジョーズ君U」を使用しての交通安全教室の状況】


◎ 振り込め詐欺被害防止街頭キャンペーンの実施
 2月15日、「ゆめタウン丸亀」において田村地区の地域安全推進委員、市職員、警察等の協働による振り込め詐欺被害防止キャンペーンを実施しました。
 当日は、今年最初の年金支給日であり、買い物客に被害防止を呼びかけるチラシやグッズ等を配布して、被害に遭わないように呼びかけました。
【ゆめタウン丸亀】


◎ 地域交通安全活動推進委員による高齢者世帯訪問活動の実施
 2月18日、当署管内を始め中讃ブロック地区において、高齢者が犠牲となる交通死亡事故が多発していることから、これに歯止めをかけるために、地域交通安全活動推進委員による緊急会議が開催されました。
 会議では、各委員が高齢者世帯に対して極め細やかな安全指導を行うことと、夜間に危険な通行方法を行う高齢者を発見した場合に、積極的に“声掛け”を行い、反射材等を無料提供することを決めました。
【緊急会議の状況】


◎ 高齢運転者等専用駐車区間が設置されます!
 4月19日から、高齢運転者等に安全で快適な駐車環境を提供し、交通事故の防止を図るために「高齢運転者等専用駐車区間制度」が始まります。丸亀市内に1箇所設置されるほか、高松市内に2箇所設置されます。
☆ 対象となる方(高齢運転者等の意味) 
1 年齢70歳以上の方
2 障害者マーク・聴覚障害者マークの対象の方
3 妊婦と産後8週間の方
☆  標章車専用駐車できる場所
「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所で、丸亀市では丸亀城大手門前交差点西側です。
※ 詳しいことをお知りになりたい方は、当署交通課(0877-22-0110)にお問い合わせ下さい。





 
丸亀警察署長  小 脇  一 幸 

警察署協議会の開催状況

 7月29日(木)、委員(7人)が出席し、平成22年度第1回丸亀警察署協議会を開催しました。
 会議では、署長、刑事官、地域交通官から犯罪、事故の発生概況と課題について説明した後、
▼丸亀署における刑法犯認知件数の減少要因
▼小中学校等対象の防犯教室等の反響・効果について
▼夏休みにおける少年非行の現状について
▼夜間の白バイによる取締りについて
▼高齢者の免許更新について
等を協議しました。



丸亀警察署の統計

▼交通事故発生状況(1〜7月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)
人身件数 947968-21-2.26,706
死   者  6 1 550032
傷   者 1,1921,211-19-1.68,308

▼犯罪情勢【刑法犯認知状況】(1〜7月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)
総数 9471,050-103-9.86,049
  重要犯罪  5    1  4  400 73
重要窃盗犯 13486 48 55.8646
※重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取・誘拐、強制わいせつをいう。
※重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりをいう。

▼非行少年検挙補導人員(1〜7月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)






年 
犯罪少年 6776-9 -11.8 462
  刑法犯 6576 -11  -14.5 449
特別法   2    2   13
触法少年  53 3518  51.4 250
  刑法犯  51 33 18 54.5 236
特別法  2  2      14
ぐ犯少年  4  5  -1    -20    5
※犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいう。
※触法少年とは、14歳未満の少年で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
※ぐ犯少年とは、保護者の正当な監護に服さないなど、その性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は、刑罰法令に触れるおそれのある少年をいう。