高松北警察署
| 所在地 |
高松市西内町2番30号 |
| 電話番号 |
(087)811−0110 |
| 交通アクセス |
JR高松駅から徒歩約3分 |
| 管轄区域 |
高松市のうち、香川県高松東警察署、香川県高松南警察署及び香川県高松西警察署の管轄区域を除いた区域
香川郡 |
| 交番・駐在所等 |
原駐在所、牟礼交番、庵治駐在所、高松町交番、屋島交番、木太町交番、松島町交番、花園町交番、女木駐在所、瓦町駅前交番、塩屋町交番、丸亀町交番、高松駅前交番、番町交番、宮脇駐在所、香東交番、弦打駐在所、香西交番、鬼無駐在所、下笠居駐在所、直島東駐在所、直島西駐在所、田町警備派出所 |
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お知らせetc.
◎ 平成22年度香川県警察官採用試験(高卒程度)のご案内!
☆ 受験資格
昭和57年4月2日〜平成5年4月1日までに生まれた者で、大学(短期大学を除く)を卒業又は卒業見込者でない者
☆ 申込受付期間(持参・郵送)
9月6日(月)〜 9月28日(火)
☆ 試験日程等
○ 第一次試験
・ 筆記試験等
10月17日(日)
・ 集団面接試験
10月下旬
・ 合格発表
11月4日(木)
○ 第二次試験
・ 適性検査
11月中旬
・ 口述試験
12月上旬
○ 最終合格発表
12月上旬(予定)
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※ 受験希望の方は高松北警察署警務課(087-811-0110内線(210))、又は高松北警察署管内の交番・駐在所にご連絡ください。
また、受験に関すること等についてご質問があれば高松北警察署警務課にご相談ください。
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◎ 『子ども・女性緊急警報装置』の通報訓練を実施しました。
管内の木太地区に15基設置している、『子ども・女性緊急警報装置』の操作要領を知ってもらうため、6月1日に高松市立木太南小学校、7月1日に高松市立木太小学校において通報訓練を実施しました。
また7月13日には、木太小学校多目的教室において、保護者を対象に同装置の説明をした後、「安全・安心まちづくり教育隊」による、
○ はなれる
○ ことわる
○ おおきなこえ
○ にげる
○ つたえる
という「5つの対応策」に基づいた不審者対応講話を行いました。参加した教師や児童や保護者は真剣に訓練を体験し、訓練の必要性を再認識しました。
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◎ 県民総ぐるみ「5,000人街頭大キャンペーン」の実施!
7月5日の早朝、「ルールとマナーみんなですすめよう5,000人の街頭大キャンペーン」が実施されました。
当署管内でも亀阜小学校前において、知事、交通安全母の会、亀阜地区老人クラブ、亀阜地区PTA、亀阜地区体育協会、亀阜地区民生員、亀阜地区自治会等が、県道南側の歩道上で「交通安全」、「スピード落とせ」等と記されたのぼりを掲示し、「禁止飲酒運転」、「シートベルト着用」等と記されたハンドプレートを手に持ってドライバー等に安全運転を呼びかける無言キャンペーンを実施しました。
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◎ 高松北警察署管内被害者支援連絡協議会が開催されました!
7月20日、当署会議室において、会員約30人が出席して「高松北警察署管内被害者支援連絡協議会 平成22年度総会」を開催し、本年度の活動計画等を審議するとともに、犯罪被害者支援の重要性や会員相互の連携強化等の意見交換をしました。その後、犯罪被害者遺族の竹治早百合さんによる講演があり、被害者支援の必要性、重要性を再確認しました。
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◎ アメリカ、エルバートン市の高校生が当署を表敬訪問!
7月21日、高松市を親善訪問している米国ジョージア州エルバートン市の高校生(男女11人)が当署を表敬訪問し、署長挨拶の後、柔道等を体験するなど警察官との交流を楽しみました。
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警察署協議会の開催状況
5月13日(木)、当署会議室において平成22年度第1回高松北警察署協議会が開催されました。
管内の治安情勢(主要事件・事故の発生状況、施策の概要)
交通事故対策への取組み
最近の地域警察の活動状況
について報告した後、
民間防犯ボランティア団体との連携強化
交通マナーの向上
などについて協議しました。
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高松北警察署の統計
交通事故発生状況(1〜7月)
| 区分 |
平成22年 |
平成21年 |
増 減 |
県下全体 |
| 増減数 |
増減率(%) |
| 人身件数 |
1,426 | 1,424 | 2 | 0.1 | 6,706 |
| 死 者 |
6 | 8 | -2 | -25 |
32 |
| 傷 者 |
1,694 | 1,732 | -38 | -2.2 |
8,308 |
犯罪情勢【刑法犯認知状況】(1〜7月)
| 区分 |
平成22年 |
平成21年 |
増 減 |
県下全体 |
| 増減数 |
増減率(%) |
| 総数 |
1,036 | 891 | 145 | 16.3 | 6,049 |
| |
重要犯罪 |
9 |
7 |
2 |
28.6 |
73 |
| 重要窃盗犯 |
78 | 112 | -34 |
-30.4 |
646 |
※重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取・誘拐、強制わいせつをいう。
※重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりをいう。
非行少年検挙補導人員(1〜7月)
| 区分 |
平成22年 |
平成21年 |
増 減 |
県下全体 |
| 増減数 |
増減率(%) |
非
行
少
年 |
犯罪少年 |
100 | 131 | -31 | -23.7 | 462 |
| |
刑法犯 |
97 | 127 | -30 | -23.6 | 449 |
| 特別法 |
3 |
4 |
-1 | -25 | 13 |
| 触法少年 |
37 |
41 | -4 | -9.8 | 250 |
| |
刑法犯 |
37 |
40 | -6 | -15 | 236 |
| 特別法 |
3 |
1 |
2 |
200 |
14 |
| ぐ犯少年 |
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5 |
※犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいう。
※触法少年とは、14歳未満の少年で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
※ぐ犯少年とは、保護者の正当な監護に服さないなど、その性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は、刑罰法令に触れるおそれのある少年をいう。