高松北警察署
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高松北警察署

所在地 高松市西内町2番30号
電話番号 電話(087)811−0110
交通アクセス JR高松駅から徒歩約3分
管轄区域 ▼高松市のうち、香川県高松東警察署、香川県高松南警察署及び香川県高松西警察署の管轄区域を除いた区域
▼香川郡
交番・駐在所等 原駐在所、牟礼交番、庵治駐在所、高松町交番、屋島交番、木太町交番、松島町交番、花園町交番、女木駐在所、瓦町駅前交番、塩屋町交番、丸亀町交番、高松駅前交番、番町交番、宮脇駐在所、香東交番、弦打駐在所、香西交番、鬼無駐在所、下笠居駐在所、直島東駐在所、直島西駐在所、田町警備派出所
高松北署の写真

お知らせetc.

◎ 香川県警察官採用試験(大学卒業程度)のご案内!

☆ 試験案内(申込書)の配付開始日
   3月10日(水)
☆ 申込受付期間
   3月19日(金)〜4月19日(月)
☆ 試験日等
○ 第一次試験日
 ・ 筆記試験等
   5月8日(土)
   5月9日(日)
 ・ 集団面接試験
   5月中下旬
 ・ 合格発表日
   6月3日(木)
○ 第二次試験日
 ・ 適性検査
   6月中旬
 ・ 口述試験
   7月中下旬
 ・ 最終合格発表日
   7月下旬
☆ 受験資格
 昭和55年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた方(18歳以上21歳以下の方で飛び級による大学卒業者又は卒業見込者は受験できます。)
※ 受験希望の方は高松北警察署警務課(087-811-0110内線(210))、又は高松北警察署管内の交番・駐在所にご相談ください。


◎ 子どもと高齢者を見たら、安全運転を!

 気もゆるみ、体もゆるむ春は、子どもと高齢者の交通事故が増えています。ハンドルを持つ手と心を引き締めて運転してください。


◎ 自転車盗被害防止キャンペーンを実施しました!

 2月23日(火)、高松市常磐町の瓦町駅前広場において、自転車盗被害防止キャンペーンを実施しました。
 当署管内では、琴電瓦町駅駐輪場付近での自転車盗の被害が多く、その時間帯も午前7時から8時ごろ(通勤通学時間帯)と夕方ごろ(帰宅時間帯)に集中していることから、高松市防犯協会、地域安全推進委員などと協力して、通勤・通学者にチラシや啓発用品を配布して鍵かけ等の注意を促し、被害防止を呼びかけました。


◎ 屋島東小学校における不審者避難訓練等を実施しました!

 2月3日(水)、市立屋島東小学校で、全校児童等約170人が参加して不審者避難訓練等を実施しました。
 警察官が扮した不審者が、正門から侵入し、校舎内廊下を徘徊中に教員に発見されたところ、ナイフを取り出して抵抗した挙句に取り押さえられるという想定でした。
 参加した児童は、整然と各教室内に避難し、教員は各階で連携をとる等相互の連携の必要性を再認識しました。
 その後、児童は体育館において、「安全・安心まちづくり教育隊」による
  「はなれる」「ことわる」「おおきなこえ」「にげる」「つたえる」
の「5つの対応策」等の不審者対応講話を真剣に聞き入っていました。


◎ 高松信用金庫花園支店で銀行強盗防犯訓練を実施しました!
 2月18日(木)、高松信用金庫花園支店で、信用金庫職員等約20人が参加して銀行強盗防犯訓練を実施しました。
 警察官が扮する犯人役が、けん銃を持って信用金庫に侵入し、液体入りのペットボトルを手にして「火をつける」などと言いながら金を要求して逃走するという想定でした。参加した職員は通報役・交渉役・確認役・追跡役・現場保存役等の役割分担がきちんとでき、また犯人の特徴や所持品等について細かく把握するなど、良好に訓練ができました。




高松北警察署長  和 田  武 志

警察署協議会の開催状況

 2月18日(木)、当署会議室で「平成21年度第4回高松北警察署協議会」を開催し、平成21年の当署管内の犯罪情勢と平成22年の当署の運営重点等について説明した後、

▼高齢者の夜間の交通事故防止
▼交通マナーの向上

などについて協議しました。

高松北警察署の統計

▼交通事故発生状況(1月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)
人身件数 192213-21-9.9951
死   者  1 1     4
傷   者 222263-41   -15.6 1,189

▼犯罪情勢【刑法犯認知状況】(1月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)
総数 2471509764.7850
  重要犯罪 1    1     9
重要窃盗犯  1821   -3     -14.3 85
※重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取・誘拐、強制わいせつをいう。
※重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりをいう。

▼非行少年検挙補導人員(1月)

区分 平成22年 平成21年 増  減 県下全体
増減数 増減率(%)






年 
犯罪少年 1031-21-67.747
  刑法犯 1031-21-67.746
特別法              1
触法少年 9 3620033
  刑法犯 9 3620033
特別法            
ぐ犯少年            
※犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいう。
※触法少年とは、14歳未満の少年で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
※ぐ犯少年とは、保護者の正当な監護に服さないなど、その性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は、刑罰法令に触れるおそれのある少年をいう。