香川県消費生活条例施行規則

昭和五十年三月三十一日
規則第十九号

改正

平成一四年 三月二九日規則第五一号

平成一七年 三月二九日規則第四〇号


香川県消費者保護条例施行規則をここに公布する。
香川県消費生活条例施行規則
題名改正〔平成一七年規則四〇号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、香川県消費生活条例(昭和五十年香川県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年規則四〇号〕
(不当な取引行為)
第二条 条例第十八条の規則で定める行為は、別表のとおりとする。
追加〔平成一四年規則五一号〕、一部改正〔平成一七年規則四〇号〕
(あつせん又は調停の開始)
第三条 香川県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、条例第二十七条第一項に規定する消費者苦情(以下「消費者苦情」という。)に関するあつせん又は調停を開始しようとするときは、当事者に対し、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(調停案の作成等)
第四条 条例第二十八条第三項の規定による調停案の作成は、審議会が当事者間に合意が成立することが困難であると認めるときに行うものとする。
 条例第二十八条第三項の規定による調停案の受諾の勧告は、相当の期間を定めて行わなければならない。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(あつせん又は調停の打切り)
第五条 審議会は、あつせんに係る消費者苦情について当事者間で解決される見込みがないと認めるときその他あつせんを続行する必要がないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
 審議会は、調停に係る消費者苦情について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときその他調停を続行する必要がないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
 条例第二十八条第三項の規定による調停案の受諾の勧告がされた場合において、前条第二項の規定により定められた期間内に当事者から当該調停案を受諾しない旨の申出があり、又は受諾する旨の申出がなかつたときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
 審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
 第一項の規定によりあつせんを打ち切つたとき。
 第二項の規定により調停を打ち切つたとき。
 前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたとき。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(あつせん又は調停の終了)
第六条 審議会の行うあつせんは、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。
 あつせんに係る消費者苦情について当事者間で解決したとき。
 前条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたとき。
 審議会の行う調停は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。
 調停に係る消費者苦情について当事者間に合意が成立し、又は調停案が受諾されたとき。
 前条第二項の規定により調停を打ち切り、又は同条第三項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたとき。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(あつせん及び調停の手続の非公開)
第七条 審議会の行うあつせん及び調停の手続は、公開しない。
追加〔平成一七年規則四〇号〕
(報告)
第八条 審議会は、第六条の規定によりあつせん又は調停が終了したときは、知事に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(委任)
第九条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の行うあつせん又は調停の手続に関し必要な事項は、審議会の会長が審議会に諮つて定める。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
(消費者の利益侵害に対する措置申出書)
第十条 条例第三十条第一項の規定による申出は、消費者の利益侵害に対する措置申出書(第一号様式)により行うものとする。
追加〔平成一七年規則四〇号〕
(身分証明書)
第十一条 条例第三十七条第二項の証明書の様式は、第二号様式のとおりとする。
一部改正〔平成一四年規則五一号・一七年四〇号〕
附 則
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十九日規則第五十一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十九日規則第四十号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

区分

不当な取引行為

一 条例第十八条第一号に該当する行為

イ 商品若しくはサービス(以下「商品等」という。)の取引の意図を隠し、若しくは商品等の取引以外の行為が主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ロ 商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みについて、重要な事項を故意に告げず、又は事実と異なる事項を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ハ 将来における不確実な事項について断定的判断を提供することにより消費者を誤認させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ニ 商品等の内容又は取引の条件若しくは仕組みが実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ホ 商品等の購入、設置又は利用が法令等により義務付けられていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ヘ 自らを官公署、公共的団体若しくは公益事業を行う団体(以下「官公署等」という。)の職員であると誤認させるような言動等を用いて、又は官公署等の許可、認可若しくは後援を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ト 商品等の取引に際し、事業者の氏名又は名称、住所その他表示をすることが必要であると認められる事項について明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

チ 契約の締結についての消費者の拒否の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなく、電子メールその他の電気通信を利用して一方的に反復して広告宣伝等を送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

リ 長時間にわたり、若しくは反復して電話し、若しくは訪問して、又は威圧的な言動等を用いて消費者を困惑させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ヌ 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について偽るようにそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ル 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、威圧的な言動等を用いて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ヲ 商品等の取引をする目的で、検査その他のサービス又は商品を無償又は著しく低い対価で提供し、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ワ 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をせずに、消費者に不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

カ 生命、身体、財産、運命等に関し、消費者を心理的不安に陥れるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

ヨ 消費者を集め、又は消費者が集まつている場所において、主たる取引の目的である商品等以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者の合理的な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 

タ 消費者の意に反して、早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、又は勤務先等に電話し、訪問する等の消費者が迷惑を覚えるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

二 条例第十八条第二号に該当する行為

イ 消費者に対し、名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為

ロ 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為

 

ハ 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を制限し、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

 

ニ 消費者に著しく不利益をもたらすこととなる事業者の免責事項を定めた内容の契約を締結させる行為

 

ホ 消費者が意思表示をした事項と異なる事項を記載した契約書面を作成して、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる不当な内容の契約を締結させる行為

 

ヘ 消費者が当面必要としない過大な量の商品等又は不当に長期にわたつて供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為

 

ト 契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為

三 条例第十八条第三号に該当する行為

イ 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、又は消費者等に対し、正当な理由なく早朝、深夜等生活に支障のある時間帯に、若しくは勤務先等に電話し、訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行を迫る行為

 

ロ 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させ、消費者等に代わり、又は消費者等に同行して、金融機関等から預貯金の払戻し又は借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務を履行させる行為

 

ハ 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十八条に規定する信用情報機関、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三十条第一項に規定する信用情報機関その他これらに類する機関をいう。)又は消費者等の関係人若しくは不特定多数の者に通知する旨の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫る行為

 

ニ 契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、これに基づく債務の履行を迫る行為

 

ホ 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせることにより、消費者に当該債務の履行を迫る行為

 

ヘ 消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

四 条例第十八条第四号に該当する行為

イ クーリング・オフ(割賦販売法第四条の四第一項特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項その他法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)その他の消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等を拒否し、若しくは無視して、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより契約の解除等を妨害して、契約の成立又は存続を強要する行為

 

ロ 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用させ、若しくは利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為

 

ハ 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価等法令上根拠のない費用を要求して、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為

 

ニ 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為

五 条例第十八条第五号に該当する行為

イ 供給事業者等(商品等を供給する事業者又はその取次店等実質的にこれを供給する者をいう。以下同じ。)の行為が条例第十八条第一号若しくは第二号に掲げるいずれかの行為に該当することを知りながら、又は信用の供与に係る加盟店契約に基づく関係その他の提携関係にある供給事業者等を適切に管理していればこれを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

 

ロ 商品の購入若しくは使用又はサービスの利用のための資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させる行為

 

ハ 商品の購入若しくは使用又はサービスの利用に伴つて消費者が受ける信用の供与が当該消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような与信契約等を締結させる行為

 

ニ 与信契約等を締結した場合において、当該与信契約等に係る商品等を供給する者に対して生じている事由をもつてする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話し、又は訪問する等の不当な方法を用いて、当該与信契約等に基づく債務の履行を迫り、又は当該債務を履行させる行為


追加〔平成一四年規則五一号〕、一部改正〔平成一七年規則四〇号〕
第1号様式
(第10条関係)

追加〔平成17年規則40号〕
第2号様式
(第11条関係)

全部改正〔平成14年規則51号〕、一部改正〔平成17年規則40号〕