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| 改正 |
平成一二年 三月二七日条例第二九号
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平成一四年 三月二七日条例第九号
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平成一五年一二月一九日条例第六五号
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平成一七年 三月二九日条例第五号
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第二節 不当な取引行為の禁止等(第十八条―第二十条)
第三節 啓発活動及び教育の推進等(第二十一条―第二十三条)
第四節 生活関連商品に関する措置(第二十四条―第二十六条)
第四章 香川県消費生活審議会(第三十一条―第三十六条)
第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、県及び事業者の責務並びに事業者団体、消費者及び消費者団体の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者施策」という。)の推進を図り、もつて県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
第二条 消費者施策の推進は、県民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利が尊重されるとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
一 消費生活において、消費者の安全が確保されること。
二 商品及びサービスについて消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。
三 消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供されること。
五 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。
2 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
3 消費者施策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。
4 消費者施策の推進は、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮して行われなければならない。
第三条 県は、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、社会的及び経済的状況に応じた消費者施策を講ずるものとする。
第四条 県は、市町が実施する当該地域の実情に即した消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力するものとする。
第五条 県は、消費者施策を推進するため必要があるときは、国又は他の地方公共団体と連携を図るとともに、これらの者に対して情報の提供、調査の実施その他の協力を求めるものとする。
第六条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及びサービスについて、次に掲げる責務を有する。
一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
2 事業者は、その供給する商品及びサービスに関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するとともに、当該商品及びサービスについて品質等を向上させ.その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。
第七条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。
第八条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費生活に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。
第九条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
第十条 事業者は、県民の生命、身体若しくは財産に対して安全を害し、又は害するおそれのある商品又はサービスを供給してはならない。
第十一条 知事は、事業者の供給する商品又はサービスが県民の生命、身体若しくは財産に対して安全を害し、又は害するおそれがあると認めるときは、その安全を確保するため、事業者に対し、当該商品の回収その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告するものとする。
第十二条 事業者は、県民の消費生活の合理化に寄与するため、適正な規格に基づく商品及びサービスを供給するよう努めなければならない。
第十三条 事業者は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益を被ることがないようにするため、その供給する商品及びサービスについて、適正な計量を実施するよう努めなければならない。
第十四条 事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又はサービスの利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、その供給する商品及びサービスについて、品質等に関する広告その他の表示を適正に行うよう努めなければならない。
第十五条 事業者は、消費者が商品の購入又は使用に際しその選択等を誤ることがないようにするとともに、環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するため、その供給する商品について、過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。
第十六条 知事は、事業者が第十二条から前条までに規定する商品及びサービスの規格、計量、広告その他の表示及び包装の適正化を推進することについて必要な情報の提供その他の指導を行うものとする。
2 知事は、規格、計量、広告その他の表示及び包装の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
第十七条 知事は、消費者施策の推進を図るため、商品についての試験、検査及び調査並びにサービスについての調査を行うとともに、必要に応じ、その結果を展示その他の方法により公表するものとする。
第十八条 事業者は、消費者との間で行う商品又はサービスの取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。
一 消費者に対し、商品若しくはサービスに関する重要な事項について事実を告げず、若しくは誤認を招く情報を提供し、電子メールその他の電気通信を利用して一方的に反復して広告宣伝等を送信することにより消費者の自発的な意思形成を妨げ、又は消費者を威迫し、若しくは心理的不安に陥れる等不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
二 消費者に著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
三 消費者を欺き、威迫する等不当な方法を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を迫り、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出を妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しによつて生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは不当に遅延させる行為
五 消費者の利益を不当に害することが明白であるにもかかわらず、与信契約等(商品若しくはサービスを供給する事業者又はその取次店等実質的にこれらを供給する者からの商品の購入若しくは使用又はサービスの利用を条件又は原因として、信用を供与し、又は保証を受託する契約をいう。以下同じ。)の締結を勧誘し、若しくは与信契約等を締結させ、又は与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若しくは当該債務を履行させる行為
追加〔平成一四年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例五号〕
第十九条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を是正するための必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
追加〔平成一四年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例五号〕
第二十条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認める場合において、当該不当な取引行為による消費者の被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、消費者に対し、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該不当な取引行為の内容その他必要な情報を提供するものとする。
追加〔平成一五年条例六五号〕、一部改正〔平成一七年条例五号〕
第二十一条 県は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を推進するものとする。
第二十二条 県は、消費者施策の推進に当たつては、消費生活に関するモニターの設置等により、消費者の意見を反映させるよう努めるものとする。
2 知事は、消費者施策の推進に当たつて必要と認めるときは、香川県消費生活審議会の意見を聴くものとする。
第二十三条 県は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者の組織化及び消費者団体の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう努めるものとする。
第二十四条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品(以下「生活関連商品」という。)の供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合において、当該生活関連商品の供給又は価格の安定を図る必要があると認めるときは、当該生活関連商品を特別の調査を要する商品として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
第二十五条 知事は、前条第一項の規定により指定した商品(以下「指定生活関連商品」という。)について、その需給の状況及び価格の動向に関し必要な調査を行い、その結果を消費者及び関係者に提供するものとする。
第二十六条 知事は、指定生活関連商品の供給又は価格の安定が著しく妨げられている原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定生活関連商品の供給又は価格の安定を図るため、当該指定生活関連商品の売渡しその他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
第二十七条 知事は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)の申出が消費者からあつた場合において、必要があると認めるときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情が適切かつ迅速に処理されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の場合において、当該事業者及び関係者に対し、必要な資料又は報告の提出を求めることができる。
3 知事は、消費者苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、事業者団体、消費者団体その他関係機関との連携及び協力に努めなければならない。
第二十八条 知事は、前条第一項の規定により申出のあつた消費者苦情について、同項の規定による措置によつては当該消費者苦情を解決することが困難であるときは、当事者の同意を得て、香川県消費生活審議会のあつせん又は調停に付することができる。
2 香川県消費生活審議会は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者及び関係者に対し、出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料若しくは報告の提出を求めることができる。
3 香川県消費生活審議会は、調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
4 香川県消費生活審議会によるあつせん又は調停の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第二十九条 知事は、消費者が前条の規定によるあつせん又は調停によつて解決されなかつた消費者苦情に係る訴訟を提起する場合において、特に必要があると認めるときは、当該消費者に対し、これに要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により訴訟に要する費用の貸付けを受けた者に係る当該貸付金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
第三十条 県民は、この条例の規定に違反する事業活動により、又はこの条例の規定に基づく知事の措置がとられていないことにより、消費者の利益が害され、又はそのおそれがあるときは、知事に対し、その旨を書面により申し出て、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。
3 知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めるときは、第一項の規定による申出の内容及びその処理の結果を公表するものとする。
第三十一条 知事の諮問に応じ、消費者施策の計画的な推進に関する事項その他の消費者施策に関する重要な事項について調査審議し、及び消費者苦情についてのあつせん又は調停を行うため、香川県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、県民の消費生活に関する事項について知事に意見を述べることができる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第三十三条 審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第三十五条 審議会は、消費者苦情のあつせん又は調停を行わせるため、消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから、事件ごとに会長が指名する。
3 委員会に、委員長を置き、会長の指名する当該委員会の委員がこれに当たる。
5 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもつて審議会の議決とすることができる。
第三十六条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
第三十七条 知事は、第十一条、第十六条第二項、第十九条又は第二十六条の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成一四年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例五号〕
第三十八条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該行為の内容を公表することができる。
一 第十一条、第十六条第二項、第十九条又は第二十六条の規定による勧告に従わなかつたとき。
二 前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
追加〔平成一四年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例五号〕
第三十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、
規則で定める。
一部改正〔平成一二年条例二九号・一四年九号・一七年五号〕
(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和三十二年香川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
2 この条例の施行前に、改正前の香川県消費者保護条例(以下「旧条例」という。)第七条の規定によりされた勧告は改正後の香川県消費生活条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定によりされた勧告と、旧条例第七条の三の規定によりされた勧告は新条例第十九条の規定によりされた勧告と、旧条例第十七条第一項の規定によりされた申出は新条例第二十七条第一項の規定によりされた申出と、旧条例第十九条第一項の規定によりされた調停は新条例第二十八条第一項の規定によりされた調停と、旧条例第二十条第一項の規定によりされた援助は新条例第二十九条第一項の規定によりされた援助と、旧条例第二十一条第一項の規定によりされた指定でこの条例の施行の際現に効力を有するものは新条例第二十四条第一項の規定によりされた指定と、旧条例第二十三条の規定によりされた勧告は新条例第二十六条の規定によりされた勧告とみなす。
(附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部改正)
3 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和三十二年香川県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。