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改正香川県消費生活条例が4月からスタートしました。 |
| 近年、商品やサービスの高度化、大量化や規制緩和の進展、環境問題の高まり、さらには食品の不当表示による消費者の信頼の低下など、消費者を取り巻く環境が大きく変化しており、また消費者からの相談件数も、毎年増加し、その内容も高齢者や若者をねらった悪質商法などますます複雑化・多様化しています。香川県では、これらに適切に対応するため、昭和50年に制定した「香川県消費者保護条例」を改正し、題名も「香川県消費生活条例」と改め、県民の消費生活の一層の安定と向上を図ります。 | |
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基本理念(第2条) |
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| 県・事業者の責務、事業者団体・消費者・消費者団体の役割の明記 | |
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◎消費者の役割(第8条) 自らの利益の擁護と増進のための自主的かつ合理的な行動 ◎消費者団体の役割(第9条) 消費者の消費生活の安定と向上を図るための健全かつ自主的な活動 |
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苦情の処理等の規定改正 規格、計量、広告その他の表示及び包装の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができます。 その他の改正 |
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| 消費者の役割 消費者は、自ら進んで、消費生活に関して必要な知識を修得したり、必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければなりません。 消費者は、消費生活に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全や知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければなりません。 |
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| 消費者団体の役割 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集、提供や意見の表明、消費者に対する啓発や教育、消費者の被害の防止や救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動が求められています。 |
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●知事への申し出
| 消費者の利益が侵害されている! | |
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知事に対する申し出は書面で行います。申し出の書き方などの問い合わせは、県民参画課まで。 |
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| 申出書の印刷はこちら |
なお、申出書の提出については、県消費生活センターや東讃・小豆・中讃・西讃の各県民センターでも受け付けています。 |
![]() 事業者に対する指導・勧告 |
不当な与信契約等の勧誘、締結、債務の履行強制を禁止します。 |
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事業者に皆さんには、消費者の権利を尊重することや自立を支援することなど、この条例の基本理念にのっとり次の責務が求められます。また、事業者団体の皆さんには、事業者の自主的な取組みを支援する活動が期待されています。 |
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| 事業者の責務 ○消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること ○消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること ○消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること ○消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること ○県が実施する消費者施策に協力すること また、供給する商品及びサービスに関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するとともに、品質等を向上させ、事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければなりません。 |
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| 事業者団体の役割 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動が求められています。 |
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