報道発表資料 平成20年8月19日


特定商取引法に違反したネックレス等の訪問販売業者を行政処分!


 香川県は、本日、不適正な取引行為により、ネックレス等の契約をさせていた下記事業者に対し、特定商取引に関する法律第7条に基づく指示及び香川県消費生活条例第19条に基づく勧告を行いました。また、同条例第20条に基づき、「香川県消費生活条例第20条の規定に基づく情報提供」のとおり情報提供します。(過去の処分歴はこちら

 
1 事業者の概要
事業者名 株式会社はとや
代表者名 代表取締役 近金 明
所在地 福岡県北九州市小倉北区馬借3丁目3−36北九州オフィスビル701 
業務内容 ネックレス等の販売業


2 香川県における相談状況

・相談件数  4件(H20.5.1〜H20.5.31)
・契約当事者の状況
  契約当事者性別 女性4件

  契約当事者年齢 68歳〜78歳 (60歳代:1件、70歳代:3件)
             平均72.2歳
・契約金額
  22万8千円〜25万円6千円  平均24万2千円 

3 指示及び勧告の内容
指示内容
(1) 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
(2) 訪問販売に係る売買契約を締結しようとするときは、勧誘目的を告げずに営業所等以外の場所において誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において契約の締結について勧誘をしないこと。

勧告内容
(1) 商品の取引意図を隠し、若しくは商品の取引以外の行為が主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。
(2) 消費者を集め、又は消費者が集まっている場所において、主たる取引の目的である商品等以外の商品等を無償又は著しく低い対価で提供することにより、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者の合理的な判断を妨げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。


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香川県における主な勧誘の手口
「お豆をあげます。」などと消費者を路上付近に集め、そこで数点の粗品を渡した上で、「また、○○時に集まってください。」と民家の一室などに消費者を集める。
民家の一室などを販売会場とし、集まった消費者に更に数点の粗品を無料で配布し、また、高齢で体の不調を訴えている消費者には比較的高額な品物を配布するなど、消費者が断りにくい状況を演出し、契約の締結をさせる。


5 今後の対応

(1) 指示等に対する是正内容について、平成20年9月3日までに知事あて報告させる。
(2) 今後の是正状況等を監視し、指示事項に違反する事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、特定商取引法に基づき業務停止命令等を行う。