| 特定商取引法に違反した書籍の 訪問販売業者に業務停止命令(6か月) |
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香川県は、本日、不適正な取引行為により、「三豊市名鑑」、「自治行政録」などの書籍(以下「書籍」という。)の契約をさせていた下記事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行ったので、同条第2項に基づきその旨を公表します。
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| (過去の処分歴はこちら) |
| 1 事業者の概要 |
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| 事業者名 | 株式会社近代ジャーナル社 | |
| 代表者名 | 代表取締役 加戸宏平 | |
| 所在地 | 京都府京都市中京区壬生東高田町2-1-202 | |
| 業務内容 | 書籍の販売など | |
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| ・相談件数 36件
(H16年度7件、H17年度4件、H18年度7件、H19年度18件) |
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| ・契約者の状況 契約者性別 契約者性別 男性31件、女性5件 契約者年齢 29歳〜90歳 (20歳代1件、60歳代6件、70歳代15件、80歳代11件、90歳代2件) |
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| 平均75.9歳 | |||
| ・契約金額 3万円〜10万5千円 平均6万4千円 |
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3 業務停止命令の内容 |
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| 平成20年3月29日(命令の翌々日)から平成20年9月28日までの間(6か月)、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。 | |||
| (1) | 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。 | |
| (2) | 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。 | |
| (3) | 訪問販売にかかる契約を締結すること。 |
4 香川県における主な勧誘の手口 |
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| ・ | 「市の合併の話を聞きに来ました。」、「○○町に名を残した人に取材をして回っている。」などと告げ訪問する。 | ||
| ・ | 契約者がよく知っている人物の原稿や申込書を見せて「この人たちも契約してくれている。」などと勧誘する。 | ||
| ・ | クーリング・オフした消費者が申込金等の返金を何度督促しても、「担当者に連絡します。」、「担当者から連絡させます。」と言うだけで、会社としてクーリング・オフに対応しようとせず、数か月返金しない。また、現金書留による返金の際に「送料、経費差し引き23,000円送金致します。」などと書いた封書を同封し、受領済みの金銭の一部を返金しない。 | ||
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6 勧誘事例 |
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| (2) | 平成19年10月中旬、午前11時頃、株式会社近代ジャーナル社の営業員Dは、「三豊市の合併の話を聞きに来ました。○○の代表者をされていましたね。○○の方でいろいろと活躍されてきたようで、長い間ご苦労さまでした。」と告げて消費者E宅を訪問した。消費者Eは、営業員Dが○○の件で訪問した思い込み、営業員Dのことを県の関係者の人だと早合点した。 消費者Eは、○○のことや自分の経歴を1時間ぐらい話した。営業員Dが、「来年の4月か5月頃に出来上がるので、7万5千円必要です。」と言うので、消費者Eは、「県の方にはお世話になっているので、それぐらいなら協力してもいい。」と思い、契約し、前金2万5千円を支払った。契約後、消費者Eが、営業員Dに「県の方から来たんですか。」と尋ねると、営業員Dは「そういうわけではない。」と言うだけで、はっきりとしたことを言わずに口を濁した。 また、営業員Dは、2万5千円の領収証を書くと、そそくさと逃げるように帰って行ったので、消費者Eは、その様子を見て、「これはおかしい。県の人があんな帰り方はしないだろう。」と思った。消費者Eは、その日にクーリング・オフのはがきを出した。 しかし、何日経っても返金がなかったので、消費者Eは、同社営業所に電話をして督促したが、「返します。返します。」というだけで、いつまで経っても返金されなかった。平成19年12月中旬、同社から現金書留封筒が届き、中には、23,000円と手紙が入っていた。手紙には、「送料、経費差し引き23,000円送金致します。」と書かれてあった。 |
| (3) | 平成19年3月上旬、午前11時頃、株式会社近代ジャーナル社の営業員Fは 「町会議員や消防団員などで貢献して引いている人の資料を作ります。」と告げ、消費者G宅を訪問した。消費者Gは、営業員Fに「町会議員は何期やりましたか。」、「消防団にはいつ頃入りましたか。」などと経歴を聞かれた。また、「議員をやっていた時や消防の時の写真を貸してくれ。」と言われ、写真を1枚渡した。 営業員Fは、「ひとつ自分の名誉にしたら、どうですか。こういう本はたくさん作っていますが、今回は町の方として作るから協力してほしい。」と告げた。さらに、「○○町が合併している関係上、農業委員をやった人を訪ねている。△△さんのところにも行ってきた。××さんの所もこれから行こうと思う。」と告げた。 消費者Gは、「町の方として作るから協力してほしい。」と言われ、また、「よく知っている△△さんが作るようであれば、自分も作ろう。」と思い、契約した。帰る間際になって、営業員Fが「前金として15,000円払ってください」と告げた。消費者Gは、5千円ぐらいのものだと思っていたので、びっくりした。 しかし、今更断ることもできない状況だったので、仕方なく契約し、15,000円を支払った。また、営業員Fが、「5月ぐらいに本ができるので、その時に残額の27,000円を払ってくれ。」と言うので、消費者Gは、この時になって、初めて契約した本が42,000円もするものだとわかった。 消費者Gは、契約の3日後にクーリング・オフした。平成19年4月中旬、同社から現金書留封筒が届き、中には、14,000円と手紙が入っていた。手紙には、「送料、経費差し引き14,000円送金致します。」と書かれてあった。平成19年4月下旬、消費者Gの妻は、同社に電話をして、同社の事務員に、「経費というのは、何ですか。」と尋ねたところ、事務員は、「私には、よくわかりませんが、書留料や原稿料ではないですか。」と答えた。 |