報道発表資料 平成19年11月30日


特定商取引法に違反した寝具の訪問販売業者を行政処分!


 香川県は、本日、不適正な取引行為により、寝具の契約をさせていた下記事業者に対し、特定商取引に関する法律第7条に基づく指示及び香川県消費生活条例第19条に基づく勧告を行いました。それに伴い、同条例第20条に基づき、香川県消費生活条例第20条の規定に基づく情報提供のとおり情報提供します。
 なお、この処分は、愛媛県と同時に行うもので、他県と同時に処分するのは2件目となります。
(過去の処分歴はこちら

 
1 事業者の概要
事業者名 株式会社サンワールド
代表者名 代表取締役 中村 勝己
所在地 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目5-26ベルコモンズビル8F 
業務内容 寝具の販売業


2 香川県における相談状況

・相談件数  16件(H17.2.1〜H19.9.30)
・契約当事者の状況
  契約当事者性別 女性14件、男性2

  契約当事者年齢 68歳〜91歳(平均78歳)
・契約金額
  4万5千円〜47万2千円(平均21万1千円) 
 
(参 考)
 愛媛県における相談状況

  ・相談件数 8件(平成18年9月〜平成19年5月)
  ・契約当事者の状況
    契約当事者性別 女性7件、男性1件

    契約者当事年齢 73歳〜88歳(平均81.5歳)
  ・契約金額
    6万円〜31万5千円(平均15万6千円)

3 指示及び勧告の内容
指示内容
(1) 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること。
(2) 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約の撤回若しくは解除を妨げるため、顧客又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしないこと。
(3) 訪問販売に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。

勧告内容
(1) 商品の取引意図を隠し、若しくは商品の取引以外の行為が主要な目的であるかのように告げて消費者に近づき、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。
(2) 長時間にわたり訪問して、消費者を困惑させ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。
(3) 消費者の契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を制限し、消費者に著しい不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為をしないこと。


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香川県における主な勧誘の手口
販売員が「要らない布団ありませんか。」などと訪問し、要らない布団があれば、それを外に運び出し、代わりに新しい布団を持ってきて勧誘する。
「この布団を買えば、マットはただであげる。」などと言って、一度に3,4種類の商品を契約させる。消費者が解約を申し出ると、1種類の商品の解約には応じるが、「他の商品は買ってもらわないと困る。」などと告げて、残りの商品を購入させるため、新たに契約の締結をさせる。
消費者が断っても帰らず、長時間勧誘する。


5 今後の対応

(1) 指示等に対する是正内容について、平成19年12月17日までに知事あて報告させる。
(2) 今後の是正状況等を監視し、指示事項に違反する事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、特定商取引法に基づき業務停止命令等を行う。