| 特定商取引法に違反した寝具の訪問販売業者を行政処分! |
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香川県は、本日、不適正な取引行為により、寝具の契約をさせていた下記事業者に対し、特定商取引に関する法律第7条に基づく指示及び香川県消費生活条例第19条に基づく勧告を行いました。それに伴い、同条例第20条に基づき、「香川県消費生活条例第20条の規定に基づく情報提供」のとおり情報提供します。 |
| 1 事業者の概要 |
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| 事業者名 | 株式会社サンワールド | |
| 代表者名 | 代表取締役 中村 勝己 | |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目5-26ベルコモンズビル8F | |
| 業務内容 | 寝具の販売業 | |
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| ・相談件数 16件(H17.2.1〜H19.9.30) | ||
| ・契約当事者の状況 契約当事者性別 女性14件、男性2 契約当事者年齢 68歳〜91歳(平均78歳) |
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| ・契約金額 4万5千円〜47万2千円(平均21万1千円) |
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| (参 考) 愛媛県における相談状況 ・相談件数 8件(平成18年9月〜平成19年5月) ・契約当事者の状況 契約当事者性別 女性7件、男性1件 契約者当事年齢 73歳〜88歳(平均81.5歳) ・契約金額 6万円〜31万5千円(平均15万6千円) |
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3 指示及び勧告の内容 |
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| 指示内容 | ||
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| 勧告内容 | ||
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4 香川県における主な勧誘の手口 |
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| ・ | 販売員が「要らない布団ありませんか。」などと訪問し、要らない布団があれば、それを外に運び出し、代わりに新しい布団を持ってきて勧誘する。 | |
| ・ | 「この布団を買えば、マットはただであげる。」などと言って、一度に3,4種類の商品を契約させる。消費者が解約を申し出ると、1種類の商品の解約には応じるが、「他の商品は買ってもらわないと困る。」などと告げて、残りの商品を購入させるため、新たに契約の締結をさせる。 |
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| ・ | 消費者が断っても帰らず、長時間勧誘する。 | |
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| (1) | 指示等に対する是正内容について、平成19年12月17日までに知事あて報告させる。 |
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| (2) | 今後の是正状況等を監視し、指示事項に違反する事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、特定商取引法に基づき業務停止命令等を行う。 | |