| 特定商取引法に違反した 浄水器の訪問販売業者を6府県で同時処分 |
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香川県は、本日、不適正な取引行為により、浄水器の契約をさせていた下記2事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を行ったので、同条第2項に基づきその旨を公表します。
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| 1 事業者の概要 |
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| 事業者名 | 株式会社アーバンクリエイト | |
| 代表者名 | 代表取締役 平河 孝義 | |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満七丁目8番13号 | |
| 業務内容 | 浄水器の販売など | |
| 処分府県 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県 | |
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| 事業者名 | 株式会社ライフサポート | |
| 代表者名 | 代表取締役 平河 孝義 | |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市食満六丁目17番10号 | |
| 業務内容 | 浄水器の販売など | |
| 処分府県 | 京都府、大阪府、兵庫県、香川県 | |
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| (1)6府県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県)の状況
株式会社アーバンクリエイト 99件(H17.4.1〜H19.10.31) 株式会社ライフサポート 4件(H19.4.1〜H19.10.31) |
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| (2)香川県の状況 株式会社アーバンクリエイト ・相談件数 15件(H15.6.1〜H18.12.31) |
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| ・契約者の状況 契約者性別 男性12件、女性3件 契約者年齢 19歳〜45歳 (19歳〜24歳14件、45歳1件) 平均22.5歳 |
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| ・契約金額 14万6千円〜35万4千円 平均23万3千円 ※株式会社ライフサポートに関する相談はなかったが、別途被害者から事情を聴取した。 |
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3 業務停止命令の内容 |
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| 平成19年11月16日(命令の翌日)から平成20年2月15日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する訪問販売のうち、次の行為を停止すること。 | |||
| (1) | 訪問販売の契約の締結についてその勧誘をすること。 | |
| (2) | 訪問販売にかかる契約の申込みを受けること。 | |
| (3) | 訪問販売にかかる契約を締結すること。 |
4 香川県における主な勧誘の手口 |
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| (1)株式会社アーバンクリエイト | |||
| ・ | 夜間に「お宅の水を調べさせてください。」などと1人住まいのマンション、アパートを対象に訪問する。 | ||
| ・ | 水道水をコップに取って試薬を入れ、色の変化を見せて、「水の中の汚れや溶け込んでいた化学物質に反応して色が変わった。こういう汚れた水を飲んでいていいんですか。」などと告げ、消費者を不安にさせる。 | ||
| ・ | 「この浄水器を使用すればコンビニで売っているミネラルウォーターのようになる。」などと勧誘する。 | ||
| ・ | 夜間に訪問し、長時間勧誘を続ける。 | ||
| (2)株式会社ライフサポート | |||
| ・ | 夜間に「水の検査をしてどんな状態か見たい。」などと1人住まいのマンション、アパートを対象に訪問する。 | ||
| ・ | 水道水をコップに取って試薬を入れ、色の変化を見せて、「水質が悪いと色が変わる」などと告げ、消費者を不安にさせたうえで、浄水器の説明をする。 | ||
| ・ | 夜間に訪問し、長時間勧誘を続ける。 | ||
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6 勧誘事例 |
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| イ | 平成19年2月下旬、午後2時頃、株式会社アーバンクリエイトの営業員Eは、「水の話があるので話を聞いてください。水道水を飲むと体にあまりよくないものが含まれていますよ。」と告げ、個人F宅を訪問した。
その15分後ぐらいに、同社営業員Gが、個人F宅を訪問し、コップに水道水を入れ、「これだけ化学物質が混ざっていますよ。塩素が混ざってますよ。」と告げた。営業員Gが「コンビニに置いてあるミネラルウォーターのボルヴィック飲んだことありますか。」と聞くので、個人Fは「あります。」と答えた。すると営業員Gは、「この浄水器を使うとボルヴィックと同じような水になります。」と告げた。 個人Fは最初から浄水器など買うつもりは全くなく、またお金もなかったので、その旨を営業員Gに伝えた。すると営業員Gは、「ほなまぁ、とりあえず商品を契約して返してもらったらいいわ。」と告げて、勧誘を続けた。個人Fは、これっぽっちも買うつもりはなかったので、再度断った。しかし、営業員Gは、「とりあえず契約して返してくれたらいいから。」と勧誘を続けた。個人Fは、営業員Gがあまりにしつこいので、「契約書に署名してすぐに解約しよう。それですぐに帰ってもらおう。」と思って、契約書に署名した。クレジットの申込書の支払い口座欄については、営業員Gが「適当に書いておいてくれ。」というので、個人Fは、虚偽の口座情報を書いた 。 |
| ウ | 平成19年2月中旬の午後4時頃、株式会社アーバンクリエイトの営業員Hは、「水質調査でほうぼう回らせてもらってるんです。調査させてください。」と告げ、個人I宅を訪問した。営業員Hは、家に上がり、コップに水道の水を入れ、そこに試薬のようなものを入れた。すると水の色が変化したので、営業員Hは「これだけ汚いんですよ。」と告げた。 営業員Hは、契約もしていないのに勝手に浄水器を取り付けて、「飲み比べてみてください。」と言った。営業員Hは、「お風呂にも浄水器をつけた方がいい。今だったらふたつセットでお得ですよ。」と告げて、浄水器を2個契約するように勧誘した。 個人Iは、住んでいるところの水質が日頃から気になっていたので、契約するかどうか迷った。営業員Hの勧誘が3時間ぐらい続いたので、個人Iは、途中で「早く帰ってくれないかな。契約しないと帰ってくれないのかな。」と思った。そのうち個人Iは、「さっさと契約して帰ってもらおう。」と思い、契約することにした。 しかし、個人Iは、契約書を見て、浄水器が1台20万円もするものだとわかり、驚いたが、「今更断ることもできないし、早く帰ってほしい。」と思い、契約書に署名した。支払いは、クレジット払いにし、分割払手数料が10万円以上になっていたが、その説明はなかった 。 | |
| (2)株式会社ライフサポート | ||
| ア | 平成19年2月下旬の午後8時40分ころ、株式会社ライフサポートの営業員Aは、「水の検査をしてどんな状態か見たい。台所の蛇口いいですか。」と告げ、個人B宅を訪問した。個人Bは、「水の検査がしたい。」ということだったので、不審に思うことなく、了承した。営業員Aは、台所の蛇口をひねって水を出して、「水道水は、そんなにきれいじゃない。実験をするので担当者を呼ぶ。」と告げた後、携帯電話で同社営業員Cを呼び寄せた。営業員Cが来ると、営業員Aは入れ代りで帰って行った。 営業員Cは、台所に行き、蛇口に浄水器を取り付け出し、取り付けの作業をしながら浄水器や水の話をした。営業員Cは、浄水器を取り付けた後、「水の検査をする。」と言って普通の水道水と、浄水器を通した水をコップに汲んで、白い粉のような検査薬を入れた。すると、すぐに水道水の方がピンク色になり、浄水器を通した方は色が変わらなかった。営業員Cは、「ピンク色に変わったということは、水質が悪いということだ。」と告げたが、個人Bは、興味がなかったので、気にしなかった。 個人Bは、「高いと思うんでええです。」と言って断った。すると、営業員Cは、「最初から買う気がないんやったら、なんで説明させたん。」と怒り出した。個人Bは、相手が怒っているので、その場を取り繕うために「そんなつもりはないですよ。すみません。」と言って謝った。しかし、営業員Cは同じようなことを言って個人Bを責めた。個人Bも腹が立ってきたので、「帰ってください。」と言った。すると営業員Cは、個人Bの携帯電話を取りあげ、個人Bが取り返そうとしているうちにもみ合いになり、営業員Cは個人Bを押し倒した。個人Bはどうしていいか分からないので、「どうしろってことですか。買えってことですか。」と言うと、営業員Cは、「そんなんだけじゃいかん。謝り方が悪い。」などと言った 。 |
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| イ | 平成19年2月下旬、午後9時30分ごろ、株式会社ライフサポートの営業員Dは、ドアを叩いて「浄水器の説明に来ました。」と告げ、個人E宅を訪問した。個人Eは、「お金がないので、買えません。」と断ったが、営業員Dは、「買えなくても構わないので、水の説明をさせてください。台所まででいいので、入れてください。」と告げたが、個人Eは夜遅いことやドアをどんどんと叩かれ怖かったことから、断った。
しかし、営業員Dは、「水を見ながらでないと説明できないので。」などと告げ、上がりこんで説明をした。営業員Dは、「もっと詳しい人がいる。」と言って、外に出た後、同社営業員Fを連れてきて、営業員Dは、帰って行った。営業員Fは、ダンボールに入った浄水器を持ってきた。営業員Fは、水道の水をコップに入れ、そこに粉状の試薬のようなものを入れた。すると水の色がピンク色と紫色の中間のような色に変わり、営業員Fは「これだけ水道の水は汚いんです。」といった意味のことを告げた。 それから、営業員Fは、説明を始めようとしたが、個人Eは時計を見ると午後10時前だったので、「時間かかるんですか。時間かかるなら、いいです。」と言うと、営業員Fは、「ふざけとんな!なんで初めにそんなん言わんのや。」と突然怒り出した。 個人Eは怖くなって、携帯電話で連絡をしようとすると、営業員Fが個人Eの携帯電話を折り曲げてしまった。営業員Fは、個人Eの胸ぐらをつかみ、「謝れ!」と言った。個人Eは、「すみません。」と言って謝った。しばらくして、営業員Fは帰って行った。 |