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こんなときどうする?

登録証のない銃砲刀剣類を所持しているときは・・・

 銃砲や刀剣類は、登録をせずに所持することは禁止されています。お宅にある銃砲刀剣類が、登録がされているか確認をしてください。

銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかに近くの警察署に届け出る必要があります。発見された銃砲や刀剣類が美術品や骨とう品として価値があると認められた場合は、登録することができます。
登録証を紛失したときは、速やかに登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出て、再交付の手続きをする必要があります。
登録された銃砲や刀剣類を譲り受けたり、相続により新たに取得したときは、20日以内に登録の事務を行った都道府県教育委員会に届け出て、所有者変更の手続きをする必要があります。

以上の手続きを怠ると法により罰せられる場合がありますからご注意ください。

銃砲刀剣類登録審査の日時
毎月第3木曜日(祝日のときはその前日)
時間:10:00〜12:00、13:00〜15:00
会場:県庁12階会議室(都合により変更になる場合もあります)

審査当日の持参物
刀剣類発見届出済証
銃砲刀剣類
登録手数料(1件につき6,300円、再交付の場合は3,500円)
代理人の場合は委任状


・県教育委員会事務局 生涯学習・文化財課 TEL:087-832-3787