香川県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領
- (目的)
- 第1条 この要領は、評価調査者の養成とその資質の向上を図るため、評価調査者の研修等の実施内容及び実施方法等を定めることを目的とする。
- (研修の種類)
- 第2条 研修は、評価調査者養成研修(以下「養成研修」という。)と評価調査者継続研修(以下「継続研修」という。)とする。
- (養成研修)
- 第3条 県は、評価調査者の養成のために、香川県福祉サービス第三者評価機関認証基準(1)ウに定める者を対象に、 第三者評価事業の評価業務実施に必要な知識や手法等を習得させる養成研修を行う。
- 2 養成研修は、原則として、別表1のカリキュラムに基づき実施する。
- (継続研修)
- 第4条 県は、養成研修修了者のうち評価業務に携わる者に対して、継続研修を実施する。
- 2 継続研修は、原則として、別表2のカリキュラムに基づき実施する。
- 3 評価業務に携わる者は、毎年継続研修を受講しなければならない。ただし、傷病等の理由により研修を受講することができない場合は、この限りではない。
- (研修受講手続き)
- 第5条 県は、研修を開催する場合は、県ホームページ等により研修日程及び研修内容、費用負担等を記載した研修募集要項を公表する。
- 2 研修の受講を希望する者は、受講資格を証する書類を添えて、県に対し受講申込みを行う。
- 3 県は、申込者の資格審査を行った上で受講の承認又は不承認の決定を行い、その旨を申込者に通知する。
- (研修の実施)
- 第6条 研修は、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者及び学識経験者等を講師として実施する。
- 2 研修は、原則、講義形式により行うが、必要に応じて演習及び実習を実施する。
- 3 受講者は、原則として、研修に係る実費を負担する。
- (他県等が行う研修を履修した者の取扱い)
- 第7条 全国社会福祉協議会又は他都道府県の福祉サービス第三者評価事業の推進組織等が開催した評価調査者研修を受講した者のうち、 知事が適当と認めたものは、香川県福祉サービス第三者評価事業の評価調査者となることができる。
- 2 前項の規定において、評価調査者となるための手続きは別に定める。
- (研修の修了)
- 第8条 受講者は、一回の研修で定められたカリキュラムのすべてを履修して研修を修了する。
- 2 やむを得ない事由により研修の一部を受講できなかった受講者については、その者の受講状況を踏まえ、県は修了したものと認めることができる。
- (修了者証の交付等)
- 第9条 県は、養成研修の修了者に、養成研修修了者証を交付する。
- 2 養成研修の修了者及び継続研修の修了者に対しては、その者の研修修了者証に研修の種類と修了年月日を記載し、確認印を押印する。
- (研修の効果)
- 第10条 養成研修修了者は、福祉サービス第三者評価事業の評価調査者として評価業務を行うことができる。
- 2 養成研修修了者は継続研修を受講しなかった場合(第4条第3項ただし書を除く。)には、評価業務を行うことができない。
- 3 前項の場合において養成研修を再び受講することにより、評価業務を行うことができる。
- 4 第4条第3項ただし書の場合において、当該受講できなかった継続研修の翌年に実施される継続研修を受講したときは、評価業務を行うことができる。
- (評価調査者名簿の作成等)
- 第11条 県は、評価調査者の名簿を作成し、これを管理するものとする。
- 2 県は、評価調査者及び評価機関への所属について、公表するものとする。
附則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
香川県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施細則
香川県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
- ((養成研修受講手続き)
- 第1条 養成研修の受講手続きは次のとおりとする。
- (1) 養成研修の受講を希望する者は、受講申込書(様式1)に 実務経験(資格要件)証明書(様式2)を添付し、知事に提出しなければならない。
- (2) 県は、香川県福祉サービス第三者評価機関認証基準(1)ウa及びbに基づいて資格要件等を審査し、 適当と認めたときは、養成研修受講承認書を交付する。
- (継続研修受講手続き)
- 第2条 県は、継続研修を開催する場合、評価機関及び養成研修修了者に事前に通知する。
- 2 継続研修の受講を希望する者は、受講申込書(様式1)に養成研修修了者証の写しを添付し、知事に提出しなければならない。
- (別に定める手続)
- 第3条 実施要領第7条第2項に規定する「手続き」とは、様式3に、全国社会福祉協議会又は 他都道府県の福祉サービス第三者評価事業の推進組織等が開催した評価調査者研修を受講したことを証する書類及び そのカリキュラム並びに必要な実務経験又は資格を証する書面を添付して知事に提出し、認定を受けるものとする。
- (やむを得ない事由)
- 第4条 実施要領第8条第2項に規定する「やむを得ない事由」とは、災害等により交通手段が途絶した場合をいう。
- (修了者証)
- 第5条 実施要領第9条第1項に規定する「養成研修修了者証」は様式4のとおりとする。
附則
この細則は、平成18年8月1日から施行する。

