香川県福祉サービス第三者評価苦情解決規程
- (目的)
- 第1条 この規程は、香川県(以下「県」という。)における福祉サービス第三者評価事業に関する苦情に対して、 適切かつ迅速な対応と解決を図ることを目的とする。
- (対象とする苦情の範囲)
- 第2条 この規程により県が対応する苦情は、県が認証した評価機関が、県内の施設を対象に実施した評価に関するものとする。ただし、当該苦情に関する事実のあった日から1年以上を経過しているものについては、対象としないことができる。
- 2 前項に掲げる苦情のうち、評価結果に関する苦情及び法令による制度の改善を目的とする苦情は、本規程が取り扱う範囲から除外する。
- (苦情解決責任者)
- 第3条 本規程の苦情解決の責任主体を明確にするため、県に苦情解決責任者を設置する。
- 2 苦情解決責任者は、健康福祉部次長が当たるものとする。
- (苦情解決責任者の職務)
- 第4条 苦情解決責任者の職務は、次のとおりとする。
- (1) 苦情内容の原因解明、解決方策の検討
- (2) 苦情解決に向けた苦情の申出人等関係機関(以下「申出人等」という。)との話し合い
- (3) 香川県福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)への付議
- (4) 苦情原因の解決方策についての申出人等への通知
- (5) 苦情原因の改善状況等結果についての申出人及び推進委員会への報告
- (6) その他苦情解決に関すること
- (苦情解決担当者)
- 第5条 苦情解決を円滑に進めるために、苦情解決責任者のもとに苦情解決担当者を設置する。
- 2 苦情解決担当者は、健康福祉総務課の職員が当たるものとする。
- (苦情解決担当者の職務)
- 第6条 苦情解決担当者の職務は、次のとおりとする。
- (1) 申出人からの苦情の受付
- (2) 苦情内容、申出人の意向等の確認及び記録
- (3) 苦情解決責任者への苦情内容の報告
- (4) 申出人等と苦情解決責任者との苦情解決に向けた話し合いへの立会い及びその記録
- (5) 推進委員会への出席及び記録
- (6) その他苦情解決に関すること
- (その他)
- 第7条 この規程に定めるもののほか、苦情解決に必要な事項は、苦情解決責任者が定める。
附則
この規程は、平成19年1月16日から施行する。

