香川県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領
- (目的)
- 第1条 この要領は、香川県福祉サービス第三者評価事業の実施に当たり、評価機関の認証及びその手続き、 評価機関が守るべき義務等を定めることにより、評価機関の育成とその事業の公平性及び信頼性を確保することを目的とする。
- (認証基準)
- 第2条 本県において福祉サービス第三者評価事業を実施する評価機関として認証を受けるために必要な要件等は、 別記の福祉サービス第三者評価機関認証基準のとおりとする。
- (評価機関の募集)
- 第3条 県は、ホームページ等に公示する方法で評価機関の募集を行う。
- (評価機関の認証)
- 第4条 評価機関として認証を受けようとする法人の代表者は、法人の組織、事業内容を示す書類、 予定する第三者評価事業の内容を示す書類及びその事業実施に関する誓約書等を添えて、認証申請を行う。
- 2 県は、前項の申請を受けて、認証基準に基づく審査を行い、その要件を満たす場合は、これを認証する。 認証に当たっては、あらかじめ香川県福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3 県は、評価機関を認証した場合、又は認証しなかった場合は、決定後、速やかにその旨を申請者に通知する。
- (変更及び廃止)
- 第5条 評価機関は、認証申請時の事業内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、 変更又は廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
- (認証の取消)
- 第6条 県は、評価機関が次の各号に該当するときは、当該機関の認証を取り消すことができる。
- (1) 第2条で定める評価機関の認証基準のいずれか一つが欠けたとき
- (2) 一定期間事業実績がないとき
- (3) 次に掲げる不正な行為を行ったとき
- ア 第三者評価事業を行った事業者から評価料金とは別に金品を受け取る行為
- イ 守秘義務に違反する行為
- ウ サービス利用者や事業者等の人権を侵害する行為
- エ 法令に違反する行為
- オ その他社会通念上不正と認められる行為
- 2 県は前項に基づき、評価機関の認証を取り消すときは、あらかじめ推進委員会の意見を聴かなければならない。
- 3 県は、評価機関の認証を取り消したときは、当該機関へその旨の通知を行うとともに、県ホームページ上で公表する。
- (事業報告等)
- 第7条 評価機関は、毎事業年度終了後、県に対し、速やかに第三者評価事業の実績等を報告しなければならない。
- 2 評価機関は、県が実施する第三者評価事業の適正な実施を図るための調査及び指導に協力するものとする。
- (その他)
- 第8条 この要領の実施について必要な事項は、実施細則で定める。
附則
この要領は、平成18年8月1日から施行する。
香川県福祉サービス第三者評価機関認証実施細則
香川県福祉サービス第三者評価事業認証等実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。
- (法人格)
- 第1条 香川県第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)(1)アに規定する「法人格」とは、公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等をいい、法人の形態は問わない。
- (資格等)
- 第2条 認証基準(1)ウに規定する業務、資格等は、次のとおりとする。
- (1) 「所属する」とは、評価機関との間で、常勤、非常勤を問わず雇用関係にある者又は委託等の年間契約を結び評価業務を実施する者をいう。
- (2) 「組織運営管理業務」とは、10人以上の組織を管理・統括する業務をいう。
- (3) 「福祉、医療、保健分野の有資格者」とは、次のとおりとする。
- ア 福祉分野 社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士、精神保健福祉士
- イ 医療分野 医師、看護師、理学療法士、作業療法士
- ウ 保健分野 保健師、栄養士
- (4) 「学識経験者」は、次のとおりとする。
- ア 大学、専門学校、高校等で社会福祉、医療及び保健に関する教育・研究を行う者
- イ 社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識及び業務経験を有する者(公認会計士、税理士、弁護士等)
- (福祉サービス)
- 第3条 認証基準(2)アに規定する「福祉サービス事業」とは、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうち、 同法第2条第3項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業、同条第13号に規定される連絡又は助成を行う事業及び その他の相談を行う事業を除いた事業及び介護保険法第8条第1項、第23項に規定する介護サービス事業のうち、いずれかの事業を行う事業をいう。
- (評価調査者が関係するサービス事業者)
- 第4条 認証基準(2)イに規定する「評価調査者が関係するサービス事業者」とは、次の各号に掲げる法人が経営する施設及び事業所をいう。
この場合において、所属するとは、当該法人の理事、役員等であること、又は常勤、非常勤を問わず雇用関係にあることをいう。
- (1) 評価調査者が現在所属する法人又は以前に所属していた法人
- (2) 評価調査者の4親等以内の親族が現在所属する法人
- (公開)
- 第5条 認証基準(4)に規定する「公開」とは、ホームページ上での公開や事務所における公開が行われており、誰もが閲覧できる状態にしておくことをいう。
- (募集手続き)
- 第6条 実施要領第3条に規定する募集の手続きは、次のとおりとする。
- (1) 県は、募集要項を定めて評価機関の募集を行い、認証を受けようとする法人にその内容、手続等を周知する。
- (2) 評価機関として認証を受けようとする法人は、法人としての基本要件及び評価調査者確保に関する要件について県との事前協議を行い、 養成研修実施前にその評価機関としての適格性について確認しておく。
- (3) 評価機関として認証を受けようとする法人は、養成研修実施後、評価調査者の確保及び業務範囲を確定した上で、正式に認証申請を行う。
- (認証申請書)
- 第7条 実施要領第4条第1項の規定により認証申請を行う者は、法人名、所在地、代表者名を記載した認証申請書(以下「申請書」という。)(様式1)に、
次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。
- (1) 定款、寄附行為等
- (2) 法人登記簿謄本(3ヵ月以内のもの、写し可)
- (3) 法人の事業計画書又は事業概要
- (4) 決算書(貸借対照表を含む。)
- (5) 役員名簿(様式2)
- (6) 第三者評価事業運営に関する誓約書(様式3)
- (7) 会員等状況届出書(様式4)
- (8) 評価調査者名簿(様式5)
- (9) 評価調査者養成研修修了証書(写)
- (10) 苦情窓口及び処理規程
- (11) 第三者評価に係る倫理規程
- (12) 標準的な評価の流れを示す書類、料金表及び契約書様式
- (13) その他必要と判断される資料
- (変更及び廃止の届出)
- 第8条 実施要領第5条の規定による変更及び廃止の届出は、次の書類による。
- (1) 認証内容変更届出書(様式6)
- (2) 評価機関廃止届出書(様式7)
- (取消)
- 第9条 実施要領第6条第1項第2号に規定する「一定期間」とは、概ね2年以上の期間をいう。
- (実績報告)
- 第10条 実施要領第7条第1項の規定による報告は、事業実績報告書(様式8号)による。
附則
この細則は、平成18年8月1日から施行する。

