特定不妊治療費の助成事業
県では、平成16年度から不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療といいます。)を対象として、
治療費の一部を助成する事業を実施しています。
1 助成対象者
次の要件をすべて満たす者です。
- 県内(高松市を除く)に住所があること。
- 法律上の夫婦であること。
- 特定不妊治療以外の治療方法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断していること。
- 前年(1月から5月までの申請の場合は前々年)の夫婦の所得(年間収入金額から必要経費(給与所得控除額)等を控除した額)の合計額が730万円未満であること。
2 対象となる治療
指定医療機関で開始指定日以降に治療を開始した特定不妊治療が助成の対象となります。
申請は、治療(採卵から胚移植までの行為を1回の治療とみなします)が終了した日の属する年度ごとに行うことができます。(年度とは、4月1日から翌年3月31日までをいいます。)
ただし、3月中に治療が終了した方などやむを得ない場合は、4月末まで申請を受け付けます。(※添付書類の住民票・所得証明書は年度内に交付されていなければなりません。)
申請が遅れると助成できませんのでご注意ください。
3 指定医療機関
香川県内の指定医療機関は次のとおりです。(平成23年4月1日現在)
- 恵生産婦人科医院 高松市栗林町1-6-21
- 高松市民病院 高松市宮脇町2-36-1
- 香川県立中央病院 高松市番町5-4-16
- 開始指定日H16.4.1(顕微授精は、H19.5.7)
- 安藤レディースクリニック 高松市多肥下町1524-14
- 厚仁病院 丸亀市通町133
- 香川小児病院 善通寺市善通寺町2603
- 高瀬第一医院 三豊市高瀬町上高瀬1260
※ 指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でもその県の知事等が指定していれば助成の対象となります。
4 助成の額
助成額の上限は1回当たりの治療に関して15万円(1年度1回に限り20万円)で、1年度で30万円(他の都道府県、中核市での同種事業による助成を含む。初年度に限り45万円)までで、助成総額は150万円までです。
5 助成の期間
特定不妊治療に要した期間に対して、通算5年間を限度とします。
6 助成の申請
- 申請は、住所地を管轄する保健福祉事務所に原則として治療が終了した日の属する年度内に行ってください。(「申請にあたっての留意事項」参照)
- 申請手続きなど詳しくは、最寄りの保健福祉事務所及び小豆総合事務所又は県子育て支援課へお問い合わせください。
- 香川県東讃保健福祉事務所 保健対策課 電話 0879-29-8264
- 香川県中讃保健福祉事務所 保健対策第二課 電話 0877-24-9963
- 香川県西讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話 0875-25-4066
- 香川県小豆総合事務所 健康福祉課 電話 0879-62-1373
- 香川県健康福祉部子育て支援課 電話 087-832-3285
- 申請の際には、次の書類を提出してください。
- 特定不妊治療費助成事業申請書 (1号様式) [WORD 53KB] [PDF 109KB]
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (2号様式) [WORD 32KB] [PDF 68KB]
- 住所及び法律上の夫婦であることを証明する書類(続柄・前住所記載の住民票等)
(注)夫婦2人の住民票が必要である
- 夫及び妻の前年の所得を証明する書類(市町長発行の市町・県民税所得課税証明書)
(注)外国での所得は除く
- 指定医療機関が発行した特定不妊治療の領収書
(注)請求内容の内訳が記載されていること
- 助成金口座払い請求書 [WORD 28KB] [PDF 26KB]
- 高松市にお住まいの方へ
- この事業については、中核市の高松市も実施しています。申請手続等については、高松市保健センター(高松市桜町1-9-12 TEL087-839-2363)にお問い合わせください。
7 不妊に関する相談・こころのケア(カウセリング)
県では不妊に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、不妊相談センターにおいて、
専門の医師等が面接相談(週1回予約制)や電話相談(週3回)、メール、FAX相談を実施していますのでご利用ください。
また、心理カウンセラーが妊娠・出産をとりまく精神的な問題に関する心のケア・カウセリング室を実施しています。
- 詳しくは こちらへ (かがわ健康福祉情報ネットワークの不妊に関する相談のページへリンク)