原子爆弾被爆者に対する援護
昭和20年8月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対して、
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者健康手帳等の交付、
健康診断の実施、手当の支給、医療の給付等の各種施策を実施しています。
被爆者健康手帳等の交付
広島、長崎で被爆された方は、被爆された場所や状況によって、
被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証、第二種健康診断受診者証を申請することができます。
手帳等の交付を受けたい方は、各保健福祉事務所に申請してください。
健康診断の実施
被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証所持者に対して、
定期健康診断(年2回)と希望による健康診断(年2回まで、うち1回はがん検診)、
第二種健康診断受診者証所持者に対しては、年1回の定期健康診断を実施しています。
各保健福祉事務所もしくは高松市保健センターから受診の案内があります。
手当等の支給
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき支給される手当には、
医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当、原子爆弾小頭症手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。
手当の支給対象者及び手当の額については、「被爆者援護法に基づく各種手当等一覧」(PDF 98KB)のとおりです。
詳しくは、香川県健康福祉総務課までお問い合わせください。
医療の給付
- 一般疾病
- 一般疾病医療機関で一般の病気やけがの治療をうけた場合、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、
保険診療の範囲内に限り、患者負担分を支払わないで医療を受けることができます。
- 認定疾病
- 厚生労働大臣の認定をうけた方は、その認定をうけた病気やけがについて、
厚生労働大臣が指定した認定疾病指定医療機関で全額国費をもって医療を受けることができます。
- この場合は、認定書と被爆者健康手帳を医療機関へ持っていってください。
介護保険サービスの給付等
被爆者健康手帳所持者が介護保険サービスのうち、次のサービスを受けた場合は、保険の範囲内で、自己負担分が助成されます。
- 医療系サービス
- ・訪問看護、介護予防訪問看護
- ・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- ・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- ・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- ・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
- ・介護老人保健施設
- ・介護療養型医療施設
- 福祉系サービス
- ・訪問介護、介護予防訪問介護(低所得者の方に限られます。※)
- ・通所介護、介護予防通所介護
- ・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- ・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- ・介護老人福祉施設入所
- ※訪問介護、介護予防訪問介護については、被爆者の方の生計中心者が所得税非課税の場合のみ医療費の助成が受けられます。県発行の「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」または、市町発行の「訪問介護利用者負担額認定証」の提示が必要です。「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」をお持ちでない方は、「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書」により、県へ申請して下さい。
- ・「介護保険サービスの利用について(一般の方用)」
- ・「介護保険サービスの利用について(事業所用)」
- ・「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書」
一般疾病医療機関の指定申請
一般疾病医療機関の指定を受けようとする場合は、次の書類を所在地を所管する保健福祉事務所または、香川県健康福祉部健康福祉総務課にご提出ください。また、医療機関の名称、所在地などに変更があった場合等も届け出が必要です。
・被爆者一般疾病医療機関指定申請書
・被爆者一般疾病医療機関変更届
・被爆者一般疾病医療機関辞退届
・被爆者一般疾病医療機関(休止・再開)届
・被爆者一般疾病医療機関指定書再交付申請書
問い合せ先
- 被爆者健康手帳等の交付、健康診断について
- 香川県東讃保健福祉事務所 保健対策課 TEL0879-29-8264
- 香川県中讃保健福祉事務所 健康福祉課 TEL0877-24-9961
- 香川県西讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 TEL0875-25-3082
- 香川県小豆総合事務所 保健福祉課 TEL0879-62-1373
- (高松市居住者の健康診断については、高松市保健センター TEL087-839-2363)
- 被爆者に対する援護全般について
- 香川県健康福祉部健康福祉総務課 難病等対策グループ TEL087-832-3272