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建築士や建築士事務所に関することで、これまでに御質問の多い項目についてQ&Aを作成しました。お問合せの前に、ぜひお読みください。

 建築士・建築士事務所Q&A

 1.改正建築士法(平成19年6月20日施行)に関すること

 2.改正建築士法(平成20年11月28日施行)に関すること

 3.建築士免許に関すること

 4.建築士事務所登録に関すること


1.改正建築士法(平成19年6月20日施行)に関すること

Q 1  設計等の業務に関する報告書(年次報告書・業務報告書)

Q1 建築士事務所の開設者に、毎年、知事に業務報告書を提出することが義務付けられましたが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

 A1 
 @建築士事務所の開設者は、毎年、各事業年度終了後3か月以内に、建築士事務所の業務実績、管理建築士や所属建築士の氏名及び業務実績等を記載した業務報告書を知事に提出しなければなりません。(建築士法第23条の6)
 業務実績の有無に関わらず、すべての建築士事務所が対象です。

   業務報告書の様式
   業務報告書の記載例

 A提出は、原則として郵送によります。(持参でも可。)
 郵送先は 〒760−8570 香川県土木部建築課建築指導室 です。
 (住所の記載は不要ですが、封書の表面に「建築士事務所業務報告在中」と朱書きしてください。)
 B提出された業務報告書は、県において5年間保管され、一般の閲覧に供されます。
 提出しなかったり、虚偽の記載をしたりすると罰則(30万円以下の罰金)の適用を受けることがあります。また建築士法違反となり、行政処分を受けることがあります。
 C提出の時期は、次のとおりです。(毎年同じ。)
 なお、事業年度と事務所の登録年月日は関係ありません。
   ・建築士事務所の開設者が法人の場合
    平成19年6月20日以降に開始される各事業年度の終了日から3か月以内。
   ・建築士事務所の開設者が個人の場合
    毎年1月1日から3月31日まで。(平成21年から)

「設計等の業務に関する報告書」の提出期間について
                                       
  H20.4.1 H21.3.31 H21.6.30  
事業年度 H19.6.20 事業年度開始 事業年度終了 提出期限  
開始時期 改正法施行        
年度開始4月              
                                     
    H20.1.1 H20.12.31 H21.3.31  
    事業年度開始 事業年度>終了 提出期限  
           
年度開始1月              
                                     
    H19.10.1 H20.9.30 H20.12.31    
    事業年度開始 事業年度終了 提出期限
           
年度開始10月              
                                     
   
    初回の報告の対象となる事業年度(これより前の期間については報告の必要はありません。)  
   
    初回の報告の提出期間(以後、毎年同時期に提出が必要です。)  
                                       

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Q 2  安全証明書(構造計算により安全性を確かめた旨の証明書)

 Q2 いわゆる「安全証明書」とは、何でしょうか。

 A2 建築士は、構造計算により建築物の安全性を確かめた場合は、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」 を設計の委託者に交付しなければなりません。(建築士法第20条第2項)
 設計の委託者とは、建築主から直接委託を受けた場合はその建築主、元請けの建築士事務所から下請けとして委託を受けた場合は元請けの建築士事務所となります。
 なお、確認申請書にはこの証明書の写しを添付する必要があります。
 ただし平成21年5月27日以降、構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物について、構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合にはこの証明書を交付する必要はありません。(法第20条第2項ただし書き)

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Q 3  設計図書等の保存期間

 Q3 作成した設計図書についてこれまでは5年間の保存義務がありましたが、建築士法の改正でどのようになったのですか。

 A3 作成した設計図書の保存期間は、作成日から15年に延長されました。また、業務に関する事項を記載した帳簿の保存期間についても事業年度終了後15年に延長されています。平成19年6月20日の改正法施行後に作成された設計図書・帳簿だけでなく、すでに作成されて保存されているものも対象となりますので注意してください。

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Q 4  書面交付義務

 Q4 設計や工事監理の依頼を受けた場合には、誰に、どのような書面を交付しなければならないのですか。

 A4 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理について契約するときには、次の内容を記載した書面に記名押印または署名をしてその委託者に交付しなければなりません。(建築士法第24条の6、改正後は第24条の8)
  ・建築士事務所の名称及び所在地
  ・契約の相手方の氏名又は名称、契約年月日
  ・設計受託の場合は、作成する設計図書の内容
  ・工事監理受託の場合は、工事と設計図書の照合方法及び工事監理実施状況報告の方法
  ・設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、一級・二級・木造建築士の別等
  ・報酬の額及び支払の時期
  ・契約の解除に関する事項
  ・設計又は工事監理の一部を他の建築士事務所に委託する場合は、設計又は工事の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

 なお、この書面の交付は従来は建築主との間の契約に限られていましたが、法改正によりいわゆる下請け契約にも適用されることになりました。したがって下請けとして依頼を受けた場合には元請けの建築士事務所の開設者に交付しなければなりません。
 また、平成20年11月28日からあらたに管理建築士等による重要事項の説明が義務化されましたが、重要事項説明は委託契約に先立って行うものであり、契約後に行うこの書面交付とは異なりますのでそれぞれ別に行う必要があり、どちらか一方ですませることはできません。

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Q 5  建築士事務所に備え置く書類

 Q5 建築士事務所に備えておく書類について、どのようになったのでしょうか。

 A5 建築士事務所の開設者は、次の書類をその建築士事務所に備え置いて、一般の閲覧に供さなければなりません。(建築士法第24条の5、改正後は24条の6)今回の改正により、閲覧事項が拡充されていますので注意してください。
  ・建築士事務所の名称、所在地、開設者の氏名、一級・二級・木造建築士事務所の別、登録番号、登録有効期間を記載した書類
  ・建築士事務所の業務を記載した書類
  ・所属建築士の氏名、一級・二級・木造建築士の別、登録番号、受講した定期講習のうち直近のものを受けた年月日(*1)、管理建築士である場合はその旨を記載した書類
  ・所属建築士の業務を記載した書類(*2)
  ・損害賠償保険等に加入している場合はその内容を記載した書類(*2)
  *1:平成20年11月28日追加
  *2:平成19年 6月20日追加

 様式 → WordPDF

 なお、上記書類は毎年、事業年度終了後3か月以内に作成しなければなりません。
また、保存期間は据え置いた日から3年間です。

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Q 6  標識の掲示

Q6 建築士事務所の標識は、どこが変わったのですか。

A6 建築士事務所の開設者は、公衆の見やすい場所(道路に面した箇所等)にその事務所の標識を掲示しなければなりません。(建築士法第24条の4、改正後は24条の5)
法人登録の場合、開設者の記載が不十分なケースが多いので注意してください。法人名と代表者職氏名の記載が必要です。
  これまでの表示項目に加え、「登録の有効期間」が追加されています。(平成19年12月20日施行)

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Q 7  建築士の死亡等の届出

Q7 建築士が死亡した場合や成年被後見人、被保佐人になったときは、どのような手続きが必要でしょうか。

A7 その事実が発生した日(死亡したときは、その事実を知った日)から30日以内に、一級建築士の場合は国土交通大臣に、二級建築士及び木造建築士については免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。(建築士法第8条の2) かっこ内は届出義務者です。

  @死亡したとき(相続人)
 届出様式 →WordPDF
  A成年被後見人又は被保佐人になったとき(後見人又は保佐人)
 届出様式 →WordPDF
  B禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
 届出様式 →WordPDF
  C建築士法又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(本人)
 届出様式 →WordPDF
  Dその他、失踪宣告を受けたときにも届出が必要です。(戸籍法による失踪の届出義務者)
 届出様式 →WordPDF

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Q 8  罰則の強化(H20.9.5追加)

Q8 建築士法でも罰則が強化されたのですか。

A8 罰則の最高限度が「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。これは構造安全性の虚偽証明や名義貸し等に適用されます。
 また、帳簿の備付け違反、図書の保存義務違反、標識掲示違反、閲覧書類の備付け違反等はこれまでは「10万円以下の過料」とされていましたが「30万円以下の罰金」に、これまで罰則の適用のなかった書面交付義務違反や新たに制度化された業務報告書の提出義務違反にも「30万円以下の罰金」が規定されました。建築士法違反で罰金刑に処せられると建築士免許の取消し事由に該当しますので注意が必要です。
 なお、建築士の死亡等の届出義務(Q7参照)違反にも10万円以下の過料が規定されています。

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Q 9  建築士事務所の名義貸し

Q9 建築士事務所の開設者が他の者にその名義を使用させることは違法ですか。 

A9 建築士法改正で名義貸しの禁止が明文化されました。(建築士法第24条の2)これに違反すると1年以下の懲役又は百万円以下の罰金や監督処分の対象となります。

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Q 10  建築士等の処分及び公表

Q10 建築士や建築士事務所が法令違反等をした場合、どのような処分があるのでしょうか。また処分を受けた場合、実名が公表されるのですか。

A10 法令違反や不誠実な行為をした建築士に対して、国土交通大臣又は都道府県知事はその建築士に対し、戒告、業務の停止又は免許の取り消しができるとされています。(建築士法第10条第1項)
 一級建築士については国土交通大臣が、二級建築士及び木造建築士については知事がそれぞれ処分の基準を定めています。いずれも法改正により、基準の見直しがされています。
 建築士事務所については、都道府県知事がその建築士事務所の開設者に対し、戒告、建築士事務所の閉鎖、登録の取り消しをすることができるとされています。(法第26条)
    なお、建築士、建築士事務所いずれの場合もその実名を公表しなければならないことになっています。(法第10条第3項、第26条第4項)
  「一級建築士の懲戒処分の基準」 →PDF
  「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」 →PDF
  「建築士事務所の監督処分の基準」 →PDF

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Q 11  建築士免許の取消し等

Q11 禁錮以上の刑に処せられた場合や建築士免許取り消しの処分を受けた場合、免許はどうなるのでしょうか。

A11 これまでは、禁錮以上の刑に処せられた場合や建築士法その他の法律でそれに規定されている刑に処せられた場合の取り扱いについては、それぞれの免許権者の判断で統一的な取り扱いにはなっていませんでしたが、法改正で、刑の執行が終わった日から5年経過しないと免許は与えられなくなりました。
 また、建築士の免許を取り消された場合は、これまでは取り消しの日から2年を経過しないと免許が与えられませんでしたが、法改正で5年を経過しないと免許が与えられなくなりました。(建築士法第7条、第8条)なお、取消しから5年経過した後であっても、免許権者の判断により免許を与えられないことがあります。

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Q 12  建築士事務所の登録拒否

Q12 建築士事務所の開設者が懲戒処分を受けた場合、建築士事務所の登録はどうなるのでしょうか。

A12 懲戒処分により建築士免許が取り消され、また監督処分により建築士事務所の登録が取消されてから5年を経過しない場合や、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと登録はできなくなりました。また、5年経過後も、登録を拒否することができます。

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2.改正建築士法(平成20年11月28日施行)に関すること

Q 1  所属建築士の定期講習−1

 Q1 今後、建築士は定期的に講習を受ける必要があるのですか。

 A1 建築士事務所に所属する建築士には、3年ごとの講習の受講が義務付けられました。(建築士法第22条の2)
 受講義務があるのは、建築士事務所に所属する建築士のみです。建築士事務所に所属していない建築士には受講義務はありませんが、近年の法改正の状況や技術革新の状況を把握するため、受講すること望ましいとされています。
 管理建築士もこの講習を受講しなければなりません。(「管理建築士講習」とは別の制度ですから免除にはなりません。)また、いわゆるゼネコン等の建設業が主体である場合でも建築士事務所の登録を受けており、所属建築士になっていれば受講の義務があります。
 講習の内容は、建築に関する法令や設計、工事監理に関することなどです。講習は1日間で、最後に修了考査があり、この考査に合格しないと講習を受講したものとはみなされません。
 構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士についても同様に3年ごとに講習を受講する義務があります。なお、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士は、建築士事務所に所属していなくても定期講習を受講しなければなりません。

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Q 2  所属建築士の定期講習−2

 Q2 所属建築士に講習義務が課せられるということなので、社員の一部を所属建築士から外そうと考えています。

 A2 建築士の資格を有している方がすべて所属建築士である必要はありませんが、所属建築士でなければ、建築物の設計・工事監理等を業として行うことはできませんので、十分注意が必要です。

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Q 3  所属建築士の定期講習−3

 Q3 定期講習の案内は来るのですか。

 A3 個別の通知をする制度ではありませんので、建築士の方が自覚を持って自主的に受講していただくことになります。
 講習は国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が実施しますので、複数の講習機関が香川県内で講習を行う可能性もあります。この場合、どの機関の講習を受講してもかまいません。また、住所地や勤務地以外の都道府県で受講しても、登録した都道府県(二級・木造建築士の場合)以外で受講しても受講義務を果たしたことになります。
 どのような登録講習機関があるのかは、今後国のホームページ等で情報提供される予定です。県においてもホームページ等を通じて定期講習受講に関する情報提供を行います。なお、建築士会や建築士事務所協会に積極的に加入し、情報を得ることも有効と考えられます。県においてもホームページ等を通じて定期講習受講に関する情報提供を行います。なお、建築士会や建築士事務所協会に積極的に加入し、情報を得ることも有効と考えられます。

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Q 4  所属建築士の定期講習−4

 Q4 今年が建築士事務所の更新の年で、昨年案内のあった講習を受講しました。これまでにも事務所の登録更新に合わせて5年ごとに受講してきたのですが、この講習とは別のものですか。

 A4 受講された講習は「知事指定講習」で、県の要綱に基づき受講していただいたものです。法改正により、法律ですべての所属建築士に定期的な受講が義務付けられました。両者は別の講習です。
 建築士事務所に所属する建築士の方は、これまでの講習・研修の受講状況に関わらず、改正法施行後平成24年3月31日までに、登録講習機関の実施する定期講習を受講していただくことになります。また、その後も3年ごとに定期的な受講が必要です。なお、建築士事務所の登録更新時期とは関連はありません。

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Q 5  所属建築士の定期講習−5

 Q5 講習の内容はどうなっていますか。最後に試験があるとのことですが、不合格だと免許取消しになるのではと不安です。

 A5 一級・二級・木造建築士定期講習では@建築物の建築に関する法令に関する科目とA設計及び工事監理に関する科目 について講義があります。講習は級別に行なわれ、講義時間は一級が5時間、二級・木造が4時間程度の予定です。
 最後に1時間程度で修了考査が行われますが、○×式で、一級は40問、二級は35問、木造は30問程度の出題となる見込みです。この考査に合格しなければ講習を修了したことにはならず、再受講していただくことになります。なお、建築士試験の再試験ではありませんので、不合格をもって免許取消しになることはありません。

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Q 6  所属建築士の定期講習−6

 Q6 一級建築士と二級建築士の両方の登録を受けています。講習は級別に行われるとのことですが、一級建築士定期講習と二級建築士定期講習の両方を受講しなければならないのですか。

 A6 二級建築士の方は一級建築士定期講習を、木造建築士の方は一級建築士定期講習又は二級建築士定期講習を受講してもそれぞれの受講義務を果たしたものとみなされます。(建築士法施行規則第17条の37第4号・第5号)。したがって、お尋ねのケースでは一級建築士定期講習を受講すれば足りることになります。もちろん一級建築士定期講習と二級建築士定期講習の両方を受講していただくことも可能です。
 ただし、財団法人建築技術教育普及センター主催の定期講習では一級・二級・木造の種別にかかわらず同一のプログラムでの実施を予定しています。この場合1回の講習受講で複数の級の受講と扱われますので、申込時に複数の資格を有していることを必ず申し出てください。たとえば二級建築士の資格をあわせもつ一級建築士が受講する場合、二級建築士免許の番号等を申告しなければ二級建築士名簿には受講歴が記載されないことになります。

所有する建築士資格  一級建築士定期講習  二級建築士定期講習  合格木造建築士定期講習 
一級のみ × ×
二級のみ ×
木造のみ
一級 + 二級 ×
一級 + 木造
一級 + 二級 + 木造
二級 + 木造
○ 当該講習のみを受講すれば受講義務を果たしたこととなるもの
△ 他の講習の受講が必要となるもの
× 受講義務を果たしたこととはならないもの

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Q 7  所属建築士の定期講習−7

 Q7 定期講習の受講歴が公表されると聞きましたが、どういうことですか。

 A7 定期講習の受講歴は、登録事項として建築士名簿に記載されるとともに、建築士事務所の閲覧書類及び設計等の業務に関する報告書の記載事項となりました。これらの名簿や書類は、一般の方が閲覧することができます。
 また、平成20年11月28日以降に交付される携帯型の免許証や免許証明書の裏面に任意で受講歴を記載することができるようになりました。

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Q 8  管理建築士講習−1

 Q8 建築士の資格を持っていても、建築士事務所の管理建築士にはなれないのですか。
 また、現在すでに管理建築士である者は今後どうなるのですか。

 A8 これまでは、建築士であれば管理建築士として建築士事務所の登録を受けることができていましたが、今後は、管理建築士講習の課程を修了しなければ管理建築士になれません。(建築士法第24条第2項)
 この、管理建築士講習を受講するためには、建築士免許取得後3年以上の設計等の業務(基本的には建築士事務所での実務)に従事していることが必要です。
 講習の内容は、建築士法や建築関係法令、建築物の品質確保に関することなどです。講習は1日間の予定で、最後に修了考査があり、この考査に合格しないと講習を受講ことになりません。講習の受講は1回限りで(更新の必要なし)一級・二級・木造の区別はありません。
 平成20年11月28日の時点で既に管理建築士になっている方は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講してください。ただし、この措置は法施行時に所属する建築士事務所に管理建築士として引き続き在籍する場合に限定されますので、転勤や独立等で建築士事務所を移籍する場合は、管理建築士講習を受講していなければ管理建築士になれません。
 また二級建築士事務所から一級建築士事務所へ、個人登録から法人登録へ変わる場合は建築士事務所は廃業・新規登録ということになりますので実態が同じであっても管理建築士講習を受講していないと管理建築士になれず、事務所登録ができなくなりますので十分注意してください。

 管理建築士講習の詳細、受講申請等 → 財団法人建築技術教育普及センターのホームページへ

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Q 9  管理建築士講習−2(H20.9.5追加)

 Q9 管理建築士講習には修了考査があるそうですが、合格しないと廃業しなければならないのですか。

 A9 管理建築士講習では5時間の講義と1時間の修了考査を受けていただきます。修了考査は30問の○×式で、管理建築士として知っておくべきことを中心に出題されますので、日ごろの実務経験と当日の講義の聴講により合格できるレベルのものです。
 不合格となった場合でもただちに廃業となるものではありません。ただし、平成23年11月27日までには再受講のうえ、修了考査に合格する必要があります。

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Q 10  管理建築士講習−3

 Q10 昨年建築士試験に合格し、免許登録後すぐに事務所登録を行いました。管理建築士講習はいつから受けられますか。

 A10 管理建築士講習受講の要件として、建築士として3年以上の実務経験が必要です。改正法施行時に現に管理建築士である方には3年間の経過措置がありますが、お尋ねのケースでは3年の実務経験を経た後でなければ講習を受講できないため、実際の受講機会は少なくなります。もし法施行後3年以内に管理建築士の要件を満たすことができなかった場合は、別の管理建築士(管理建築士講習を修了済の方に限ります。)を選任するか廃業することになりますので、管理建築士講習の開催情報に注意し、計画的に受講してください。

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Q 11  建築士試験受験のための学歴要件

 Q11 建築士試験の受験資格のうち学歴要件についてはどのようになるのでしょうか。

 A11 現在は、建築・土木の学科を卒業して一定期間の実務経験があれば建築士試験の受験資格がありますが、今後は、国土交通大臣が指定する建築に関する科目を履修していないと受験できなくなります。(建築士法第14条、第15条)
 具体的には、「設計製図に関する科目○○単位以上」、「建築法規に関する科目○○単位以上」・・・となります。
 受験の申請にあたっては卒業した学校が発行する履修証明書が必要になります。
 以上のことは、平成21年度以降に入学する者から適用されます。すでに卒業している方や在学生についてはこれまでどおりです。

 建築士試験について → 財団法人建築技術教育普及センターのホームページへ

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Q 12  建築士試験受験のための実務経験要件

 Q12 建築士試験の受験資格のうち実務経験についてはどのようになるのでしょうか。

 A12 現在は、実務経験の要件としては「建築に関する実務経験」となっており幅広い範囲で認められていますが、今後は、「設計、工事監理、一定の施工管理」等に限定されます。
 この見直しは、改正法施行(平成20年11月28日)以降の実務経験に関し適用されます。なお、それ以前の実務経験はこれまでどおりです。
 なお、従来は実務経験についてはいわゆる自己申告でしたが、平成21年試験から、管理建築士等による実務経験の証明が必要となります。

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Q 13  建築設備士としての建築士受験資格

 Q13 建築設備士の資格を持っているのですが、一級建築士試験は受験できますか。

 A13 平成20年度試験から、建築設備士として4年以上の実務経験があれば受験可能となっています。なお、二級、木造建築士試験受験については、実務経験不要で受験できることになりました。

 建築設備士に一級建築士試験の受験資格を付与することについて → 財団法人建築技術教育普及センターのホームページへ

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Q 14  建築士試験の試験科目

 Q14 一級建築士の受験科目はどのようになるのですか。

 A14 学科試験については、下表のとおりとなります。
  平成20年試験まで     平成21年試験以降  
計画 25問
法規 25問
構造 25問
施工 25問

(五枝択一)
計画 20問
環境・設備20問
法規 30問
構造 30問
施工 25問
(四枝択一)

 試験範囲はこれまでと同様ですが、マネジメント、環境・設備、建築士法や職業倫理、構造全般に関する出題が増加します。
 設計製図については、平成21年試験から、現行の設計課題に加え、記述・図的表現などの手段により、構造設計や設備設計の基本的な能力を確認する出題になります。
 この結果、学科、設計製図とも試験時間が長くなります。また試験手数料も引上げられました。(19,700円)なお、一級建築士試験においては、学科の試験に合格し、設計製図試験に不合格となった者に対する学科試験免除は次回のみでしたが、平成21年試験から次々回までの免除となりました。

 二級及び木造建築士試験については、見直しの是非を含め、現在検討中です。なお、試験手数料については、平成21年試験から引き上げられました。(16,900円)

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Q 15  構造設計一級建築士

 Q15 構造設計一級建築士とは、どのような資格ですか。またどのような業務を行うのですか。

 A15 高度な設計能力を必要とする一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士が自ら設計するか、又は、構造設計一級建築士の資格を持たない一級建築士が構造設計を行った場合は、構造設計一級建築士の「法適合確認」が必要となります。(建築士法第20条の2第1項・第2項)
 一定規模以上の建築物とは、建築基準法第20条第1号又は第2号に該当するものです。
 構造設計一級建築士が関与していない上記の建築物の確認申請は受理されません。また、工事着工もできません。
 この規定は、平成21年5月26日以前に構造設計が行われた建築物については適用されません。ただし、平成21年11月27日以降は設計の時期にかかわらず、対象建築物について構造設計一級建築士の関与が必要となります。
 なお、構造設計一級建築士が構造設計を行った場合又は構造設計一級建築士の法適合確認がなされている場合には、「構造計算により安全性を確かめた旨の証明書」の交付は不要です。
 構造設計一級建築士になるためには、一級建築士取得後5年以上の構造設計等の実務経験を有する者であって、構造設計一級建築士講習を受講し、修了考査に合格しなければなりません。また、構造設計一級建築士取得後も3年ごとに定期講習を受講し修了考査に合格しなければなりません。

 構造設計一級建築士について → 財団法人建築技術教育普及センターのホームページへ

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Q 16  設備設計一級建築士

 Q16 設備設計一級建築士とは、どのような資格ですか。またどのような業務を行うのですか。

 A16 高度な設計能力を必要とする一定規模以上の建築物の設備設計については、設備設計一級建築士が自ら設計するか、又は、設備設計一級建築士の資格を持たない一級建築士が設備設計を行った場合は、設備設計一級建築士の「法適合確認」が必要となります。(建築士法第20条の3第1項・第2項)
 一定規模以上の建築物とは、3階建て以上かつ床面積の合計が5,000uを超える建築物です。設備設計一級建築士が関与していない上記の建築物の確認申請は受理されません。また、工事着工もできません。
 この規定は、平成21年5月26日以前に設備設計が行われた建築物については適用されません。ただし、平成21年11月27日以降は設計の時期にかかわらず、対象建築物について設備設計一級建築士の関与が必要となります。
 設備設計一級建築士になるためには、一級建築士取得後5年以上の設備設計等の実務経験を有する者であって、設備設計一級建築士講習を受講し、修了考査に合格しなければなりません。また、設備設計一級建築士取得後も3年ごとに定期講習を受講し修了考査に合格しなければなりません。

 設備設計一級建築士について → 財団法人建築技術教育普及センターのホームページへ

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Q 17  法適合確認

 Q17 構造/設備設計一級建築士が行う法適合確認とは何ですか。

 A17 他の一級建築士の行った建築物の構造設計又は設備設計が法令上の構造/設備関係規定に適合しているかどうかを確認することで、具体的には設計図書にその旨を記載し、構造/設備設計一級建築士であることを表示して記名押印を行うものです。
 これにより、構造/設備設計一級建築士は、法適合確認を行った建築物について、設計者とみなされます。したがって法適合確認を業として行うためには建築士事務所登録が必要です。また、当該設計について、確認を行った範囲内でその責任を負うことになり、もし当該設計が違法であれば、建築基準法や建築士法上の罰則や懲戒処分の対象となることがあります。

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Q 18  対象建築物

 Q18 構造設計一級建築士の関与が義務づけられる建築物はどうなっていますか。

 A18 当該設計が一級建築士の業務独占の対象であり、かつ、建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物です。
 建築基準法第20条第1号の建築物は、時刻歴応答解析が義務づけられている高さ60m以上の建築物であり、第2号の建築物は、保有水平耐力計算、限界耐力計算等の高度な構造計算が義務づけられている、木造で高さ13m又は軒高9mを超える建築物、鉄骨造で4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える建築物、その他これらに準ずる建築物として国土交通大臣が指定するもの(建築基準法施行令第36条の2及び平成19年告示593号)です。
 告示第593号では、柱間隔が一定以上ある場合や耐力壁が少ない場合など、簡易な壁量計算や構造計算で構造安全性が確認できない建築物が対象になります。
 なお、一級建築士の業務独占に当たらないものは建築基準法第20条第2号該当であっても対象となりません。(例:200uのRC戸建住宅)また、図書省略認定や型式適合認定を受けた建築物は対象となりません。
 増改築等の場合は、当該増改築等の後に建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物について、一級建築士の業務独占に係る構造設計を行う場合が対象となります。
 耐震改修の場合も同様で、建築基準法第20条第1号・第2号の建築物に該当する建築物について、一級建築士の業務独占の対象となる耐震改修に係る構造設計を行う場合が該当します。

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Q 19  重要事項の説明−1

 Q19 設計や工事監理の契約をしようとするときに、どのようなことに気を付けなければいけないのですか。

 A19 設計や工事監理の受託契約を締結しようとするときには、開設者は、建築主に対し、管理建築士等に次のような内容を記載した書面を交付して説明させなければならなくなりました。(建築士法第24条の7)
    ・設計受託契約にあっては、作成する図書の種類
    ・工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書の照合方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
    ・設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名、一級、二級、木造建築士の別等
    ・報酬の額及び支払いの時期
    ・契約の解除に関する事項
    ・その他
  なお、これらの説明をするときには、説明者は建築士免許証(建築士免許証明書)を提示しなければなりません。
  また、法改正に関係なくこれまでどおり、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の受託契約をした場合は遅滞なく必要なことを記載した書面を委託者に交付しなければなりませんので、注意してください。(建築士法第24条の8)

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Q 20  重要事項の説明−2

 Q20 重要事項説明の際には建築士免許証の提示が必要とのことですが、大事な免許証をなくしたり汚したりしたらいけないので、コピーでもいいのでしょうか。

 A20 免許証(免許証明書)は原本の提示が必要です。建築士免許については携帯型の免許証に書換えをすることができますので、必要であれば手続きをしてください。なお、「免許証明書」とは平成20年11月28日以降、国や都道府県が登録機関を指定した場合に、現在の免許証にかわり交付されるもので、免許証と同一の効力があります。

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Q 21  重要事項の説明−3

 Q21 重要事項説明の際に交付する書面の様式は決まっているのですか。

 A21 法令で決まった様式はありませんが、設計関連団体四会((社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)建築業協会)が重要事項説明の説明内容、標準的な書式、Q&Aについて検討し、四会推奨の重要事項説明書として標準様式をまとめています。四会推奨の標準様式については、各団体のホームページからダウンロードして使用することができます。

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Q 22  重要事項の説明−4

 Q22 重要事項説明の標準様式には説明をした者と説明を受けた者を記載する欄がありますが、必須でしょうか。

 A22 法令上は記載する必要はありませんが、後日のトラブル防止のためには記録として記載されることが望ましいと考えられます。また、交付した書面の保存の義務づけもありませんが、同様の趣旨から、また、説明を行ったことの証拠ともなりますので、(行わない場合は処分・罰則の対象となります。)保存されることをおすすめします。

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Q 23  重要事項の説明−5

 Q23 重要事項説明は誰がいつ、行えばよいのですか。

 A23 重要事項説明を行うのは管理建築士その他の所属建築士です。ただ、一級建築士の業務独占に係る建築物について二級建築士や木造建築士が説明を行うのは不適当です。
 説明は、建築主が委託しようとする業務等について理解し、契約をするかどうかの判断材料とすることを目的としていますので、必ず契約の前に行う必要があります。また、このような趣旨から、記載内容を「未定」とすることはできず、決定事項ではなくても判断に資する具体的な記述が必要です。なお、建築士事務所間の再委託については、重要事項説明は不要です。

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Q 24  設計等の下請け

 Q24 建築主から委託された設計や工事監理を下請けに再委託することは可能ですか。

 A24 仮に委託者の許諾を得た場合でも、建築士事務所の開設者以外の者に再委託をすることはできません。(建築士法第24条の3第1項) 建築士の資格があっても建築士事務所の登録をしていない者に再委託をすることはできません。
 また、仮に委託者の許諾を得た場合でも階数3以上かつ床面積が1,000u以上の共同住宅の設計又は工事監理については、他の建築士事務所の開設者に一括して再委託(いわゆる丸投げ)をすることはできません。(建築士法第24条の3第2項)
 一括再委託とは、建築士事務所の開設者が自ら委託を受けた設計又は工事監理の業務について、そのすべてを一括、又は分割して他の建築士事務所の開設者に委託することをいいます。当該建築士事務所で全く設計等を行わない場合はたとえ複数の建築士事務所に分割したとしてもこれに該当します。設計と工事監理を分割して委託しても同様です。

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Q 25  建築士免許証の書式

 Q25 建築士免許証の書式はどのように変わるのでしょうか。

 A25 平成20年11月28日以降に、一級建築士免許の登録申請をした者や書換え・再交付申請をした者については携帯型(クレジットカード程度の大きさ)で顔写真やICチップが入ったの「建築士免許証明書」が交付されます。これは従来の免許証に代わって発行されるもので、免許証と同じ効力を持つものですから免許証と別に発行されるのではありません。
 また、希望により、現在所持している建築士免許証を建築士免許証明書に変更することができます。いずれの場合も、手数料が必要です。(5,900円)なお、一級建築士の免許に関する手続きは今後中央指定登録機関として指定された社団法人日本建築士会連合会が行うことになりました。各都道府県の建築士会が窓口になります。
 なお、二級、木造建築士免許証についても平成21年4月1日以降、携帯型になっています。また、希望により現在所持している建築士免許証を携帯型に変更することができます。(手数料 5,900円)

 社団法人日本建築士会連合会ホームページ(登録関係)

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Q 26  携帯型建築士免許証

 Q26 建築士免許証が小型化されるそうですが、必ず切り替えをしなければいけないのでしょうか。また常に所持していなければ処分されるのですか。

 A26 法改正により義務化される重要事項説明において免許証等の提示が義務づけられたことや、日頃の業務において建築士であることの確認に用いられること等から建築士免許証が小型化されましたが、従来の免状型の免許証も引き続き有効であり、必ずしも切り替える必要はありません。(氏名変更や再交付の場合は小型になります。)
 また、常時所持することは何ら義務づけられておりませんので処分を受けることはありません。

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Q 27  建築士事務所協会

 Q27 法改正で、建築士事務所協会の位置付けどのようになったのですか。

 A27 現在建築士事務所の団体として各都道府県に建築士事務所協会があり、その上部組織として建築士事務所協会連合会があります。これらは法律上の位置づけがされていませんでしたが、今回の改正で建築士法に規定され、先に規定されていた建築士会、建築士会連合会と並んで法的位置づけがされることになりました。(平成21年1月5日施行)
 これは建築士事務所の業務の適正化をはかるため団体自身で自律的な監督体制を確立していくことを期待するものです。そのため、事務所協会には苦情解決や研修の実施が業務として規定されます。
 改正により加入が義務付けられるものではありませんが、建築士・建築士事務所として積極的に参加し、情報の活用・自己研鑽に努めてください。

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Q 28  指定登録機関

 Q28 指定登録機関とは何ですか。建築士や建築士事務所の登録について手続きが変わるのでしょうか。

 A28 これまで一級建築士の登録については国が、二級建築士及び木造建築士の登録と建築士事務所の登録については都道府県が事務を行っていましたが、法改正により、それぞれが指定する機関に当該事務を行わせることができるようになりました。この指定により一級建築士に係る登録等を行う機関を指定登録機関、二級・木造建築士に係る登録等を行う機関を都道府県指定登録機関、建築士事務所登録を行う機関を指定事務所登録機関といいます。指定を行った場合は国・都道府県は登録事務を実施しなくなります。
 一級建築士の登録事務については中央指定登録機関として指定された社団法人日本建築士会連合会が行うことになりました。

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Q 29  建築士名簿の閲覧

 Q29 建築士名簿が公開されるそうですが、私の個人情報が漏れるのではと心配です。

 A29 法改正により、平成20年11月28日から、建築士名簿が一般の閲覧に供されることになりました。建築士名簿で公開されるのは、法定の登録事項のみであり、住所等の届け出による住所・電話番号・勤務先等は閲覧されません。
 法定の登録事項とは、(1)登録番号及び登録年月日(2)氏名・生年月日・性別(3)建築士試験の合格の年月・合格証書番号(4)処分歴(5)法定講習の受講歴(6)構造/設備設計一級建築士であるかどうか(一級建築士の場合)です。

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3.建築士免許に関すること

Q 1  登録申請1

 Q1 二級建築士試験に合格しました。どうすれば登録できますか。

 A1 免許申請書に必要事項を記入し、戸籍抄本、登記されていないことの証明書、住所等届、写真票、合格通知書を添えて社団法人香川県建築士会へお持ちください。手数料として19,200円分の香川県証紙をあらかじめ購入しておいてください。
 県において審査の上、免許証ができましたら文書で通知しますので、同じく建築士会で交付を受けてください。

 二級・木造建築士免許の申請について → PDF
 二級・木造建築士免許申請の用紙 → PDF
 二級・木造建築士免許申請の記載例 → PDF

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Q 2  登録申請2

 Q2 郵送による申請・受取はできないのですか。(二級・木造建築士)

 A2 免許証の申請・交付については本人確認をしておりますので窓口までお越しください。
 二級・木造建築士免許に関しての窓口は社団法人香川県建築士会です。

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Q 3  登録事項変更1

 Q3 結婚して姓が変わりました。どうすればいいですか。(二級・木造建築士)

 A3 氏名に変更があった場合は、変更の日から30日以内に登録事項変更届を提出してください。提出先は社団法人香川県建築士会です。必要な書類は(1)二級・木造建築士登録事項変更届・書換え交付申請書(2)戸籍抄本(3)建築士免許証(4)住所等届(5)写真票です。手数料として、5,900円(香川県収入証紙)が必要です。
 なお、従来は本籍地の都道府県に変更があった場合にも登録事項変更の手続きが必要でしたが、平成20年11月28日に建築士法施行細則が改正され、本籍地の都道府県等は登録事項ではなくなりました。したがって、本籍地の都道府県のみが変更となった場合には変更届の提出は不要です。

 手続 → PDF
 様式 → PDF
 様式記載例 → PDF

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Q 4  登録事項変更2

 Q4 転勤により県外に居住しています。居住の都道府県の窓口で手続ができないのですか。(二級・木造建築士)

 A4 二級・木造建築士免許は試験を受けて合格した都道府県でしか登録・変更等の申請はできません。登録事項の変更の場合で、やむを得ないと認められる場合は例外的に郵送による取扱いができる場合があります。詳しくは建築指導室(電話087−832−3612)までお問い合わせください。

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Q 5  免許の登録証明

 Q5 二級・木造建築士免許を受けていることの証明をしてほしいのですが。

 A5 免許を受けていることの証明は免許証の提示をもって可能なため、香川県では証明事務は行っておりません。紛失した場合は再交付申請をしてください。

 手続 → PDF
 様式 → PDF

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Q 6  住所等届

 Q6 香川県知事登録の二級建築士ですが転勤で県外に引っ越しました。届けが必要ですか。

 A6 建築士は住所、勤務先(建築に関する業務に従事する場合に限る)に変更があったときは30日以内に住所等の届出をしなければなりません。届は社団法人香川県建築士会に送付してください。

 手続 → PDF
 様式 → wordPDF
 様式記載例 → PDF

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Q 7  一級建築士免許にかかる手続について

 Q7 一級建築士免許に係る手続はどうなっていますか。

 A7 一級建築士免許は国の所管手続ですが、登録機関の指定により、社団法人日本建築士会連合会が登録等の事務を行っています。下記ホームページをご覧ください。

社団法人日本建築士会連合会ホームページ(登録関係)

 なお、直接の窓口は社団法人香川県建築士会です。

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4.建築士事務所登録に関すること

Q 1  登録申請

 Q1 申請書はどうやって入手したらいいですか。

 A1 香川県のホームページ内、「建築指導室のページ」の様式集からダウンロードしてください。インターネットが利用できない場合は社団法人香川県建築士会で頒布していますのでお問い合わせください。(電話087−833−5377)

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Q 2  登録に必要な書類

 Q2 登録申請には何が必要ですか。

 A2 前述のホームページにて詳しくお知らせしていますのでご覧ください。
 正本・副本の二部を提出してください。押印が必要な箇所については正本・副本ともに押印をお願いします。(副本用のコピーは押印前にしてください。)申請書等の様式のほかには、管理建築士に係る管理建築士講習の修了証の写し、所属建築士の免許証の写し(香川県登録の二級・木造建築士は添付省略できます)、過去五年以内に受講した指定講習の受講証明書が必要です。法人登録の場合はこれに定款の写しと登記事項証明書(法務局で発行。原本が必要)を添付してください。

 手続 → PDF
 様式 → WordPDF
 記載例 → PDF


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Q 3  記入上の注意

 Q3 登録申請書類の書き方で注意点はありますか。

 A3 間違いが多い事項について列記します。
 ○ふりがなの指示がある場所には必ず記入してください。
 ○事務所所在地には郵便番号をあわせて記載してください。
 ○法人登録の場合、役員の欄には役員全員を記載し、ふりがなをふってください。
 ○略歴書は最終学校から現在までの職歴をもれなく記載してください。現在の状況も必ず記載してください。
 ○登録申請者の略歴書で、建築士の資格を有しない場合は「なし」の□にレをしてください。
 ○更新の場合、前回の登録申請書と記載事項が異なり、この間に変更届を提出していない場合はあわせて変更届が必要です。(変更が生じた場合は2週間以内に届出が必要です。)
 ○所属建築士名簿で、二級・木造建築士の「登録を受けた都道府県」と本籍地都道府県を間違えているケースがありますので注意してください。

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Q 4  副本の再発行

 Q4 副本が見当たりません。再発行してくれますか。

 A4 副本の再発行は行っておりません。返送された副本は必ず大切に保管してください。
 建築士事務所登録を行っていることの証明は「建築士事務所の登録証明」により行えますので必要に応じて申請してください。手数料として証明書1部につき400円(香川県収入証紙)が必要です。
 所属建築士・役員の登録状況については登録証明ではわかりませんので個別にお問い合わせください。

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Q 5  登録事項変更届1

 Q5 代表者が変わりました。届出が必要ですか。

 A5 法人登録の場合、変更届が必要です。(個人登録の場合は廃業、新規登録となります。)添付書類として(1)新しく代表者となった方の略歴書(規定様式)(2)誓約書(3)登記事項証明書が必要です。

 手続 → PDF
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 記載例 → PDF

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Q 6  登録事項変更届2

 Q6 役員が変わりました。届出が必要ですか。

 A6 役員は登録事項ですので、代表者でなくても変更届が必要です。添付書類は@誓約書(役員が減員となり新任役員がいない場合は不要)A登記事項証明書です。
 変更した人数が多く、変更届に書きづらい場合は別紙で一覧表を作成してください。

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Q 7  登録事項変更届3

 Q7 所属建築士が変わりました。届出が必要ですか。

 A7 所属建築士についても届出をお願いしています。添付書類として(1)新しく所属建築士となった方の建築士免許証(香川県登録の二級・木造建築士は添付省略できます)(2)異動後の所属建築士名簿です。香川県登録の二級・木造建築士の方で勤務先の異動に伴う場合は「住所等届」をあわせて提出してください。なお、新しく所属建築士となった方についてはふりがなをふってください。

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Q 8  登録事項変更届4

 Q8 所在地が変わりました。届出が必要ですか。

 A8 開設者・建築士事務所どちらの所在地が変更になっても変更届が必要です。登録事項の欄は「所在地」だけではどちらが移転したのか明確でないので「開設者」「事務所」「開設者及び事務所」のいずれかを明記してください。

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Q 9  登録事項変更届5

 Q9 役員が変わりましたが、登記に時間を要するため、2週間以内に登記事項証明書を添付して変更届を提出することができません。

 A9 登記ができしだい、すみやかに提出してください。

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Q 10  廃業について

 Q10 建築士事務所の登録をしていますが、既に廃業しています。5年たてば失効するということなのでそのままでいいでしょうか。

 A10 業務を廃止したとき等はその日から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。これを怠ると罰則の適用対象(10万円以下の過料)になります。また、廃業届を提出せず事務所の登録取消しの処分を受けると取消しの日から5年間は事務所登録を受けることができなくなります。

 手続 → PDF
 様式 → WordPDF

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Q 11  建築士事務所の登録証明

 Q11 建築士事務所として登録していることの証明をしてほしいのですが。

 A11 「建築士事務所登録証明願」に必要事項を記載して県庁東館8階の建築指導室へお持ちください。1通につき400円の手数料が必要ですので相当額の香川県収入証紙をあらかじめ準備してください。通常10分程度で発行できます。ただし登録事項に変更がある場合は変更の手続後となりますので証明は日をあらためていただくことになります。

 様式 → WordPDF

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Q 12  個人登録と法人登録

 Q12 個人で建築士事務所登録をしていますが、建設業も営んでおり、こちらは有限会社として営業しています。支障がありますか。どちらも技術者(建築士)は一名のみです。

 A12 建築士事務所登録の要件として専任の管理建築士が必要ですが、同一人が建設業において専任であるべき「専任技術者」や「経営管理責任者」になっている場合は専任要件に違反することになります。ただし、小規模な事業者であり、同一の場所において同じ経営主体が建設業及び建築士事務所を営む場合は例外として認めています。したがって経営主体(開設者)が個人と法人では同一と見ることができませんので、一人の建築士が建築士事務所の管理建築士と建設業の専任技術者を兼務する場合は申請者を法人に統一するか、どちらかに別の建築士(技術者)を立てていただく必要があります。なお、お尋ねのケースで、建築士事務所・建設業ともに継続する場合は、個人開設の建築士事務所を廃業して法人で新規登録してください。
 なお、平成20年11月28日以降は建築士法の改正により管理建築士の要件が強化されたため、新規登録の場合、管理建築士講習を受講していないと管理建築士になれず、建築士事務所登録ができないこともありますのでご注意ください。

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