○建築士・建築士事務所Q&A
建築士や建築士事務所に関することで、これまでにご質問の多い項目についてQ&Aを作成しました。詳しくは、こちら→建築士・建築士事務所Q&A
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○建築士法改正の概要について
平成20年11月28日に改正建築士法が施行されました。詳しくは、こちら → 建築士法改正の概要(パンフレット)(PDF、1.73MB)
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○平成21年5月27日から法適合確認制度が始まりました
建築士法の改正により、一定規模以上の建築物の構造/設備設計については構造/設備設計一級建築士が自ら設計するか、これらの資格者による法適合確認が必要となりました。詳しくは、こちら → 法適合確認制度の概要(国土交通省)(PDF、156KB)、 構造設計一級建築士制度設備設計一級建築士制度について(PDF、2.21MB)
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○定期講習について
詳しくは、こちら→建築士定期講習について(PDF 49KB)→このページの先頭へ戻る
○「設計等の業務に関する報告書」について
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。第4回は、平成23年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導課へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○二級・木造建築士、建築士事務所登録等に係る様式について
平成21年4月1日施行の改正建築士法施行細則により、二級・木造建築士及び建築士事務所の登録等に係る様式を変更しました。今後は新様式を使用してください。
詳しくは、こちら→二級・木造建築士及び建築士事務所の登録等に係る様式へ
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○「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」「建築士事務所の監督処分の基準」の制定について
二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分について、次のとおり基準を定めましたので、お知らせします。二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準(PDFファイル 348KB)
建築士事務所の監督処分の基準(PDFファイル 180KB)
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○建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定
建築士法(第25条年法律第202号)第15条第3号の規定に基づき、知事が同条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者を次のとおり定めましたので、お知らせします。詳細はこちら→ 建築士法第15条第1号及び第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者の指定(PDFファイル 101KB)