○「設計等の業務に関する報告書」について (平成24年1月20日 第32号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。第4回は、平成23年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
○確認申請書等作成チェックリストについて (平成24年1月13日 第31号)
確認申請手続きの円滑化を図るため、建築基準法第6条第1項第4号の建築物を対象とした確認申請書等作成チェックリストを作成しましたので、ご活用ください。なお、本チェックリスト及び添付図書の記入例は、一般的な木造住宅の新築計画を想定し、 建築基準法施行規則に規定された明示すべき事項や申請書類の注意事項に沿った標準的な記入方法を例示しており、実際の申請では計画の内容により、 これ以外の記載が必要となる場合もありますので、ご注意ください。
【添付ファイル】
・チェックリスト@(確認申請書)<PDF> <Excel>
・チェックリストA(建築計画概要書)<PDF> <Excel>
・添付図書記入例@(配置図他)<PDF>
・添付図書記入例A(平面図他)<PDF>
・添付図書記入例B(立面図他)<PDF>
○被災建築物応急危険度判定士認定講習会(小豆島会場)のご案内について (平成23年12月12日 第30号)
被災建築物応急危険度判定士認定講習会を平成24年1月27日(金)に開催します。被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性等を判定することにより、人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものであり、判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士(ボランティア)が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。判定士として認定要件は、建築士法に規定する建築士であることと香川県内に在住又は勤務する者であること及び判定士認定講習会を受講した方です。
1.開催日時 平成24年1月27日(金) 13:30〜16:00
2.場 所 土庄町フレトピアホール 1階会議室(小豆郡土庄町甲267-78)
3.受 講 料 無料
4.テキスト テキスト :被災建築物応急危険度判定マニュアル
(全国被災建築物応急危険度判定協議会)
テキスト代:上記テキスト1,000円(当日、現金でお支払い下さい。)
ただしテキスト持参の場合は不要です。
5.受講申込み (1)申 込 先:社団法人 香川県建築士会(高松市天神前6-34)
電話 087-833-5377 FAX 087-833-5394
下記添付の申込書に必要事項を記入の上、FAXして下さい。
・受講申込書(word:33Kb)
(2)申込期限:平成24年1月20日(金)
ただし会場の関係上、定員になり次第、締切りとさせていただきます。(先着順)
(3)定 員:50名
○平成23年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者について (平成23年12月1日 第29号)
1 合格発表の日平成23年12月1日(木)
2 発表の方法
1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。
2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
○ 香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
○ 社団法人香川県建築士会
○ 財団法人建築技術教育普及センター支部
3 合格者について
設計製図の試験(香川県)
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 二級建築士試験 | 92人 | 49人 | 53.26% |
| 木造建築士試験 | 0人 | 0人 | 0.00% |
設計製図の試験(全国)
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 二級建築士試験 | 13,389人 | 7,039人 | 52.57% |
| 木造建築士試験 | 434人 | 277人 | 63.82% |
4 合格者の建築士登録について
合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
窓口は社団法人香川県建築士会です。
高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
香川県建築指導室 建築士法関係様式
参考
1)二級・木造建築士試験に合格された方へ(登録手続きについて)(PDF、75KB)
2)二級建築士・木造建築士の登録等について(PDF、168KB)
○平成23年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者の発表について (平成23年11月30日 第28号)
1 合格発表の日平成23年12月1日(木)
2 発表の方法
1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。
2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
○ 香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
○ 社団法人香川県建築士会
○ 財団法人建築技術教育普及センター支部
3 合格者の建築士登録について
合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
窓口は社団法人香川県建築士会です。
高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
香川県建築指導室 建築士法関係様式
○被災建築物応急危険度判定について (平成23年11月30日 第27号)
被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や壁・窓ガラスの落下、塀等の転倒などの危険性を判定することにより、 人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものです。判定結果は、判定ステッカーを建築物の見やすい場所に表示し、 居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。 判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士(ボランティア)が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。
被災建築物応急危険度判定士認定の要件について
・建築士であること。
・県内に在住又は在勤していること。
・認定講習会又は模擬訓練を過去5年以内に受講していること。ただし県外で認定を受けている方は免除。
被災建築物応急危険度判定士の登録の手続きについて
「香川県地震被災建築物応急危険度判定士」は、知事に対し「認定申請書」を提出することで登録されます。 認定、更新、申請事項変更届等については、委託先である(社)香川県建築士会までお申込下さい。 認定(更新)申請書、個人情報変更に関する取扱申告書、申請事項変更届、認定書再交付申請書についての様式は添付ファイルをご覧下さい。 登録証の有効期間は、認定日から5年を経過した3月31日となっています。
添付ファイル名
・香川県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱(PDF 38KB)
・香川県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定事務処理要領(PDF 46KB)
・認定(更新)申請書(Word 36KB)
・個人情報に関する取扱申告書(Word 29KB)
・申請事項変更届(Word 28KB)
・認定証再交付申請書(Word 28KB)
(提出先)社団法人 香川県建築士会
〒760-0018 香川県高松市天神前6-34
電話 087-833-5377 FAX 087-833-5394
応急危険度判定士認定講習会の開催、模擬訓練の実施
地震により被災した建築物の余震等による二次被害を防止し、住民の安全を確保するため、 応急危険度判定にボランティアとして協力していただける建築士の方を対象に認定講習会を年1回程度実施しています。 また除却予定建物を被災建築物に見立て、調査や計測などの判定活動の模擬訓練を年1回程度実施しています。
全国被災建築物応急危険度判定協議会との連携
香川県は、全国被災建築物応急危険度判定協議会の幹事として協議会の運営に積極的に参加しています。
全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページ http://www.kenchiku-bosai.or.jp/jimukyoku/Oukyu/Oukyu.htm
お問い合わせ先 土木部建築課建築指導室 企画・開発グループ
電話 087-832-3612(直通) FAX 087-862-8116
○電気給湯器等の転倒防止措置について (平成23年11月8日 第26号)
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備については、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)第4第1号において、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすることが定められています。
このことについて、国土交通省から平成23年9月7日付け国住指第1672号により、電気給湯器等の転倒防止措置について通知がありましたので、電気給湯器等(ガス給湯器を含む。)の設置に際しては、通知の別紙「建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置の考え方」にご留意いただきますようお願いします。
【添付ファイル】 ・建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置の考え方(PDF 209Kb)
○香川県建築物耐震化推進プラン(香川県耐震改修促進計画)の一部改正について (平成23年11月7日 第25号)
県は、地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、国の交付金制度を活用し、緊急輸送道路沿道の住宅・建築物の耐震診断、耐震改修等を行う方に補助金を交付する市町に対し平成23年11月1日より補助を行うこととしました。
これを受け、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、平成19年3月に策定した「香川県建築物耐震化推進プラン(香川県耐震改修促進計画)」について、関係する部分を改正しましたのでお知らせします。
(改正点)
・緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・耐震改修工事等への間接補助制度創設に関する事項の追加
【添付ファイル】 ・香川県耐震改修促進計画(H23.10改定)(PDF 304Kb)
○指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地の変更について (平成23年11月1日 第24号)
発表日:2011年10月31日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の5第2項の規定により、次のとおり指定構造計算適合性判定機関である一般財団法人 日本建築センターの本部事務所の所在地を変更しますので、お知らせします。
1 指定番号 第1号
2 名 称 一般財団法人 日本建築センター
3 住 所(変更) 東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
4 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
本部事務所(変更) 東京都千代田区神田錦町一丁目9番地
大阪事務所 大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
5 変更しようとする日 平成23年11月7日
○建築確認申請手続きの効率化等について (平成23年10月28日 第23号)
平成23年10月28日
香川県土木部建築指導室
建築確認申請手続きの効率化等のために
香川県土木部建築指導室では建築確認申請手続きの効率化、及び審査の迅速化のため、申請規模が建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの床面積が概ね1,000uを超える建築物について、下記のとおり申請書類等の作成についての注意事項を定めましたので、今後、ご協力をお願いします。
1.申請書に添付する書類の順序 (別紙1)
2.申請書等の記入例(参考) (別紙2)
3.法令チェック図の作成例(参考) (別紙3)
4.建築関係規定チェックリスト (別紙4)
5.図面の縮尺は、原則下記(文字が識別出来る縮尺)以上とすること。
配置図 1/500
平面図 1/200
矩計図 1/50
断面図 1/200
天井伏図 1/200
6.通り芯の記号は意匠、構造、設備図で整合をとること。
7.必要に応じて、各区画図及び延焼ラインを設備図にも記入すること。
8.室名称だけで当該室の利用形態の判断が困難な場合には、必要に応じて、仕上げ表に居室、非居室の表示をすること。
例:準備室、配膳室、汚物処理室、除洗室、操作室、サーバー室等
(継続して作業を行うのか、機器等を置いているだけかが判断できない。)
9.建築基準法規則第1条の3に定められた以外の図書は原則添付する必要はありません。
○香川県緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業について (平成23年10月28日 第22号)
県は、地震発生時における建築物等の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぎ、避難や救援救急活動、緊急物資の輸送等の機能を確保するため、 国の交付金制度を活用し、緊急輸送道路沿道の住宅・建築物の耐震診断、耐震改修等を行う方に補助金を交付する市町に対し平成23年11月1日から補助を行います。なお、補助制度の概要、県、市の問合せ先等については、下記リーフレットのとおりです。
・香川県緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業のリーフレット(PDF:116Kb)
・リンク先:高松市建築指導課のホームページ http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/17076.html
○指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地の変更について (平成23年10月20日 第21号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の35の5第2項の規定により、次のとおり指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地を変更しますので、お知らせします。1 指定番号 第4号
2 名 称 株式会社 建築構造センター
3 住 所 東京都新宿区新宿2丁目1番2号 白鳥ビル2階
4 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
本 社(既設) 東京都新宿区新宿2丁目1番2号 白鳥ビル2階
池袋事務所(既設) 東京都豊島区西池袋5丁目1番6号 第2矢島ビル5階B
東北事務所(既設) 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
カメイ仙台グリーンシティ4階
福島事務所(既設) 福島県郡山市中町11番5号 やまのいビル1003号室
神奈川事務所(既設)神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番39号 日総第5ビル3階
愛知事務所(既設) 愛知県名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興中駒ビル9階
山陰事務所(既設) 島根県松江市中原町6番地
長崎事務所(既設) 長崎県長崎市万才町6番33号 高木ビル501号
宮崎事務所(既設) 宮崎県宮崎市川原町5番10号 ミネックス川原8階
南九州事務所(既設)鹿児島県鹿児島市中央町9番10号 創夢第一ビル4階
沖縄事務所(既設) 沖縄県浦添市字城間3019番地 座波建設ビル308号室
愛媛事務所(新設) 愛媛県松山市三番町7丁目13番13号 ミツネビルディング604号室
5 変更しようとする日 平成23年11月1日
○「設計等の業務に関する報告書」について (平成23年10月17日 第20号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
○被災建築物応急危険度判定士模擬訓練のご案内について (平成23年10月12日 第19号)
被災建築物応急危険度判定士模擬訓練を平成23年11月8日(火)に実施します。被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性等を判定することにより、人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものであり、判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。除却予定建築物を利用した模擬訓練につきましては、これまで県内各地で実施をしてきましたが、今年度は、さぬき市で実施します。
1.模擬訓練日時 平成23年11月8日(火)午後 (雨天決行)
2.模擬訓練場所 さぬき市寒川町(さぬき市営横内団地内)
3.参加費 無料
4.テキスト テキスト :被災建築物応急危険度判定マニュアル
テキスト代:1,000円(当日、現金でお支払い下さい。)
ただしテキスト持参の場合は、不要です。
3.申込先 (社)香川県建築士会(高松市天神前6-34)
電話 087-833-5377 FAX 087-833-5394
申込み等、詳しくは、(社)香川県建築士会のホームページをご覧下さい。
○指定確認検査機関の指定の更新について (平成23年9月22日 第18号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項及び第7条の2第1項の規定による指定について、 同法第77条の23の規定により準用して適用される同法第77条の18の規定により、指定確認検査機関の指定を更新しましたので、お知らせします。1 指定番号 第1号
2 名 称 株式会社 香川県建築住宅センター
3 住 所 香川県高松市松島町一丁目13番14号 九十九ビル2階
4 指定の区分 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第一号、第二号、第九号及び第十号
5 業務区域 香川県全域
6 確認検査の業務を行う事務所の所在地
香川県高松市松島町一丁目13番14号 九十九ビル2階
7 指定の期間 平成23年10月1日 から 平成28年9月30日
○地震被災建築物の「応急危険度判定士認定講習会」のご案内について (平成23年9月15日 第17号)
被災建築物応急危険度判定士認定講習会を平成23年10月20日(木)に開催します。被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性等を判定することにより、 人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものであり、判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。 判定士として認定要件は、建築士法に規定する建築士であることと香川県内に在住又は勤務する者であること及び判定士認定講習会を受講した方です。
1.開催日時 平成23年10月20日(木) 13:30〜16:30
2.場 所 香川県立文書館 2階 視聴覚ホール(高松市林町2217-19香川県立図書館併設)
駐車場は、香川県立図書館東側の第3駐車場(無料)をご利用下さい。
3.受 講 料 無料
4.テキスト テキスト :被災建築物応急危険度判定マニュアル(全国被災建築物応急危険度判定協議会)
テキスト代:上記テキスト1,000円(当日、現金でお支払い下さい。)
ただしテキスト持参の場合は不要です。
6.受講申込み (1)申 込 先:社団法人 香川県建築士会(高松市天神前6-34)
電話 087-833-5377 FAX 087-833-5394
(2)申込期限:平成23年10月7日(金)
ただし会場の関係上、定員になり次第、締切りとさせていただきます。(先着順)
(3)定 員:150名
申込み等、詳しくは、(社)香川県建築士会のホームページをご覧下さい。
○指定確認検査機関(轄$県建築住宅センター)の立入検査を実施しました (平成23年8月22日 第16号)
知事指定の指定確認検査機関である轄$県建築住宅センターに対して、建築基準法第77条の31の規定に基づき、8月10日に立入検査を実施しました。| 立入検査の概要 |
【検査1】代表者等に対するヒアリング
@確認検査業務の概要について全般的な聞き取り
A業務改善への取組み等に関するヒアリング
(2)個別検査
【検査2】指定権者としての検査
@指定基準への適合性・業務体制についての検査
A業務関係書類内容等についての検査
【検査3】特定行政庁としての検査
@審査・検査体制についての検査
A帳簿及び個別物件の審査・検査方法等の検査
【検査4】指定申請内容に関する検査
| 立入検査の結果概要 |
| 立入検査の結果を受けた措置 |
○指定構造計算適合性判定機関の指定について (平成23年8月18日 第15号)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、次のとおり指定構造計算適合性判定機関として指定しましたので、お知らせします。1 指定番号 第4号
2 名 称 株式会社 建築構造センター
3 住 所 東京都新宿区新宿2丁目1番2号 白鳥ビル2階
4 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
本社 東京都新宿区新宿2丁目1番2号 白鳥ビル2階
池袋事務所 東京都豊島区西池袋5丁目1番6号 第2矢島ビル5階B
東北事務所 宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号 カメイ仙台グリーンシティ4階
福島事務所 福島県郡山市中町11番5号 やまのいビル1003号室
神奈川事務所 神奈川県横浜市西区北幸2丁目10番39号 日総第5ビル3階
愛知事務所 愛知県名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興中駒ビル9階
山陰事務所 島根県松江市中原町6番地
長崎事務所 長崎県長崎市万才町6番33号 高木ビル501号
宮崎事務所 宮崎県宮崎市川原町5番10号 ミネックス川原8階
南九州事務所 鹿児島県鹿児島市中央町9番10号 創夢第一ビル4階
沖縄事務所 沖縄県浦添市字城間3019番地 座波建設ビル308号室
5 業務の開始の日 平成23年9月1日
○「設計等の業務に関する報告書」について (平成23年8月18日 第14号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
○震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会のご案内 (平成23年8月12日 第13号)
震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会が開催されます。香川県内の開催日等は以下のとおりです。1 開催日
平成23年10月26日(水)
2 講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217番1
3.受講対象
建築士事務所に所属する1級・2級・木造建築士
建築および災害関係の国または地方公共団体の職員
申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築士事務所協会のページ
○平成23年度第三期管理建築士講習のご案内 (平成23年8月12日 第12号)
平成23年度 第三期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。1 講習日
平成23年10月5日(水)
2 講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217番1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築士事務所協会のページ
○合板に係る証明書等に関する注意喚起について (平成23年8月1日 第11号)
この度、国土交通省より、別添のとおり、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づく認定事業者(製品にJASマークを付すことが可能な業者)ではない 「寿光市富士木業有限公司」という製造業者の名称を用いて、認定事業者であるかのように証明書等を偽装し、合板の商取引を持ち掛ける事例が確認されたとの情報提供がありましたのでお知らせします。 (同内容については平成23年7月29日に国土交通省のHP及び農林水産省のHPにおいても公表されています。)農林水産省によれば、当該事例に関する不正なJAS格付品が国内に流通している実態は確認されていないとのことですが、疑義情報が寄せられた場合には、建築指導室までご連絡下さい。
連絡先 香川県土木部建築課建築指導室 企画・開発グループ 087-832-3612
添付ファイル
(別添1)国土交通省通知(PDF)
(別添2)農林水産省通知(PDF)
○平成23年度 第2回 建築士定期講習のご案内 (平成23年6月23日 第10号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成23年度第2回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成23年9月7日(水)
2.講習場所
サンメッセ香川 2F 大会議室 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
○建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要望への対応について講習会のご案内について (平成23年5月23日 第8号)
(社)香川県建築士会の主催により建築確認手続き等の運用改善(第二弾)にかかる所要の政令・省令・告示の改正等の改正内容および 「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)等に位置付けられている規制改革等の要請への対応について、 建築士等に対して広く周知を図るために講習会が開催されます。1.講習日時 平成23年6月21日(火) 13:55〜16:00
2.講習場所 サンメッセ香川2F 中会議室 高松市林町2217−1(無料駐車場あり)
3.受講料 建築士会会員 2,500円(消費税含む)
会員外 3,500円(消費税含む)
テキスト代は無料 (※賛助会員は1社につき1人が会員、2人目から会員外の受講料となります。)
4.申込・受付・問い合わせ (社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電 話087−833−5377
ファックス087−833−5394
○「設計等の業務に関する報告書」について (平成23年5月23日 第8号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
香川県建築行政マネジメント計画の策定について (平成23年5月10日 第7号)
本県では、平成10年の建築基準法改正を機に、行政機関と建築関係団体が協力して各種施策を総合的に推進し、建築物の安全性等を確保するシステムを再構築するため、 平成11年に「香川県建築物安全安心推進計画」(第1期;平成11年度〜平成13年度、第2期;平成14年度〜平成16年度、第3期;平成21年度〜平成25年度)を策定し、 建築規制の実効性を高める取組みを進めてきました。また、建築行政においては、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性を確保するための更なる取組みが求められており、特定行政庁が中心となって、 指定確認検査機関や警察、消防等の関係機関、建築関係団体等と連携し、建築行政の適確な執行に必要な目標を設定するとともに、講じる施策を明確にしたうえで重点的に取組み、 その結果を検証することが必要となっています。
このため、「香川県建築物安全安心実施計画」を継承、発展する形で、「香川県建築行政マネジメント計画」を策定しましたので、お知らせします。
・香川県建築行政マネジメント計画(H23.3)(PDF 262KB)
香川県建築物耐震化プラン(香川県耐震改修促進計画)の一部改正について (平成23年5月2日 第6号)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、平成19年3月に策定した「香川県建築物耐震化推進プラン(香川県耐震改修促進計画)」では、 計画期間を平成18年度から平成27年度までの10年間とし、必要に応じて中間年度(平成22年度)を目途に中間検証等を行うこととしているため、 平成22年現在の耐震化率の算出を行うとともに、施策の一部見直しを行いましたのでお知らせします。(主な改正点)
・平成22年度での耐震化率の検証結果を追加
・県及び市町が行う施策として、住宅の耐震化に対する補助制度の創設等を追加
・香川県耐震改修促進計画(23.3改定)(PDF 303KB)
建築確認申請等手数料の納付方法について (平成23年5月2日 第5号)
建築確認申請等の手数料について、高額な手数料の場合、これまでの証紙による納付に加え現金(納入通知書)での納付が選択できるように制度を改正しました。建築確認申請書に県証紙を添付する代わりに、 「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」を添付して、市町に提出して下さい。
なお、不明な点は香川県土木部建築指導室、審査・指導グループまでお問い合わせ下さい。
(1) 納入通知書による現金納付が選択できる手数料の種別
下記手数料のうち、1件の申請手数料の額が20万円を超えるもの。
・開発行為許可申請(変更許可申請とも)
・建築確認申請(計画通知)(計画変更申請とも)
(構造計算適合性判定を要する場合、上記手数料額に加算)
・完了検査申請(完了通知)
・中間検査申請(中間検査通知)
・特例容積率適用地区の特例容積率に関する指定(取消)申請
・1団地の認定(取消)申請
・連担建築物認定(取消)申請
・1団地の容積率及び高さに関する特例許可(取消)申請
・連坦建築物の容積率及び高さに関する特例許可(取消)申請
・予定外建築物認定(取消)申請
・予定外建築物許可(取消)申請
(2) 納入通知書による現金納付を選択した際の添付書類
香川県建築基準法施行細則第8条に基づく第3号様式に換えて、「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」
添付書類 「建築基準法に基づく手続等に関する手数料納付票(現金納付用)」(Word 40KB)
(3) 香川県証紙条例施行規則改正施行日
平成23年5月2日
(4) 納入通知書は、原則申請者宛、申請敷地の区域を所管する出先機関(高松土木事務所を除く)又は本庁から郵送します。
なお、お急ぎの場合には取りに来て頂くことも可能です。
○平成23年度 第1回 建築士定期講習のご案内 (平成23年4月22日 第4号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成23年度第1回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成23年6月13日(月) 9:40〜17:30
2.講習場所
サンメッセ香川 2F 大会議室 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
○指定構造計算適合性判定機関の名称変更について (平成23年4月13日 第3号)
指定構造計算適合性判定機関として指定した財団法人日本建築センターの名称が、平成23年4月1日付で「一般財団法人日本建築センター」に変更になりましたのでお知らせします。→関連ページ 香川県ホームページへ移動
→担当一覧 所管手続き一覧へ移動
○平成23年度第二期管理建築士講習のご案内 (平成23年4月11日 第2号)
平成23年度 第二期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。1 講習日
平成23年7月27日(水)
2 講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217番1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築士事務所協会のページ
○「設計等の業務に関する報告書」について (平成23年4月1日 第1号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。第3回は、平成22年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 74KB)