所在地: 香川県ホーム > 建築指導課トップ > 過去の新着情報

建築基準法、開発許可、建築士法等に関する手続きについてのお知らせや、講習会の開催情報など、新たにホームページに掲載した情報を、新しい順に掲載しています。

 新着情報一覧(平成22年度)※平成24年4月1日の組織改正に伴い、名称が建築指導課になりました。下記情報内の建築指導室を建築指導課に読み替えて下さい。


○平成23年二級建築士試験及び木造建築士試験を実施します (平成23年3月1日 第26号)

 なお、試験の実施に関する事務は、香川県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターが行います。詳細は同財団のホームページをごらんください。

詳しくは→平成23年二級・木造建築士試験の概要
     →財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

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○被災建築物応急危険度判定士模擬訓練のご案内 (平成23年1月17日 第24号)

 地震によって被災した建築物の応急危険度判定の模擬訓練につきましては、これまで県内各地で実施してきましたが、今回は坂出市で実施することとしました。

1 模擬訓練日
 平成23年2月17日(木) 13:30〜(13:00より受付)
 
2 模擬訓練場所
 坂出市 市営団地

3 申し込み等詳細は、こちら →
 社団法人香川県建築士会のホームページ

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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年12月7日 第23号)

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
 平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
 個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
 報告書の提出方法について再度お知らせします。
 平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
 前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。

 なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。

 1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送

 2 提出部数:1部

 3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
                様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
                記載例(PDF 243KB)
                記載方法(PDF 75KB)

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○平成22年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者について (平成22年12月2日 第22号)

1 合格発表の日
  平成22年12月2日(木)

2 発表の方法
  1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。 
  2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
  3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
   ○  香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
   ○  社団法人香川県建築士会
   ○  財団法人建築技術教育普及センター支部

3 合格者について
設計製図の試験(香川県)
実受験者数 合格者数 合格率
 二級建築士試験  115人 52人 45.2%
 木造建築士試験    2人  1人 50.0%

設計製図の試験(全国)
 実受験者数  合格者数  合格率
 二級建築士試験  14,786人 7,706人 52.1%
 木造建築士試験     615人   383人 62.3%

4 合格者の建築士登録について
  合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
  窓口は社団法人香川県建築士会です。
    高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
  登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
  香川県建築指導室 建築士法関係様式

参考
 1)二級・木造建築士試験に合格された方へ(登録手続きについて)(PDF、75KB)
 2)二級建築士・木造建築士の登録等について(PDF、168KB)

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○平成22年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者の発表について (平成22年12月1日 第21号)

1 合格発表の日
  平成22年12月2日(木)

2 発表の方法
  1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。
  2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
  3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
   ○  香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
   ○  社団法人香川県建築士会
   ○  財団法人建築技術教育普及センター支部

3 合格者の建築士登録について
  合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
  窓口は社団法人香川県建築士会です。
    高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
  登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
  香川県建築指導室 建築士法関係様式

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○平成22年度 第4回 建築士定期講習のご案内 (平成22年11月30日 第20号)

 (財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成22年度第4回建築士定期講習が開催されます。

 1.講習日時
 平成23年2月16日(水) 9:20〜16:45

 2.講習場所
 サンメッセ香川 高松市林町2217−1

 3.受講手数料
 15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)

 4.申込・受付・問い合わせ
 (社)香川県建築士会
 香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
 電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
 (社)香川県建築士事務所協会
 香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
 電話087−812−3201 ファックス087−812−3202

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○建築行政マネジメント計画に係る推進計画書の策定について (平成22年11月5日 第19号)

 建築確認手続き等の運用改善については、平成22年3月29日に建築基準法施行規則の一部を改正する省令及び関係告示が公布され、6月1日より施行されました。
 これを受け、県では、建築行政における円滑かつ適確な業務の執行を推進するため、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について (平成22年5月17日付国住指第655号 国土交通省技術的助言)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについての取組方針をまとめた 「建築行政マネジメント計画推進計画書」を作成しました。

 ・「香川県建築行政マネジメント計画 推進計画書」 (PDF 213KB)

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○「昇降機の確認申請図書にかかる運用改善方針について」の説明会の開催について (平成22年11月1日 第18号)

 標記説明会を下記要領にて開催します。参加を希望される方は、平成22年11月15日(月)までに連絡先まで電話・FAX又はメールにて必ず連絡してください。
              記
1.日 時 平成22年11月18日(木)14:00〜16:00
2.場 所 香川県庁北館3階306会議室
       香川県高松市番町4丁目1-10
3.参加料 無料

連絡先:香川県建築課建築指導室 審査・指導グループ 担当 伴野
     電話(087)832−3611
     FAX(087)862−8116
     E-mail kenchiku@pref.kagawa.lg.jp

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○「昇降機の確認申請図書にかかる運用改善方針」について (平成22年11月1日 第17号)

 香川県では、国土交通省より発表のあった「建築確認手続き等の運用改善の方針について」の施行に伴い、昇降機の確認申請図書の取扱いについて運用を一部見直します。

<運用の見直し>
・ 事前協議を申し込まれ、ご希望がある場合、事前協議審査用添付図面のみを確認申請書の正本用添付図面として使用できるようになります。
・ 大臣認定書及び認定条件の判る添付資料一式を書類又は電子データにて建築指導室に既に提出されている場合、それ以降の確認申請書において添付を要する図書は、認定書の鏡(第一面)のみとします。
・ 平成22年12月1日から施行します。

 ・「昇降機の確認申請図書にかかる運用改善」について (PDF 194KB)

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○事前協議制度の取扱いについて (平成22年11月1日 第16号)

 香川県において、平成19年の建築基準法改正に伴い運用の円滑化を図るために事前協議制度を運用してきました。
 今回、国土交通省から発表のあった「建築確認手続き等の運用改善の方針について」の施行に伴い、事前協議制度の運用を一部見直します。

<運用の見直し>
 @ 現在事前協議を申し込まれた場合、事前協議書は返却しておりませんでしたが、必要に応じ事前協議審査用添付図面のみを確認申請書の正本用添付図面として使用出来るようにします。
   その場合、確認申請書を提出するまでに事前協議を行った本県審査担当に「事前協議審査用添付図面の確認申請書への使用希望書」の提出が必要となります。 また、事前協議審査用添付図面には設計者の押印が必要となります。
 A 確認申請に係る事前協議を申請する際には、「確認申請事前協議に係る現地確認票」の作成が必要となります。また、作成した同票に「建築計画概要書(築造計画概要書)」の写し 及び「付近見取図」、「配置図」を添えて、建築物等の敷地の所管市町の建築担当課窓口まで、提出していただくようになります。
 B 平成22年12月1日から施行いたします。

 なお、詳しい内容については、各担当までお問い合せください。

 ・「事前協議審査用添付図面の確認申請書への使用希望書」 (Word 21KB)
 ・「確認申請事前協議に係る現地確認票」 (Excel 67KB)
 ・所管市町の建築担当課窓口一覧 (PDF 24KB)

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○「耐震設計とは」冊子について (平成22年10月18日 第15号)

 建築物の耐震設計や耐震改修など、建築物が地震に対抗するためにどのような設計や工事をすればよいか、その基本的な考え方について、一般の方を対象に、わかりやすくその概要をご紹介するため、 このたび、「耐震設計とは」という冊子を作成しました。
 一般の方への耐震設計の概要についてのご紹介や、設計初学者の方の研修、関係団体や自治会での配布など、広くご活用いただきますよう、お願いいたします。

 「耐震設計とは 〜耐震設計の基礎知識〜」 冊子(PDF 912KB)

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○平成22年度第四期管理建築士講習のご案内 (平成22年10月15日 第14号)

 平成22年度 第四期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。

 1 講習日
 平成23年3月16日(水)

 2 講習場所
 サンメッセ香川  高松市林町2217番地1

 3.受講手数料
 15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)

 申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築事務所協会のページ

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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年10月6日 第13号)

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
 平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
 個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
 報告書の提出方法について再度お知らせします。
 平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
 前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。

 なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。

 1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送

 2 提出部数:1部

 3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
                様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
                記載例(PDF 243KB)
                記載方法(PDF 75KB)

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○地震被災建築物の「応急危険度判定士認定講習会」のご案内 (平成22年9月22日 第12号)

 被災建築物応急危険度判定士認定講習会を開催します。
 被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性等を判定することにより、人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものであり、 判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。

1 開催日時
 平成22年10月27日(水) 13:30〜16:30

2 場所
 サンメッセ香川 2階 大会議室(高松市林町2217−1)

3 受講料
 無料

4 テキスト
 テキスト :被災建築物応急危険度判定マニュアル
       (全国被災建築物応急危険度判定協議会)
 テキスト代:上記テキスト1,000円(会場でお支払い下さい)
       但しテキスト持参の場合は不要です。

申し込み方法等、詳しくは → 社団法人 香川県建築士会のホームページへ

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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年8月27日 第11号)

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
 平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
 個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
 報告書の提出方法について再度お知らせします。
 平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
 前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを作成のうえ、提出してください。

 なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。

 1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送

 2 提出部数:1部

 3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
                様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
                記載例(PDF 243KB)
                記載方法(PDF 75KB)

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○平成22年度 第3回 建築士定期講習のご案内 (平成22年8月20日 第10号)

 (財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成22年度第3回建築士定期講習が開催されます。

 1.講習日時
 平成22年11月16日(火) 9:20〜17:00

 2.講習場所
 サンメッセ香川 高松市林町2217−1

 3.受講手数料
 15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)

 4.申込・受付・問い合わせ
 (社)香川県建築士会
 香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
 電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
 (社)香川県建築士事務所協会
 香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
 電話087−812−3201 ファックス087−812−3202

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○既存不適格建築物の審査等に係る運用について (平成22年7月20日 第9号)

 建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用により既存不適格建築物の増改築を行う場合に必要とされる基準の一部(構造関係)の告示改正緩和など、 既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化が図られているところですが、このたび、既存不適格建築物の審査に関して、以下のとおり香川県の運用を定めたのでお知らせします。 (平成22年7月14日施行)
 なお、詳細については、建築指導室または各出先機関の審査担当までお問い合わせください。

 ・室長通達 (PDF 59KB)
 ・別紙運用 (PDF 170KB)
 ・既存不適格チェックシート(一般建築物用)(Excel 281KB)
 ・既存不適格チェックシート(木造用)   (Excel 189KB)


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○香川県福祉のまちづくり条例施行規則の改正に伴う整備項目表等の様式改正について (平成22年6月22日 第8号)

 このことについては、整備基準が改正され、平成22年4月1日より施行されていますが、関係様式の整備作業が遅れており、ご迷惑をおかけしております。
 下記の様式を使用していただきますよう、お願いします。
 なお、特定施設新築等(変更)届出書については、様式の変更はありません。

 ・整備項目表(建築物)    様式 (Word 246KB、PDF 146KB)
 ・改善計画項目表(建築物)  様式 (Word 184KB、PDF 166KB)

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○香川県における確認審査と構造計算適合判定審査の並行審査について (平成22年6月14日 第7号)

 確認審査と構造計算適合判定審査の関係は、従前において、確認審査の指摘に基づき申請図書等を修正が終了してから構造計算適合判定審査が行われ、 当該判定に基づき申請図書等の修正を行うという直列型の審査方式なっていました。
今回、指針告示の改正(平成22年6月1日施行)がなされ、当該確認審査を終える前であっても、構造適判を並行して行うことが出来ることになりました。
そこで、今回変更となった確認手続きの並行審査フロー図を作成しましたので、お知らせします。

 ・並行審査フロー図 → 事前協議をしない場合 (PDF 54KB)
                 事前協議をする場合  (PDF 39KB)

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○平成22年度第三期管理建築士講習のご案内 (平成22年6月8日 第6号)

 平成22年度 第三期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。

 1 講習日
 平成22年10月20日(水)

 2 講習場所
 サンメッセ香川  高松市林町2217番1

 3.受講手数料
 15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)

 申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築事務所協会のページ

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○建築基準法第12条第3項の規定に基づく定期検査報告の判定について (平成22年6月4日 第5号)

 平成21年9月の昇降機に関する改正法令の施行に伴い、平成22年3月28日以降検査対象の既存エレベーターのほとんどが、定期点検時に「要是正(既存不適格)」と判定されることになり、 確認申請を必要とするエレベーターの改修等の際には、現行法令に適合することが求められますので、ご注意下さい。
 なお、このことについて、(財)日本建築設備・昇降機センターより、所有者・管理者の皆様への解説のパンフレットが作成されましたので、お知らせします。

 ●「エレベーターと既存不適格」パンフレット ダウンロード(PDF)

 ●(財)日本建築設備・昇降機センターホームページ

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○平成22年度 第2回 建築士定期講習のご案内 (平成22年5月31日 第4号)

 (財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成22年度第2回建築士定期講習が開催されます。

 1.講習日時
 平成22年8月26日(木) 9:20〜17:00

 2.講習場所
 サンメッセ香川 高松市林町2217−1

 3.受講手数料
 15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)

 4.申込・受付・問い合わせ
 (社)香川県建築士会
 香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
 電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
 (社)香川県建築士事務所協会
 香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
 電話087−812−3201 ファックス087−812−3202

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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年5月21日 第3号)

 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
 平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
 個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
 報告書の提出方法について再度お知らせします。
 平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
 前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。

 なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。

 1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送

 2 提出部数:1部

 3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
                様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
                記載例(PDF 243KB)
                記載方法(PDF 75KB)

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○建築確認手続き等の運用改善に係る国土交通省主催の都道府県別講習会の開催について (平成22年4月21日 第2号)

建築確認手続き等の運用改善に係る国土交通省の主催による都道府県別講習会が、建築設計・施工の実務者等を対象として無料で開催されます。(テキストについても無料で配布されます。)

※講習会の日程の確認・参加申込みについては、下記ホームページ内の「建築行政」のトピックス「建築確認手続き等の運用改善に係る講習会の開催等について」 を参照し、申込み画面を通じて申込み手続きをお願いします。

 ●国土交通省ホームページ「建築確認手続き等の運用改善に係る講習会の開催等について」

※香川県での講習会の概要
開催地 開催日 開始時間 会 場 会場定員
小規模建築物 一般建築物
高松市 5月6日(木) 10:30 13:00 アルファあなぶきホール 各260名
観音寺市 5月21日(金) 10:30 13:00 観音寺市商工会議所 各100名

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○エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の届出について(改正) (平成22年4月1日 第1号)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が、改正され平成22年4月1日に施行されました。主な改正点は、以下の通りです。

○平成22年4月1日施行
 一定の中小規模の建築物(床面積300u以上2,000u未満:第二種特定建築物)についても、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられました。
  ●改正省エネ法の概要(PDF)

・届出様式について
  ●様式集(省エネ法関係)

・省エネ法の関連情報について
  関連法令、判断基準等については下記ホームページをご覧下さい。
  ●国土交通省ホームページ 「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」
  ●(財)建築環境・省エネルギー機構ホームページ

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香川県土木部建築指導課/香川県高松市番町4丁目1番10号
各担当直通電話番号/審査・指導グループ:(087)832-3611
総務・企画開発グループ:(087)832-3612
ファックス番号/ (087)806-0239 メール/ kenchiku@pref.kagawa.lg.jp

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