○平成22年度から適用される定期報告対象施設及び報告の時期 (平成22年3月31日 第48号)
法第12条第1項の規定により特定行政庁(知事)が指定する建築物は以下のとおりです。| 用途 | 規模 | 報告時期 |
| 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500u以上のもの。 | 毎年の7月1日から9月30日まで |
| 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する客席部分の床面積の合計が200u(屋外観覧席にあっては1,000u)以上のもの。 | 2年ごとの7月1日から9月30日まで(次回は平成23年) | |
| 百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500u以上のもの。 | 毎年の7月1日から9月30日まで |
| 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000u以上のもの。 | 2年ごとの7月1日から9月30日まで(次回は平成23年) | |
| ホテル又は旅館 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの又は3階以上を当該用途に供するもので当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500u以上のもの。 | 毎年の7月1日から9月30日まで |
| 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600u以上のもの。 | 2年ごとの7月1日から9月30日まで(次回は平成23年) | |
| 病院、診療所(入院施設を有するものに限る。)又は児童福祉施設等(入所施設を有するものに限る。) | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600u以上のもの。 | 2年ごとの9月1日から11月30日まで(次回は平成23年) |
| 公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000u以上のもの。 | 2年ごとの9月1日から11月30日まで(次回は平成23年) |
| 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000u以上のもの。 | 3年ごとの9月1日から11月30日まで(次回は平成24年) |
| 寄宿舎 | 地階に当該用途に供する居室部分があるもの、3階以上を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が600u以上のもの。 |
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○定期報告対象施設及び報告時期等の見直しについて (平成22年3月31日 第47号)
平成22年4月1日に、定期報告の対象施設の規模や報告時期を定めた香川県規則の一部が改正されます。また、報告書の提出先も建築士会から香川県建築指導室に変更になりますのでお知らせします。(改正の概要)
・劇場、集会場等の面積要件の緩和。
| 「劇場、集会場等:用途に供する部分の床面積300u以上」 | → | 「客席(座席のある部分、観覧等に供する部分の合計が200u以上)」 |
| 地階又は3階以上で1500u以上の大規模施設以外 毎年の報告 |
→ | 2年間隔に延長。 |
| 「地階に当該用途に供する部分がある」 | → | 「地階に当該用途に供する居室部分がある」 |
・建築設備に関する定期報告について、「国土交通大臣が定める検査の項目」については測定を3年間隔と定めました。
「国土交通大臣が定める検査の項目」とは
平成20年3月10日国土交通省告示第285号第1で定められ、機械換気設備の性能(各系統の換気量、各室の換気量等)、中央管理方式の空気調和設備の性能(各室内の温度、相対湿度等)、機械排煙設備の排煙口の性能(排煙口の排煙風量等)等が該当します。
なお、換気設備・排煙設備のその他の検査項目及び非常用の照明装置の検査項目については、毎年全数の検査が必要となりますので、ご注意ください。
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○建築基準法第43条第1項ただし書き許可の同意についての会長専決基準が改正されます (平成22年3月31日 第46号)
会長専決基準とは、許可申請に対する建築審査会の同意について、一定基準を満足すれば建築審査会を開催せず、会長が専決処分することにより、許可を迅速に行うためのものです。(改正の概要)
・会長専決基準のうち、申請建築物以外の工事が無く許可条件等が付されないものは月1回から月2回の専決処分となり、処理期間が最長40日から25日に短縮されます。
・進入用の土地を通り農道を横断して敷地に達する形態のもので進入用の通路形態が既にある住宅の建替、増築(新築を除く)を追加しました。
・申請建築物以外の工事が必要になる等許可に条件が付される場合は、原則として条件の履行を行う旨の誓約書の添付が必要となります。
・許可条件の履行を徹底するため、許可を受けた建築物について完了検査申請がなされない場合は建築主に報告を求めると共に、悪質な実態違反がある場合は、工事監理者に対し建築士法上の行政処分がなされる場合もあるのでご注意ください。
会長専決基準(Word 26KB)
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○第1回香川県耐震改修促進計画推進協議会を開催しました (平成22年3月31日 第45号)
香川県耐震化推進プラン(香川県耐震改修促進計画)については、計画年度(平成18年度〜平成27年度)の中間年度となる平成22年度において、計画の進捗状況等の検証を行い、必要に応じて見直しを行うこととなっているため、今般、「香川県耐震改修促進計画推進協議会」を設置し、下記のとおり第1回の協議会を開催しました。会議次第(Word 25KB)
議事録(Word 31KB)
香川県耐震改修促進計画推進協議会運営要領(Word 41KB)
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○「すべての建築士のための総合研修」のご案内 (平成22年3月31日 第44号)
建築士として資質の向上を目指す一助となる「すべての建築士のための総合研修」が開催されます。1 講習日時
平成22年4月23日(金) 9:50〜17:05
2 講習場所
サン・イレブン高松 高松市松福町2―15―24
3 申込み等詳細は、こちら→(社)香川県建築士会のホームページ
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年3月18日 第43号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○建設リサイクル法の届出・変更届出の様式が変わります (平成22年3月5日 第42号)
建設リサイクル法の届出・変更届出の様式が改正されました。平成22年4月1日以降に窓口に届出を提出する場合には、新しい様式を使用してください。なお、平成22年3月31日までに提出した届出内容を変更する場合の変更届出は、改正前の様式で提出する必要があります。
様式のダウンロードは、こちら→様式集
改正の概要は、こちら→国土交通省のホームページ
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○平成22年二級建築士試験及び木造建築士試験を実施します (平成22年3月2日 第41号)
なお、試験の実施に関する事務は、香川県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターが行います。詳細は同財団のホームページをごらんください。詳しくは→平成22年二級・木造建築士試験の概要
→財団法人建築技術教育普及センターのホームページ
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○平成22年度 第1回 建築士定期講習のご案内 (平成22年2月22日 第29号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成22年度第1回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成22年6月9日(水) 9:35〜17:40
2.講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成22年1月20日 第37号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。第2回は、平成21年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○被災建築物応急危険度判定士模擬訓練のご案内 (平成22年1月14日 第36号)
地震によって被災した建築物の応急危険度判定の模擬訓練につきましては、これまで県内各地で実施してきましたが、今回は高松市で実施することとなりました。1 模擬訓練日
平成22年2月2日(火)
2 模擬訓練場所
高松市成合町
3 申し込み等詳細は、こちら →
社団法人香川県建築士会のホームページ
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○木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き (平成22年1月13日 第35号)
財団法人 日本住宅・木材技術センターが「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き」を公表しています。この手引きでは、既存不適格である木造の四号建築物を対象として、 増改築を行う場合の手続きや提出図書について解説しています。ダウンロード等詳細は、こちら →
(財)日本住宅・木材技術センター:「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き」
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○平成21年度 第4回 建築士定期講習のご案内 (平成21年12月17日 第34号)
平成21年度第4回建築士定期講習の受付期間が平成21年12月25日まで延長されておりますので、再度お知らせします。なお、定員になり次第、締め切りとなります。1.講習日時
平成22年2月19日(金) 9:35〜17:40
2.講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成21年12月10日 第33号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
平成20年11月に様式が一部変更になっています。最新の様式を使用してください。
前年度分未提出の事務所は、1年ずつ別々に第一面から第五面、提出シートを提出してください。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○平成21年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者について (平成21年12月3日 第32号)
1 合格発表の日平成21年12月3日(木)
2 発表の方法
1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。
2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
○ 香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
○ 社団法人香川県建築士会
○ 財団法人建築技術教育普及センター支部
3 合格者について
設計製図の試験(香川県)
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 二級建築士試験 | 120人 | 52人 | 43.3% |
| 木造建築士試験 | 1人 | 0人 | 0% |
設計製図の試験(全国)
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 二級建築士試験 | 15,652人 | 8,298人 | 53.0% |
| 木造建築士試験 | 645人 | 406人 | 63.0% |
4 合格者の建築士登録について
合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
窓口は社団法人香川県建築士会です。
高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
香川県建築指導室 建築士法関係様式
参考
1)二級・木造建築士試験に合格された方へ(登録手続きについて)(PDF、74KB)
2)二級建築士・木造建築士の登録等について(PDF、168KB)
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○平成21年二級建築士試験及び木造建築士試験「設計製図の試験」の合格者の発表について (平成21年12月2日 第31号)
1 合格発表の日平成21年12月3日(木)
2 発表の方法
1) 県指定試験機関である財団法人建築技術教育普及センターのホームページに合格者の受験番号を掲載します。
2) 同センターから受験者本人あてハガキで合否判定結果を送付します。
3) 下記において合格者の受験番号を掲示します。
○ 香川県土木部建築課建築指導室(県庁東館8階)
○ 社団法人香川県建築士会
○ 財団法人建築技術教育普及センター支部
3 合格者の建築士登録について
合格発表の日から二級建築士及び木造建築士の登録申請の受付を行います。
窓口は社団法人香川県建築士会です。
高松市天神前6−34 村瀬ビル2階 電話087−833−5377
登録手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
香川県建築指導室 建築士法関係様式
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○一級建築士名簿の閲覧について (平成21年11月24日 第30号)
平成21年11月27日より全国の都道府県建築士会において一級建築士の名簿を閲覧することができます。詳しくは、こちら→(社)香川県建築士会
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○平成21年度 第4回 建築士定期講習のご案内 (平成21年11月16日 第29号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成21年度第4回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成22年2月19日(金) 9:35〜17:40
2.講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
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○ブロック塀の点検をしましょう (平成21年11月16日 第28号)
過去の震災で、多くのブロック塀の倒壊被害がありました。ブロック塀の安全性を点検して、災害に備えましょう。ブロック塀の点検項目を載せたパンフレットを掲載しておりますので、ダウンロードして活用してください。
既存ブロック塀の安全対策(PDF 400KB)
ブロック塀を点検しよう!(四国すまいづくり推進会議 発行)(PDF 1946KB)
社団法人 日本建築ブロック・エクステリア工事業協会
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○確認申請書等の様式が改正されました (平成21年11月5日 第27号)
平成21年10月30日に公布された建築基準法施行規則の一部を改正する省令で、確認申請書等の様式が改正されました。平成21年11月27日からは、新しい様式をダウンロードして使用してください。確認申請書(建築物)(Word 110KB 、PDF 179KB)
建築計画概要書(Word 64KB 、PDF 63KB)
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○平成21年度第三期管理建築士講習のご案内 (平成21年10月27日 第26号)
平成21年度 第三期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。1 講習日
平成22年3月18日(木)
2 講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217番1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築事務所協会のページ
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○地震被災建築物の「応急危険度判定士認定講習会」のご案内 (平成21年10月23日 第25号)
被災建築物応急危険度判定士認定講習会を開催します。被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性等を判定することにより、人命に係わる二次災害を防止することを目的とするものであり、判定は、各都道府県で登録した応急危険度判定士が、建築技術者の目で判定基準に基づき行うものです。
1 開催日時
平成21年11月11日(水) 13:30〜16:30
2 場所
高松市社会福祉総合センター(高松市番町1丁目10−35)
3 受講料
無料
4 テキスト
テキスト :被災建築物応急危険度判定マニュアル
(全国被災建築物応急危険度判定協議会)
テキスト代:上記テキスト1,000円(会場でお支払い下さい)
但しテキスト持参の場合は不要です。
申し込み方法等、詳しくは → 社団法人 香川県建築士会のホームページへ
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○平成21年度違反建築防止週間が実施されます (平成21年9月30日 第24号)
この週間は、違反建築をなくし、安全で住みやすい街づくりをすすめるために実施するものです。1 期間
平成21年10月11日(日)から10月17日(土)まで
2 実施主体
香川県 高松市
3 一斉パトロールによる指導
香川県と高松市では、建築工事現場の点検と違反建築の発見と是正を目的として、一斉パトロールを平成21年10月15日(木)に実施します。
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成21年9月29日 第23号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1 提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2 提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○業務報酬基準・工事監理ガイドライン講習会のご案内 (平成21年9月24日 第22号)
一般社団法人 新・建築士制度普及協会の主催により、主に設計・工事監理業務に関わる方を対象とした業務報酬基準及び工事監理ガイドラインに関する講習会が開催されます。1 開催日
平成21年11月13日(金)
2 開催会場
サンメッセ香川 中会議室(高松市林町2217−1 )
3 定員
100名
申し込み方法等、詳しくは → 社団法人 香川県建築士事務所協会のホームページへ
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○工事監理ガイドラインの策定について (平成21年9月7日 第21号)
工事監理ガイドラインが策定され、新しい業務報酬基準(平成21年1月7日策定)において「工事監理に関する標準業務」とされるもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法が例示されています。詳しくは → 国土交通省のホームページへ
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○既存不適格建築物の増築等について (平成21年9月7日 第20号)
既存不適格建築物の増築等については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられていますが、その取扱いについて関係告示の改正が行われました。詳しくは → 国土交通省のホームページへ
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○業務報酬基準の見直しについて (平成21年8月26日 第19号)
設計・工事監理等における標準的な業務量を定めた業務報酬基準の見直しが行われ、平成21年1月7日に新しい業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)が策定されました。詳しくは →
業務報酬基準(平成21年国土交通省告示第15号)(PDF 376KB)
業務報酬基準の見直しについて(PDF 159KB)
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○香川県福祉のまちづくり条例施行規則の改正について (平成21年8月13日 第18号)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)が制定されたことに伴い、香川県福祉のまちづくり条例施行規則の関連部分(整備基準)についても整合を図る必要があるため、所要の見直し・整備を行いました。・第1弾(主に建築物関係)改正規則の公布:平成21年8月7日
・第2弾以降(その他):順次
・改正規則の施行:平成22年4月1日
※施行日以降に受理する特定施設新築等届出書及び適合証交付請求書に係る物件から適用されます。
今回の改正(第1弾)では、特に周知期間を要する建築物に関する整備基準の部分が先行して公布されました。今後、他の部分も順次公布される予定です。
なお、整備項目表等の様式がこの改正で削除されましたが、これは、今後、要綱で新たに同様の様式が定められる予定です。
主な改正内容は、こちら →
施行規則改正概要(PDF 67KB)
施行規則新旧対照表(PDF 153KB)
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○平成21年度 第3回 建築士定期講習のご案内 (平成21年8月4日 第17号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成21年度第3回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成21年12月3日(木) 9:35〜17:40
2.講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込み等詳細
平成21年度第3回建築士定期講習のご案内(wordファイル 37KB)
5.配布・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市天神前5−18 ルモンド田中ビル3F
電話087−812−3201 ファックス087−812−3202
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成21年7月29日 第16号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度で、業務実績の有無にかかわらず、すべての建築士事務所が対象になります。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1.提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2.提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○エレベーターの安全に係る技術基準の改正について (平成21年7月3日 第15号)
エレベーターの安全に係る技術基準が政令(平成20年9月19日付政令第290号)により改正され、平成21年9月28日に施行されます。この改正は平成17年の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故や、平成18年の東京都港区での扉が開いたまま走行したことによる死亡事故を受けて、安全性の向上を図るため行うものです。この改正により、地震時管制運転装置や戸開走行保護装置(制御器等に故障が生じた時に自動的にかごを制止する安全装置)等の設置が義務付けされました。この政令が施行される平成21年9月28日において、現に新築、増改築、修繕又は模様替の工事中の建築物に設置するエレベーターであっても同日以降に確認済証が交付されるものについては上記の新基準に適合するようご配慮をお願いします。
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○平成21年度第二期管理建築士講習のご案内 (平成21年6月18日 第14号)
平成21年度 第二期 管理建築士講習が開催されます。香川県内の講習日等は以下のとおりです。1.講習日
平成21年9月16日(水)
2.講習場所
高松商工会議所 高松市番町二丁目2番2号
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
申込書配布・受付・問い合わせ等詳しくは、こちら → (社)香川県建築事務所協会のページ
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○建築士法改正の概要について (平成21年6月16日 第13号)
平成20年11月28日に改正建築士法が施行されました。詳しくは、こちら → 建築士法改正の概要(パンフレット)(PDF、1.73MB)
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○平成21年5月27日から法適合確認制度が始まりました (平成21年6月2日 第12号)
建築士法の改正により、一定規模以上の建築物の構造/設備設計については構造/設備設計一級建築士が自ら設計するか、これらの資格者による法適合確認が必要となりました。詳しくは、こちら → 法適合確認制度の概要(国土交通省)(PDF、156KB)、 構造設計一級建築士制度設備設計一級建築士制度について(PDF、2.21MB)
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○「我が家の擁壁チェックシート」について (平成21年6月1日 第11号)
我が家の擁壁は大丈夫でしょうか?チェックはどうするの?
それでは具体的にチェックしてみましょう!
総合評価をしてみましょう!
ダウンロードは、こちら →
国土交通省のホームページ
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○建築設計サポートセンター・協力事務所について (平成21年5月27日 第10号)
一般社団法人 新・建築士制度普及協会が、構造・設備設計に関する中央サポートセンター、都道府県サポートセンターや、構造・設備設計又は法適合確認を業務として受託意向のある協力事務所の情報を提供しています。詳しくは、こちら →
新・建築士制度普及協会 建築設計サポートセンターのページ
新・建築士制度普及協会 協力事務所のページ
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○「設計等の業務に関する報告書」について (平成21年5月20日 第9号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。平成19年6月20日の建築士法の改正により新しくできた制度です。
個人開設の事務所については初回の報告対象となる事業年度は、平成20年1月1日から12月31日までです。
報告書の提出方法について再度お知らせします。
なお、建築士事務所の更新登録、登録証明等にあたっては提出状況の確認をさせていただきますので、必ず期限までに提出されますよう、お願いします。
1.提出方法:県庁建築指導室へ郵送
2.提出部数:1部
3 詳しくは、こちら → 業務報告書の概要(PDF 77KB)
様式(Word 90KB 、PDF 130KB)
記載例(PDF 243KB)
記載方法(PDF 75KB)
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○平成21年度 第2回 建築士定期講習のご案内 (平成21年5月18日 第8号)
(財)建築技術教育普及センター、(社)香川県建築士会、(社)香川県建築士事務所協会の主催により平成21年度第2回建築士定期講習が開催されます。1.講習日時
平成21年8月20日(木) 9:35〜17:40
2.講習場所
サンメッセ香川 高松市林町2217−1
3.受講手数料
15,750円(テキスト代 及び 消費税額750円を含む)
4.申込み等詳細
平成21年度第2回建築士定期講習のご案内(wordファイル 26KB)
5.配布・受付・問い合わせ
(社)香川県建築士会
香川県高松市天神前6−34 村瀬ビル2階
電話087−833−5377 ファックス087−833−5394
(社)香川県建築士事務所協会
香川県高松市磨屋町6−4 香川県建設会館3階
電話087−821−4280 ファックス087−823−0712
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○住まい・まちづくり担い手事業の公募について (平成21年4月17日掲載 第7号)
本事業は、国が、まちづくり等に関して先進的な活動を行う地域のNPO法人、任意団体等からの応募を受けて、活動内容等を審査をした上で、採択した案件について原則100〜300万円の範囲で、活動費の定額補助を行うものです。 積極的な応募をお願いします。すまい・一般部門については、住宅課受付
建築・まちなみ部門 については、建築指導室受付
質問等ありましたら、財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団(TELL:03−3586−4869)までお願いします。
募集要領、応募様式
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○市町耐震相談窓口の開設について (平成21年4月17日 第6号)
香川県内の全市町が、耐震相談窓口を開設しています。窓口では、耐震に関するパンフレット等による情報提供や、 耐震に関する相談を行っています。耐震に関する質問等ありましたらは最寄の市町の耐震相談窓口までお願いします。
| 耐震相談窓口 | |||
| 市町名 | 担当課 | 連絡先 | |
| 電話番号 | メールアドレス | ||
| 高松市 | 建築指導課 | 087−839−2488 | kenchikushidou@city.takamatsu.lg.jp |
| 丸亀市 | 都市計画課 | 0877−24−8812 | toshikei-k@city.marugame.lg.jp |
| 坂出市 | 都市計画課 | 0877−44−5017 | kensetu03@city.sakaide.lg.jp |
| 善通寺市 | 建築課 | 0877−63−6313 | kenchiku@city.zentsuji.lg.jp |
| 観音寺市 | 建築課 | 0875−23−3942 | kenchiku@city.kanonji.lg.jp |
| さぬき市 | 都市計画課 | 087−894−1113 | toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp |
| 東かがわ市 | 建設課 | 0879−33−2501 | ml00279@city.higashikagawa.kagawa.jp |
| 三豊市 | 建築課 | 0875−62−1136 | kenchiku@city.mitoyo.kagawa.jp |
| 土庄町 | 建設課 | 0879−62−7006 | t0184@town.tonosho.kagawa.jp |
| 小豆島町 | 建設課 | 0879−82−7009 | olive-kensetsu@town.shodoshima.lg.jp |
| 三木町 | 土木建設課 | 087−891−3307 | dobokukensetsu@town.miki.lg.jp |
| 直島町 | 建設経済課 | 087−892−2224 | kensetsu1@town.naoshima.lg.jp |
| 宇多津町 | 建設課 | 0877−49−8012 | kensetsu@town.utazu.kagawa.jp |
| 綾川町 | 建設課 | 087−876−5280 | kensetsu@town.ayagawa.lg.jp |
| 琴平町 | 建設下水道課 | 0877−75−6708 | kensetugesuidou@town.kotohira.kagawa.jp |
| 多度津町 | 建設下水道課 | 0877−33−1112 | kensetsu@town.tadotsu.lg.jp |
| まんのう町 | 建設課 | 0877−73−0107 | t-oyabu@town.manno.lg.jp |
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○実務者のための「既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引と事例」講習会のご案内 (平成21年4月9日 第5号)
(財)日本建築防災協会、(社)建築研究進行協会が発行している「既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引と事例」をテキストとして講習会が開催されます。1.開催場所・日時
東京 平成21年5月26日(火)
大阪 平成21年5月28日(木)
2.申込み等詳しくは、こちら
→ 財団法人日本建築防災協会のホームページ
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○確認申請等手数料及び建築士法関係手数料の改正について (平成21年4月1日掲載 第4号)
平成21年4月1日より確認申請・検査手数料及び建築士法関係手数料が改正されました。詳しくは、こちら→手数料一覧へ
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○二級・木造建築士、建築士事務所登録等に係る様式の変更等について (平成21年4月1日掲載 第3号)
平成21年4月1日施行の改正建築士法施行細則により、二級・木造建築士及び建築士事務所の登録等に係る様式を変更しました。今後は新様式を使用してください。
様式のダウンロードは、こちら→二級・木造建築士及び建築士事務所の登録等に係る様式へ
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○エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正について (平成21年4月1日掲載 第2号)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律が平成20年5月に公布され、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は、変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。また、平成21年4月1日より届出・変更届・定期報告に関する様式が変更になりました。今後は新様式を使用してください。
様式のダウンロードは、こちら→様式集へ
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○開発の手引きについて (平成21年4月1日掲載 第1号)
開発の手引きが新しくなりました。ダウンロードして、活用してください。本手引きは、平成21年4月1日から適用となります。
| 開発の手引き | |||
| 種類 | ダウンロード | ||
| ファイル形式 | サイズ | ||
| 目次 | word | 36KB | |
| 1 | 開発許可制度 | word | 366KB |
| 2 | 開発許可基準(総則) | word | 317KB |
| 開発許可基準(道路) | word | 1205KB | |
| 開発許可基準(公園) | word | 291KB | |
| 開発許可基準(給排水) | word | 3055KB | |
| 開発許可基準(土工) | word | 740KB | |
| 開発許可基準(擁壁) | word | 1955KB | |
| 開発許可基準(その他) | word | 119KB | |
| 3 | 宅地防災マニュアル | 311KB | |
| 4 | 大規模開発 | word | 24KB |
| 大規模開発(事前相談申込書) | word | 32KB | |
| 5 | 事務手続要領 | word | 76KB |
| 事務手続要領(様式一覧) | word | 57KB | |
| 事務手続要領(様式集) | zip | 257KB | |
| 6 | 設計図書の作成要領 | word | 59KB |
| 設計図書の作成要領(別表) | word | 131KB | |
| 7 | 条例・規則 | word | 40KB |
| 条例・規則(申請手数料) | word | 33KB | |