
ま ち づ く り 商 業 振 興
| 出店計画書 〜「大規模小売店舗の立地に関するガイドライン」による書類の提出状況〜 | |
| 平成21年4月15日現在 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※届出や意見書についての詳細は、ガイドライン本文をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| ■ 出店計画書の届出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 特定大規模小売店舗の設置者には、開店予定日の1年前まで又は次の法令による許認可・事前協議の開始前に「出店計画書」の届出をお願いしています(H19.11.29までに大規模小売店舗立地法第5条第1項の新設届出がなされたものを除く)。 ・都市計画法第29条第1項・第2項による開発行為の許可の申請 ・農地法第4条第1項・第5条第1項の規定による農地転用の許可の申請 ・建築基準法第6条第1項・第6条の2第1項の規定による建築等の申請 ・大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による新設届出・第6条第2項の規定による変更届出 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | 提出された出店計画書は、県経営支援課にて閲覧できます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ■出店計画書に係る意見書 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 関係市町と住民等(当該市町の区域内に居住する者、当該市町において事業活動を行う者及び当該市町に存する団体をいう。以下同じ。)は、出店計画書の概要の公表があった日から3か月以内に、地域づくりの推進の見地から、市町担当課を経由して、知事に出店計画書に係る意見書(WORD:28 KB)【記載例(WORD:33 KB)】を提出することができます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ | 意見を述べようとするときは、次の事項を勘案してください。 ・大規模小売店舗立地法第13条の規定により、地方公共団体による地域的な商業の需給調整を行うことが禁止されていること。 | |||||||||||||||||||||||||
