
平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されます。 これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正組合法等の内容をご理解頂き、適切に対応することが必要です。 1. 今回の法律改正は2つの側面から行われています (1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し (2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入 2. 全ての中小企業組合に係る措置 (1) 役員(理事・監事)の任期の変更 (2) 理事による利益相反取引の制限 (3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大 (4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化 (5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和 (6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等 3. 大規模な組合に上乗せされる措置 (組合員1,000人超) (1) 監事の権限拡大の義務化 (2) 員外監事選任の義務化 (3) 余裕金運用の制限 等 4. 共済事業を実施する組合全般に係る措置 (1) 共済事業に関する定義の創設 (2) 共済規程の作成と認可 (3) 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、責任準備金等に関する 規定の整備、余裕金の運用制限) 等 5. 大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置 (組合員1,000人超) (1) 名称中への一定の文字使用の強制 (2) 兼業禁止 (3) 財務の健全性に関する基準の導入 (4) 最低出資金規制の導入 ※中小企業組合制度の改正に関するパンフレット(PDF:640KB) |
