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「改正中小企業等協同組合法」が施行されます。

                           平成19年3月   香川県商工労働部経営支援課


 平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行されます。
 これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正組合法等の内容をご理解頂き、適切に対応することが必要です。

1. 今回の法律改正は2つの側面から行われています
 (1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
 (2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入

2. 全ての中小企業組合に係る措置
 (1) 役員(理事・監事)の任期の変更
 (2) 理事による利益相反取引の制限
 (3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
 (4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化
 (5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
 (6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等

3. 大規模な組合に上乗せされる措置 (組合員1,000人超)
 (1) 監事の権限拡大の義務化
 (2) 員外監事選任の義務化
 (3) 余裕金運用の制限 等

4. 共済事業を実施する組合全般に係る措置
 (1) 共済事業に関する定義の創設
 (2) 共済規程の作成と認可
 (3) 共済事業に係る諸規制(共済事業と他の事業の区分経理、責任準備金等に関する
    規定の整備、余裕金の運用制限) 等

5. 大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置 (組合員1,000人超)
 (1) 名称中への一定の文字使用の強制
 (2) 兼業禁止
 (3) 財務の健全性に関する基準の導入
 (4) 最低出資金規制の導入


   ※中小企業組合制度の改正に関するパンフレット(PDF:640KB)


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 < 本資料に関するお問い合わせ先 >

香川県商工労働部経営支援課 総務・地場産業グループ
         〈住所〉 〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10
 〈電話〉 087−832−3339(直通)
〈Fax〉 087−806−0211( H19 . 4〜変更 )



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