野生生物が生態系の重要な構成要素であり、自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かせないことから、次の内容を目的としています。
条例で用いる次の用語の定義を規定しています。
生物の多様性が保全された豊かな自然環境をみんなで守り、将来に引き継いでいくための県、事業者、県民等の責務を規定しています。
この条例を適用するに当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、県民の生活の安定と福祉の向上に配慮し、県土の保全など公益との調整にも留意することを規定しています。
県の責務である「希少野生生物の保護に関する総合的かつ計画的な施策」として、希少野生生物の保護を図るための基本方針を定めることを規定しています。
希少野生生物のうち、特に保護を図る必要があると認められるものを「指定希少野生生物」として指定することを規定しています。
指定希少野生生物を保護するため、次に掲げる場合を除き、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷の行為(以下「捕獲等」という)を禁止することを規定しています。
また、捕獲等の許可を受けた者に対し、知事は飼養栽培施設の改善命令など必要な措置や立入検査等が行えることを規定しています。
指定希少野生生物の生息又は生育地の保護のため、必要があると認める区域を「指定希少野生生物保護区」として指定し、その区域内において次の内容を規定しています。
また、保護区域内の行為の許可を受けた者に対し、知事は行為内容の変更命令など必要な措置や立入検査等が行えることを規定しています。
指定希少野生生物の保護増殖や生息地等の保全など効果的な保護事業を実施するため、次の内容を規定しています。
希少野生生物の保護施策を推進するため、次の内容を規定しています。
希少野生生物の存続に支障を及ぼすおそれのある外来種の生息状況や希少野生生物に及ぼす支障の程度に関する調査など必要な対策について規定しています。
条例を適正に運営していくため、次に掲げる内容を規定しています。
条例に規定する内容の実効性を確保するため、違法行為に対し罰則を適用することを規定しています。
この条例は平成18年4月1日から施行します。
ただし、第1章(第1条〜第8条)並びに第30条、第34条及び第36条の規定は、公布の日(平成17年7月15日)から施行します。