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香川県希少野生生物の保護に関する条例

条例の主な内容

1 条例の目的(第1条関係)

 野生生物が生態系の重要な構成要素であり、自然環境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かせないことから、次の内容を目的としています。

  • 野生生物を保護し、その絶滅を防止することにより、生物の多様性を保全すること
  • 生物の多様性が保全された豊かな自然環境がもたらす恵みを広く県民が享受できるようにし、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活を確保すること

2 定義(第2条関係)

 条例で用いる次の用語の定義を規定しています。

  • 希少野生生物  指定希少野生生物  県民等

3 県、事業者、県民等の責務(第3条〜第5条関係)

 生物の多様性が保全された豊かな自然環境をみんなで守り、将来に引き継いでいくための県、事業者、県民等の責務を規定しています。

  • 県の責務
    • 希少野生生物の保護に関する総合的な施策の策定及び実施
    • 普及啓発の推進
    • 事業における希少野生生物の生息環境の保全
  • 事業者の責務
    • 希少野生生物が生息する環境への負荷の低減
    • 県が実施する保護施策への協力
  • 県民等の責務
    • 希少野生生物に対する自らの保護努力
    • 県が実施する保護施策への協力
    • 野外活動時の希少野生生物への配慮

4 財産権の尊重等(第6条関係)

 この条例を適用するに当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、県民の生活の安定と福祉の向上に配慮し、県土の保全など公益との調整にも留意することを規定しています。

5 基本方針の作成(第7条関係)

 県の責務である「希少野生生物の保護に関する総合的かつ計画的な施策」として、希少野生生物の保護を図るための基本方針を定めることを規定しています。

6 指定希少野生生物の指定(第8条関係)

 希少野生生物のうち、特に保護を図る必要があると認められるものを「指定希少野生生物」として指定することを規定しています。

7 指定希少野生生物の個体の取扱いに関する規制
   (第9条〜第14条関係)

 指定希少野生生物を保護するため、次に掲げる場合を除き、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷の行為(以下「捕獲等」という)を禁止することを規定しています。

  • 学術研究や繁殖の目的等で知事の許可を受けて捕獲等する場合
  • 人の生命又は身体の保護等やむを得ない理由がある場合

 また、捕獲等の許可を受けた者に対し、知事は飼養栽培施設の改善命令など必要な措置や立入検査等が行えることを規定しています。

8 指定希少野生生物の生息地等の保護に関する規制
   (第15条〜第23条関係)

 指定希少野生生物の生息又は生育地の保護のため、必要があると認める区域を「指定希少野生生物保護区」として指定し、その区域内において次の内容を規定しています。

  • 知事の許可制による一定の開発行為等の制限
  • 「立入制限地区」の指定による区域内の立入行為の制限

 また、保護区域内の行為の許可を受けた者に対し、知事は行為内容の変更命令など必要な措置や立入検査等が行えることを規定しています。

9 保護事業(第24条〜第27条関係)

 指定希少野生生物の保護増殖や生息地等の保全など効果的な保護事業を実施するため、次の内容を規定しています。

  • 保護事業計画の策定
  • 保護事業計画に基づく保護事業の実施
  • 保護事業の確認及び認定

10 保護推進体制の整備等(第28条〜第31条関係)

 希少野生生物の保護施策を推進するため、次の内容を規定しています。

  • 監視、調査研究、啓発及び指導を行う体制の整備
  • 希少野生生物保護推進員制度の整備
  • 国・市町、県民が組織する民間の団体との協働 

11 外来種に関する施策(第32条・第33条関係)

 希少野生生物の存続に支障を及ぼすおそれのある外来種の生息状況や希少野生生物に及ぼす支障の程度に関する調査など必要な対策について規定しています。

12 雑則(第34条〜第36条関係)

 条例を適正に運営していくため、次に掲げる内容を規定しています。

  • 定期調査による結果内容の条例への反映
  • 国又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する特例
  • 条例の施行事務を円滑に進めるための規則の委任

13 罰則(第37条〜第41条関係) 

 条例に規定する内容の実効性を確保するため、違法行為に対し罰則を適用することを規定しています。

14 施行期日(附則)

 この条例は平成18年4月1日から施行します。

 ただし、第1章(第1条〜第8条)並びに第30条、第34条及び第36条の規定は、公布の日(平成17年7月15日)から施行します。