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香川県希少野生生物の保護に関する条例

指定希少野生生物


香川県希少野生生物の保護に関する条例で指定する指定希少野生生物は、次のとおりです。

指定希少野生生物の一覧
(16種:植物8種、動物8種)
分類
科名
種名※
備考
植物
スイレン科 オニバス
H18.5.12指定
(H18.5.19施行)
ベンケイソウ科 ミセバヤ
モクセイ科 ショウドシマレンギョウ
ミツガシワ科 アサザ
ゴマノハグサ科 ウンラン
ユリ科 カンカケイニラ
サクラソウ科 シコクカッコソウ
H22.6.1指定
(H22.6.8施行)
ユリ科 トサコバイモ
動物
コイ科 ニッポンパラタナゴ
H18.5.12指定
(H18.5.19施行)
10
オナジマイマイ科 ヤハタマイマイ
11
コイ科 カワバタモロコ
H22.6.1指定
(H22.6.8施行)
12
ケツギョ科 オヤニラミ
13
スナガニ科 シオマネキ
14
オナジマイマイ科 イソムラマイマイ
15
カジカ科 カジカ大卵型
H23.4.1指定
(H23.4.1施行)
16
アオイトトンボ科 コバネアオイトトンボ

※ 種名をクリックすると詳細な情報が見られます。

【ご注意ください!】

 指定希少野生生物は、県内の希少野生生物(絶滅のおそれがある野生生物)のうち、特に保護を必要とする種を指定しています。

 指定希少野生生物は、生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という)が原則禁止されます。

 違法に捕獲等した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が適用されます。