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- 指定希少野生生物保護区
【条例に関するお問合せ先】
香川県 環境森林部
みどり保全課
総務・野生生物グループ
〒760-8570
香川県高松市番町4-1-10
TEL:087(832)3212
FAX:087(806)0225
【条例に関するお問合せ先】
香川県 環境森林部
みどり保全課
総務・野生生物グループ
〒760-8570
香川県高松市番町4-1-10
TEL:087(832)3212
FAX:087(806)0225
| 指定希少野生生物保護区の一覧 | (2地区) |
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| 保護区名 注)1 | 指定区域 注)2 | 指定年月日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アサザ生育地久米池保護区 | 高松市新田町字久米地内の久米池 | H19.5.11指定 |
| 2 | オニバス生育地前池保護区 | 善通寺市稲木町字池ノ前地内の前池 | |
注)1 「保護区名」をクリックすると、保護区の指針に関する情報が見られます。(PDFファイル)
注)2 「指定区域」をクリックすると、保護区の地図情報が見られます。(PDFファイル)
指定希少野生生物保護区は、指定希少野生生物が生息又は生育する地域において、特に保護を必要とする区域を指定しています。
指定希少野生生物保護区の区域内においては、指定希少野生生物の生息又は生育環境に影響を与える一定の行為(工作物の設置など)は知事の許可が必要になります。
違法な行為をした場合には、最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が適用されます。
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指定希少野生生物が生息又は生育する環境を維持するためには、県民一人ひとりの協力が必要です。指定希少野生生物の鑑賞など保護区に来られる方は、ゴミを捨てたり、写真をとる際に生息地を踏み荒らしたりしないようマナーを守りましょう。 |
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