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香川県希少野生生物の保護に関する条例

【条例に関するお問合せ先】

香川県 環境森林部

みどり保全課 

総務・野生生物グループ

〒760-8570

香川県高松市番町4-1-10

TEL:087(832)3212

FAX:087(806)0225

 
指定希少野生生物保護区

香川県希少野生生物の保護に関する条例で指定した指定希少野生生物保護区は、次のとおりです。

            
指定希少野生生物保護区の一覧
(2地区)
  保護区名 注)1 指定区域 注)2 指定年月日
1 アサザ生育地久米池保護区 高松市新田町字久米地内の久米池 H19.5.11指定
2 オニバス生育地前池保護区 善通寺市稲木町字池ノ前地内の前池

注)1 「保護区名」をクリックすると、保護区の指針に関する情報が見られます。(PDFファイル)
注)2 「指定区域」をクリックすると、保護区の地図情報が見られます。(PDFファイル)

ご注意ください!

 指定希少野生生物保護区は、指定希少野生生物が生息又は生育する地域において、特に保護を必要とする区域を指定しています。
 指定希少野生生物保護区の区域内においては、指定希少野生生物の生息又は生育環境に影響を与える一定の行為(工作物の設置など)は知事の許可が必要になります。
 違法な行為をした場合には、最高で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が適用されます。

保護区に来られる方に(お願い)!

 指定希少野生生物が生息又は生育する環境を維持するためには、県民一人ひとりの協力が必要です。指定希少野生生物の鑑賞など保護区に来られる方は、ゴミを捨てたり、写真をとる際に生息地を踏み荒らしたりしないようマナーを守りましょう
 また、保護区には駐車場がありません。電車やバスなど公共交通機関を利用し、保護区周辺の方の迷惑とならないよう御協力をお願いします