Q 1 : |
なぜ条例で希少野生生物を保護するの? |
A 1 : |
県の実情に応じた希少野生生物の保護効果が期待できるからです。 |
希少野生生物は他の野生生物に比べて絶滅のおそれが高く、早急な保護が必要とされている「種(しゅ)」です。
現在、国が定めている「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法)」は、野生生物の種を保護する仕組みとなっていますが、香川県レッドデータブックに掲載される多くの種がこの法律の保護の対象外となっています。
この条例は、種の保存法を補い、希少野生生物の保護を図るものであり、条例の施行により香川県の実情に応じた希少野生生物の保護効果が期待できます。
Q 2 : |
指定希少野生生物はどのようにして選ばれるの? |
A 2 : |
基本方針の選定基準に基づく種の選定を行い、条例で定める手続きにより指定します。 |
審議会の意見を聴きながら、基本方針(条例第7条)において指定希少野生生物の選定基準を定めるとともに種の選定を行ったうえ、県民の意見を広く求めるなど条例で定める手続き(条例第8条)により指定希少野生生物を指定します。
Q 3 : |
指定希少野生生物が指定されるとどうなるの? |
A 3 : |
条例で定める保護施策が実施されることになります。 |
指定希少野生生物として指定された種については、個体の捕獲採取等が制限される取扱規制のほか、生息地等を保全するための地域規制、個体の数を維持又は回復させるための推進措置が実施されることになります。
Q 4 : |
指定希少野生生物の個体はどのように取扱われるの? |
A 4 : |
生きている個体の捕獲・採取・殺傷又は損傷の行為が原則禁止されます。 |
指定希少野生生物に指定された種については、絶滅の直接の原因となる「生きている個体の捕獲・採取・殺傷又は損傷の行為」が原則禁止となります。
この個体の中には種子や卵も保護の対象となっています。
Q 5 : |
指定希少野生生物の捕獲等が許可されるのはどういうとき? |
A 5 : |
学術研究など保護に役立つために必要な捕獲等を行うときです。 |
指定希少野生生物の生きている個体の捕獲等が許可される場合は、学術研究や繁殖など指定希少野生生物の保護を目的としたものです。
ただし、捕獲等の行為は指定希少野生生物の存続に支障のない範囲で行われる必要があるため、捕獲等の目的が正当であっても、その行為が指定希少野生生物の生息又は生育に影響を与えたり、捕獲後の個体を適切に取り扱うことができなければ、捕獲等の許可をしないこともあります。
Q 6 : |
指定希少野生生物を誤って捕った場合などはどのようにすればいいの? |
A 6 : |
元の場所に戻してあげるなど適切な行動が求められます |
釣りをしていて偶然に指定希少野生生物が釣れたり、山を散策中に無意識に指定希少野生生物を傷つけても、それが意図的な行為ではない場合は処罰の対象とはなりません。
ただし、指定希少野生生物の個体を捕獲等した者に対しては、その個体の適切な取扱義務(第9条)が生じるため、指定希少野生生物を元の場所に戻してあげたり、指定希少野生生物が生息する環境をそれ以上荒らさないなどの適切な対応をしてください。
Q 7 : |
条例の施行前に指定希少野生生物を捕獲等している場合はどうなるの? |
A 7 : |
特に規制の対象にはなりませんが、個体を適切に取り扱う必要があります。 |
条例が施行される以前に、既に指定希少野生生物の捕獲等を行っている場合については、条例による規制は適用されません。
ただし、指定希少野生生物を所有又は占有する者としてその個体を適切に取り扱う義務は生じますので、むやみに傷つけたり捨てたりしないよう取り扱ってください。
Q 8 : |
指定希少野生生物以外の希少野生生物はどうなるの? |
A 8 : |
指定希少野生生物以外の希少野生生物についても保全が図られるよう指定の検討や啓発に努めていきます。 |
香川県レッドデータブックに掲載する希少野生生物は、それぞれの個体の大きさや判別の難しさから、798種の全てを指定希少野生生物として条例で保護することは困難です。
指定希少野生生物以外の希少野生生物については、状況に応じて指定の検討を行ったり、野生生物として適切に取り扱われるよう啓発に努めていきます。
Q 9 : |
国の「種の保存法」で保護されている種との関係はどうなるの? |
A 9 : |
種の保存法で既に保護されている種については、新たに指定希少野生生物として指定はしません。 |
国の「種の保存法」で保護の対象とされる「国内希少野生動植物種」や「緊急指定種」は、条例と同様の規制内容が適用されることから、指定希少野生生物として新たに指定はしません(条例第8条第1項)。
Q 10 : |
指定希少野生生物保護区はどのように選ぶの? |
A 10 : |
基本方針に基づく保護区の範囲を設定し、条例で定める手続きにより指定します。 |
審議会の意見を聴きながら、基本方針(条例第7条)における指定希少野生生物保護区の考え方に基づく範囲を設定し、県民の意見を広く求めるなど条例で定める手続き(条例第17条)により指定します。
Q 11 : |
指定希少野生生物保護区が指定されるとどうなるの? |
A 11 : |
開発行為など保護区域内の一定の行為が制限されます。 |
指定希少野生生物が生息又は生育する環境を保全するため、保護区域内において指定希少野生生物の生息又は生育環境に影響を与えると思われる一定の行為は知事の許可を受けなければならない(条例第18条)など、保護区域内の行為が制限されます。
Q 12 : |
保護区域内で具体的に制限される行為はどのようなものがあるの? |
A 12 : |
水面の埋立てなど指定希少野生生物の生息又は生育環境に影響を及ぼす行為があります。 |
指定希少野生生物の保護区域内において制限される(知事の許可を必要とする)行為は、建築物の新改築や宅地の造成など土地の改変を行うもののほか、水面の埋立てや干拓など水環境を改変する行為などがあります。
なお、保護区域内において制限される具体的な行為については、条例第18条第1項に列記しています。
Q 13 : |
なぜ保護事業を行うの? |
A 13 : |
指定希少野生生物を保護するための施策として必要だからです。 |
希少野生生物の保護施策の基本は、種の絶滅を防止し、個体群の安定した存続(絶滅のおそれのある野生生物の種数の減少)にあることから、安定した生態系を維持していくためには、指定希少野生生物の保護のための規制措置だけでなく、生息地又は生育地の整備など積極的に個体数の回復を図ることが指定希少野生生物を保護するための施策として必要だからです。
Q 14 : |
保護事業では何をするの? |
A 14 : |
指定希少野生生物が自然状態で安定して生息又は生育できるための保護の取組みを行います。 |
指定希少野生生物が自然状態で安定して生息又は生育できるよう、自然環境を整えたり、飼育又は栽培技術により増殖した個体を本来の生息地や生育地に再び戻すなどの取組みを行います。
この保護事業を実施するに当たっては、指定希少野生生物それぞれの特性に応じた保護事業計画を定め、これに沿った事業を実施することとしています。
Q 15 : |
保護事業は民間団体も参加できるの?
|
A 15 : |
保護事業の内容について知事の確認や認定をとることで保護事業に参加することができます。 |
指定希少野生生物の保護事業の実施に当たっては、県が事業を行うほか、市町、その他民間団体(自然保護団体など)が保護事業計画の趣旨に沿った内容を実施する場合は、その実施内容について知事の確認又は認定を得ることにより、保護事業を実施することができます。