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第10次鳥獣保護事業計画の概要
 鳥獣は、人間の生存の基盤となっている自然環境を構成する重要な要素の一つであり、それを豊かにするものであると同時に、国民の生活環境を保持・改善する上で欠くことのできない役割を果たすものである。
 しかし、今日、種によっては全国的又は地域的に生息分布の減少や消滅が進行している一方で、特定の鳥獣による生活環境、農林水産業及び生態系に係る被害が深刻な状況にあることから、これら鳥獣の個体数管理、生息環境管理及び被害防除対策の実施による総合的な鳥獣の保護管理が必要となっている。
 こうした状況の下、地域個体群の長期的かつ安定的な存続と生活環境、農林水産業及び生態系への被害の防止という鳥獣保護管理の考え方を基本として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第4条第1項の規定に基づき、「第10次鳥獣保護事業計画」を作成する。

第一 計画の期間
○ 平成19年4月1日から平成24年3月31日までとする。(5年間)

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
 1  鳥獣保護区
   第9次計画終了時点で25か所、8,728haを指定している。
○ H19年度に紫雲出山鳥獣保護区(646ha)を新規指定する。
○ 計画期間中に存続期間が満了する11か所、2,559haについて期間更新する。
 2  鳥獣保護区特別保護地区
   第9次計画終了時点で4か所、577haを指定している。
計画期間中に存続期間が満了する金刀比羅宮境内林象頭山特別保護地区(185ha)を再指定する。
 3  休猟区
○ 計画期間中に13か所、22,480haを指定する。
○ 農林業被害等の状況に応じて、休猟区においても特定鳥獣(イノシシ)の狩猟を行うことができる特例制度を活用する。

第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
○ 引き続き、社団法人香川県猟友会に委託して、人工増殖したキジ(ニホンキジ)の放鳥を行う。なお、放鳥個体に翼帯を装着し、その回収による定着状況を調査する。

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
○ わなの使用に当たっての新たな許可基準
  • くくりわなにあっては、輪の直径が12cm以内であり締付け防止金具を装着していること
  • イノシシ、ニホンジカの捕獲を目的としたくくりわなにあっては、ワイヤーの直径が4mm以上であって、よりもどしを装着していること
  • とらばさみにあっては、衝撃緩衝器具を装着していること
○ 愛がんのための飼養を目的とする捕獲は、メジロに限り1世帯1羽とする。
○ わなの使用に当たっては、猟具ごとに標識の装着等の措置を講じる。

第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項
○ 従来の「銃猟禁止区域」が「特定猟具使用禁止区域(銃)」に名称変更され、第9次計画終了時点で指定している57か所、28,049haのうち、計画期間中に指定期間満了となる55か所、27,116haを再指定(高松屋島(308ha)は永年指定、紫雲出山(625ha)は鳥獣保護区に指定替え)するほか、必要に応じて新規指定を行う。
○ わな猟に伴う危険を予防するための区域については、必要に応じて指定を行う。

第六 特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項
○ 「香川県イノシシ適正管理計画」に基づき、イノシシによる農作物被害等を軽減し、人とイノシシとの共生を目指す。なお、イノシシ以外の鳥獣について作成の必要が生じた場合は、随時作成する。

第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項
○ 県内に生息する鳥獣の種類、分布状況、生息数の推移等を把握するため、各種調査を必要に応じて実施する。

第八 鳥獣保護事業の普及啓発に関する事項
○ 鳥獣への安易な餌付け防止のための普及啓発を行う。

第九 鳥獣保護事業の実施体制の整備に関する事項
○ 鳥獣保護員の資質の維持・向上を図る。
○ 新規の狩猟者確保及び狩猟者の減少防止のための対策を講じる。

第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
○ わなについて、錯誤捕獲の防止や適切な設置方法等の周知徹底を図る。
○ 傷病鳥獣については、傷病鳥獣保護センターを中心として、市町、県獣医師会等との連携を図りながら、救護活動のネットワーク体制の整備に努め、収容、治療、リハビリ及び野生復帰に努める。
○ 人獣共通感染症が発生した場合に備えて、関係機関との連絡体制及び鳥獣に関する検査体制の構築に努めるとともに、県民への情報提供に努める。