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■ 法律の概要及び主な法的要求事項
ここでは、消防法における危険物について記載します。
1 危険物(指定数量以上)について
消防法では、指定数量以上の危険物についてはその貯蔵量や貯蔵施設について許可や届出が必要となっています。
消防法に定められている危険物かどうかは、下記のフローと一覧表で判断します。
(1) 危険物判定フロー
(2) 消防法の危険物一覧表
類別 |
性質等 |
品名 |
第1類 |
酸化性固体 |
塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
指定数量 |
第1種酸化性固体(50kg)、第2種酸化性固体(300kg)、第3種酸化性固体(1000kg) |
第2類 |
可燃性固体 |
硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他のもので政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの、引火性固体 |
指定数量 |
硫化りん(100kg)、赤りん(100kg)、硫黄(100kg)、第1種可燃性固体(100kg)、鉄粉(500kg)、第2種可燃性固体(500kg)、引火性固体(1000kg) |
第3類 |
自然発火性物質及び禁水性物質 |
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物、その他のもので政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
指定数量 |
カリウム(10kg)、ナトリウム(10kg)、アルキルアルミニウム(10kg)、アルキルリチウム(10kg)、第1種自然発火性物質及び禁水性物質(10kg)、黄りん(20kg)、第2種自然発火性物質及び禁水性物質(50kg)、第3種自然発火性物質及び禁水性物質(300kg) |
第4類 |
引火性液体
※指定数量は別表 |
特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類 |
第5類 |
自己反応性物質 |
有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類その他のもので政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
指定数量 |
第1種自己反応性物質(10kg)、第2種自己反応性物質(100kg) |
第6類 |
酸化性液体 |
過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他のもので政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの
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指定数量 |
300kg |
(3) 第4類についての詳細 ※物品については、全てを網羅しているわけではありません。
品名 |
性質 |
指定数量 |
物品例 |
特殊引火物 |
― |
50L |
ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン |
第1石油類 |
非水溶性液体 |
200L |
ガソリン、ギ酸エチル、シクロヘキサン、酢酸エチル、ベンゼン |
水溶性液体 |
400L |
アセトン、アセトニトリル、(t)ブチルアルコール、ピリジン、ジエチルアミン |
アルコール類 |
― |
400L |
メチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール |
第2石油類 |
非水溶性液体 |
1,000L |
軽油、灯油、キシレン、酢酸アミル、スチレン、無水酢酸 |
水溶性液体 |
2,000L |
アクリル酸、アリルアルコール、酢酸 |
第3石油類 |
非水溶性液体 |
2,000L |
クレオソート油、重油、アニリン、ニトロベンゼン |
水溶性液体 |
4,000L |
エチレングリコール、グリセリン、メタクリル酸、酪酸 |
第4石油類※1 |
― |
6,000L |
ギヤー油、シリンダー油、潤滑油 |
動植物油類※2 |
― |
10,000L |
ヤシ油、オリーブ油 |
※1: |
引火点が200℃以上250℃未満のものに限る。 |
※2: |
引火点が250℃未満のものに限る。 |
2 消防法上の危険物規制の概要
危険物施設の種類
製造所 |
危険物を製造する施設 |
貯蔵所 |
屋内貯蔵所 |
危険物倉庫 |
屋外タンク貯蔵所 |
屋外に設置されたタンク |
屋内タンク貯蔵所 |
屋内に設置されたタンク(指定数量の40倍以下(2万L以下)) |
地下タンク貯蔵所 |
地盤面下に埋没されているタンク |
簡易タンク貯蔵所 |
容量600L以下のタンク |
移動タンク貯蔵所 |
車両に固定されたタンク(タンク容量3万L未満、4千L毎に中仕切り) |
屋外貯蔵所 |
屋外の場所において、第2類のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火点21℃以上の引火性固体、又は第4類の危険物のうち第2石油類、第3石油類、第4石油類若しくは動植物油類を貯蔵又は取り扱う貯蔵所 |
取扱所 |
給油取扱所 |
固定した給油設備によって、自動車等の燃料タンクに直接給油するため、危険物を取り扱う施設(灯油の注油設備を含む) |
第一種販売取扱所 |
危険物を容器入りのままで販売の取扱をする施設(指定数量の15倍以下) |
第二種販売取扱所 |
危険物を容器入りのままで販売の取扱をする施設(指定数量の15倍を超え40倍以下) |
移送取扱所 |
配管及びパイプによって危険物の移送の取扱をする施設(パイプライン) |
一般取扱所 |
上記以外の取扱所(ボイラー、バーナー等による消費、容器等への詰め換え) |
3 指定数量未満の危険物の貯蔵取扱いについて
指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合、各市町村条例で貯蔵及び取扱い上の基準が定められていますので確認が必要です。
4 指定可燃物の規制
指定可燃物とは、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるものです。これらについては、市町村条例に定める数量以上である場合は、その貯蔵取扱いが条例によって規制されています。
(参考)危険物の規制に関する政令別表第4 ※市町村条例は概ねこの内容を基本としています。
品名 |
数量 |
綿花類 |
200kg |
木毛及びかんなくず |
400kg |
ぼろ及び紙くず |
1,000kg |
糸類 |
1,000kg |
わら類 |
1,000kg |
再生資源燃料(※) |
1,000kg
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可燃性固体類 |
3,000kg |
石炭・木炭類 |
10,000kg |
可燃性液体類 |
2m3 |
木材加工品及び木くず |
10m3 |
合成樹脂類 |
発泡させたもの |
20m3 |
その他のもの |
3,000kg |
(参考)平成17年12月1日から |