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> 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
廃棄物処理法第12条の3第6項の規定等により、産業廃棄物の排出事業者は、事業場ごとに毎年度の産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の交付状況を取りまとめ、翌年度の6月30日までに所定の様式により香川県知事(高松市内の事業場については高松市長)へ報告することが義務付けられています。
これまでは、平成12年厚生省令第115号により、この報告は当分の間、猶予されていましたが、平成18年環境省令第23号により、平成20年度から報告が必要になっております。
初回の報告は、平成19年4月から平成20年3月までの1年間のマニフェスト交付状況について、平成20年6月30日までに行う必要があります。なお、平成21年以降も毎年同様の報告が必要になります。
<報告の概要>
1.対象事業者
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を排出する事業者で、マニフェストを交付している全ての事業者です。
2.報告内容
産業廃棄物の排出事業者が交付したマニフェストの内容を取りまとめ、香川県知事(高松市内の事業場については、高松市長)に報告書を提出するものです。
報告には法定の第三号様式を使用してください。 第三号様式(
PDFファイル)/(
Excelファイル) 報告書記入例(
PDFファイル)
ただし、電子マニフェストを使用した部分についてはこの報告の対象外となります。
3.報告時期
前年度(4月1日〜3月31日までの間)に交付したマニフェストについて、翌年度の6月30日までに報告する必要があります。
初回の報告は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間のマニフェストの交付等の状況を、平成20年6月30日までに、報告する必要があります。
平成21年度以降も毎年同様の取扱いになります。
4.報告書の提出方法
報告書は、郵送または電子申請で提出してください。(電子申請は、
こちらから)
郵送による提出先
<事業場が高松市以外の場合>
香川県廃棄物対策課
〒760−8570 高松市番町4丁目1−10 TEL:087−832−3226
マップ
<事業場が高松市内の場合>
高松市環境指導課
〒760−0080 高松市木太町2282−1 TEL:087−839−2380
マップ
<報告書様式ファイル等のダウンロード>
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(第3号様式) (
PDFファイル)/(
EXCELファイル) 報告書記入例(
PDFファイル)
日本標準産業類の中分類(
PDFファイル)
産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)(
PDFファイル)
<報告書作成要領など、よくある質問>
よくある質問(Q&A)<環境省通知>
産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について
(PDFファイル)
<マニフェスト交付等状況報告についてのお問い合せ先>
<事業場が高松市以外の場合>
香川県環境森林部廃棄物対策課
〒760−8570 高松市番町4丁目1−10 TEL:087−832−3226
マップ
<事業場が高松市内の場合>
高松市環境部環境指導課
〒760−0080 高松市木太町2282−1 TEL:087−839−2380
マップ